2012年11月17日号 (no. 709)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【見える仕事と見えない仕事。】
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■見えれば仕事、見えなければ仕事じゃない。
残業代を算出するときは、残業の時間を基準に計算する必要があります。1日に8時間を超えた時間が残業であり、また、1
週40時間(業種によっては44時間)を超えた時間が残業です。
「仕事をしている時間 =
勤務時間もしくは
労働時間」と考えられています。残業も、1日に8時間、もしくは1
週40時間を超えて仕事をしているから残業になるのであって、法定
時間外勤務に対する
割増賃金、つまり
残業代が必要になる。
ただ、何が仕事で、どこまでが仕事の時間なのかがキチンと定義されていないと、「
残業代が全額支払われていない」という問題が生じる。
残業代の不払い、未払い、上限を設定してそれ以上は払わないなど、新聞でもニュースでも、インターネットでも、
残業代の話題がチラホラと登場しますよね。
1日8時間を超えた
勤務時間、1
週40時間を超えた
勤務時間に対して
割増賃金を払うだけなのだから、「そんなに難しいことじゃないんじゃないの?」と思える。
確かに、
残業代の仕組み自体は簡単です。しかし、何が仕事で、どこまでが仕事の時間なのかが曖昧であったり、手当の中に
残業代を含めたり、
残業代に上限を設けたり、残業が申告制になっていて申告しづらい、など様々な理由で正確に
残業代が支払われない場合がある。
サボっているから仕事の時間が長くなっているんじゃないか?
いわゆる"ダラダラ残業"なんじゃないか?
仕事の効率が悪いからじゃないか?
作業の速度が遅いからじゃないか?
仕事中に仕事以外のことをしているんじゃないか?
いかに残業時間を減らしていくか。会社側はそのための理由を挙げていく。
一方、社員側は、「チャンと仕事はしていたから、間違いなく残業だ」と考えるはず。残業じゃないと思って残業しているのもヘンですからね。
例えば、月に残業時間が17時間発生したとして、これは本当に正確な残業の時間なのかどうか。もちろん、タイムカードや
出勤簿など
勤務時間を記録しているものを調べれば時間は分かる。しかし、本当に仕事をして17時間の残業になったのかどうか。「時間が記録されている = 仕事をしている」という理解で良いのかどうか。
パッと見て、「おっ! 仕事をしているなぁ」と分かるならば、誰しもがそれを仕事だと理解できる。しかし、見た目では仕事をしているかどうか分かりにくい職業もあります。
見える仕事は仕事だと評価されるが、見えない仕事は必ずしも仕事と評価してもらえるわけではない。この点が
残業代の不払いや未払いの原因の1つになっているように思います。
■仕事かどうかの境目。
労働基準法では、時間と
賃金を連動させています。8時間を超えたら
割増賃金、40時間を超えたら
割増賃金なのですから、時間に応じて
賃金が決まっているわけです。
時間と生産量が比例する仕事ならばこの考え方でも問題ありません。例えば、1時間で230個のパンを作る仕事とか、1時間で70キロ分の牡蠣の殻を取り外す仕事とか、1時間で30台の携帯電話を組み立てる仕事のように、時間を増やせば成果物も正比例して増える仕事ならば、時間と
賃金を連動させるのが最適なのでしょうね。
しかし、時間と生産量が必ずしも比例しない仕事の場合に、時間を基準に
賃金を決めると、
賃金が正確に支払われない可能性が生じます。
例えば、クリエイター、知的作業を主とする仕事、外回りの営業、企画、開発、専門職など、これらの仕事に携わっている人は、傍から見て仕事をしているのかどうかを判別しにくいときがある。手や足を動かして取り組む仕事もあるかと思いますが、大半は考える仕事のはず。となると、実際に手や足を動かしていなくても仕事をしている状態も想定できますよね。
窓の外を見て、建築士がボーっとしている。周りの人から見ると、「アイツは何をしているんだ」と思えるかもしれない。しかし、本人は外の景色を見て、新しく設計するマンションのデザインを考えているのかもしれない。どこに建てるか、敷地の面積は、何階建てか、外観のデザインはどうするか、公園を併設するか、エレベーターは何基必要か、どんな人が住むか、色々と構想を練っているのかもしれない。
仕事をしているのかどうかは必ずしも見た目だけでは分からない。オフィスチェアーに深々と座って、腕を組み、目をつぶっている。周りの人からすると居眠りしているように見えても、本人は仕事をしているのかもしれない。目をつぶって企画を考えているのかもしれないし、新製品として販売する時計のコンセプトを考えているのかもしれないし、仕事じゃなくて眠いので単にうたた寝をしてるだけという可能性だってある。
上記のように「見えない仕事」に取り組んでいると、どこまでが通常の
労働時間で、どこからが残業なのか。その境目が曖昧なために、未払い残業が問題になりやすい。
働いている側は、なるべく
労働時間が長くなるように
労働時間を定義する。例えば、実際に仕事を始めたときから仕事の時間じゃなく、会社の施設に入った時間から
労働時間の開始だとか、更衣時間も
労働時間だとか、なるべく
労働時間が長くなるように考えるはず。
一方で、会社側は、なるべく
労働時間が短くなるように
労働時間を定義する。更衣時間は仕事時間じゃないとか、実際に仕事を開始したときから
勤務時間だとか、仕事とは関係ない時間は控除するとか、なるべく
労働時間が短くなるように処理しようとする。
それゆえ、両者がそれぞれの基準で
労働時間を計算すると、それぞれで結果が異なる可能性がある。
ゆるやかに
労働時間を定義すると
労働時間は長くなるし、厳格に定義すると
労働時間は短くなる。
何をもって
労働時間とするか。この点で定義がブレているので、
残業代の未払いが問題になる。
会社が悪いわけではないし、
労働者が悪いわけでもない。悪い、悪くないの話しではなく、
労働時間の定義が曖昧なのが問題の本丸です。
「じゃあ、定義をハッキリさせればいいじゃないか」と思えるけれども、
労働時間の定義は仕事ごとに異なります。何が仕事で何が仕事でないのか。それは客観的には決められません。目をつぶってジッとしているのは仕事なのかどうか。仕事じゃないと言う人もいれば、それも仕事のうちと言う人もいるでしょう。だから、客観的に何をもって
労働時間だと定義するのは困難です。
労働基準法は、時間と
報酬がキッチリとリンクできるという前提で設計されている。1時間の
勤務時間が記録されていれば1時間仕事したと扱うのが法律ですから、知的な業務には馴染まないのはやむを得ないのです。
どこまでが仕事で、どこからがそうではないのか。その
境界線をハッキリさせない限り、いつまでも
残業代の不払いが問題になり続ける。
「じゃあ、どうやったらハッキリと分けれるの?」と言いたいところですが、それは会社ごとの定義次第です。何が仕事で、何が仕事ではないのか。自分たちで定義しないといけない。もちろん、その定義した結果が第三者によって妥当ではないと否定されるかもしれない。けれども、何が仕事なのかをハッキリさせないと、ずーっと
残業代の問題が続くのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■見えれば仕事、見えなければ仕事じゃない。
残業代を算出するときは、残業の時間を基準に計算する必要があります。1日に8時間を超えた時間が残業であり、また、1週40時間(業種によっては44時間)を超えた時間が残業です。
「仕事をしている時間 = 勤務時間もしくは労働時間」と考えられています。残業も、1日に8時間、もしくは1週40時間を超えて仕事をしているから残業になるのであって、法定時間外勤務に対する割増賃金、つまり残業代が必要になる。
ただ、何が仕事で、どこまでが仕事の時間なのかがキチンと定義されていないと、「残業代が全額支払われていない」という問題が生じる。
残業代の不払い、未払い、上限を設定してそれ以上は払わないなど、新聞でもニュースでも、インターネットでも、残業代の話題がチラホラと登場しますよね。
1日8時間を超えた勤務時間、1週40時間を超えた勤務時間に対して割増賃金を払うだけなのだから、「そんなに難しいことじゃないんじゃないの?」と思える。
確かに、残業代の仕組み自体は簡単です。しかし、何が仕事で、どこまでが仕事の時間なのかが曖昧であったり、手当の中に残業代を含めたり、残業代に上限を設けたり、残業が申告制になっていて申告しづらい、など様々な理由で正確に残業代が支払われない場合がある。
サボっているから仕事の時間が長くなっているんじゃないか?
いわゆる"ダラダラ残業"なんじゃないか?
仕事の効率が悪いからじゃないか?
作業の速度が遅いからじゃないか?
仕事中に仕事以外のことをしているんじゃないか?
いかに残業時間を減らしていくか。会社側はそのための理由を挙げていく。
一方、社員側は、「チャンと仕事はしていたから、間違いなく残業だ」と考えるはず。残業じゃないと思って残業しているのもヘンですからね。
例えば、月に残業時間が17時間発生したとして、これは本当に正確な残業の時間なのかどうか。もちろん、タイムカードや出勤簿など勤務時間を記録しているものを調べれば時間は分かる。しかし、本当に仕事をして17時間の残業になったのかどうか。「時間が記録されている = 仕事をしている」という理解で良いのかどうか。
パッと見て、「おっ! 仕事をしているなぁ」と分かるならば、誰しもがそれを仕事だと理解できる。しかし、見た目では仕事をしているかどうか分かりにくい職業もあります。
見える仕事は仕事だと評価されるが、見えない仕事は必ずしも仕事と評価してもらえるわけではない。この点が残業代の不払いや未払いの原因の1つになっているように思います。
■仕事かどうかの境目。
労働基準法では、時間と賃金を連動させています。8時間を超えたら割増賃金、40時間を超えたら割増賃金なのですから、時間に応じて賃金が決まっているわけです。
時間と生産量が比例する仕事ならばこの考え方でも問題ありません。例えば、1時間で230個のパンを作る仕事とか、1時間で70キロ分の牡蠣の殻を取り外す仕事とか、1時間で30台の携帯電話を組み立てる仕事のように、時間を増やせば成果物も正比例して増える仕事ならば、時間と賃金を連動させるのが最適なのでしょうね。
しかし、時間と生産量が必ずしも比例しない仕事の場合に、時間を基準に賃金を決めると、賃金が正確に支払われない可能性が生じます。
例えば、クリエイター、知的作業を主とする仕事、外回りの営業、企画、開発、専門職など、これらの仕事に携わっている人は、傍から見て仕事をしているのかどうかを判別しにくいときがある。手や足を動かして取り組む仕事もあるかと思いますが、大半は考える仕事のはず。となると、実際に手や足を動かしていなくても仕事をしている状態も想定できますよね。
窓の外を見て、建築士がボーっとしている。周りの人から見ると、「アイツは何をしているんだ」と思えるかもしれない。しかし、本人は外の景色を見て、新しく設計するマンションのデザインを考えているのかもしれない。どこに建てるか、敷地の面積は、何階建てか、外観のデザインはどうするか、公園を併設するか、エレベーターは何基必要か、どんな人が住むか、色々と構想を練っているのかもしれない。
仕事をしているのかどうかは必ずしも見た目だけでは分からない。オフィスチェアーに深々と座って、腕を組み、目をつぶっている。周りの人からすると居眠りしているように見えても、本人は仕事をしているのかもしれない。目をつぶって企画を考えているのかもしれないし、新製品として販売する時計のコンセプトを考えているのかもしれないし、仕事じゃなくて眠いので単にうたた寝をしてるだけという可能性だってある。
上記のように「見えない仕事」に取り組んでいると、どこまでが通常の労働時間で、どこからが残業なのか。その境目が曖昧なために、未払い残業が問題になりやすい。
働いている側は、なるべく労働時間が長くなるように労働時間を定義する。例えば、実際に仕事を始めたときから仕事の時間じゃなく、会社の施設に入った時間から労働時間の開始だとか、更衣時間も労働時間だとか、なるべく労働時間が長くなるように考えるはず。
一方で、会社側は、なるべく労働時間が短くなるように労働時間を定義する。更衣時間は仕事時間じゃないとか、実際に仕事を開始したときから勤務時間だとか、仕事とは関係ない時間は控除するとか、なるべく労働時間が短くなるように処理しようとする。
それゆえ、両者がそれぞれの基準で労働時間を計算すると、それぞれで結果が異なる可能性がある。
ゆるやかに労働時間を定義すると労働時間は長くなるし、厳格に定義すると労働時間は短くなる。
何をもって労働時間とするか。この点で定義がブレているので、残業代の未払いが問題になる。
会社が悪いわけではないし、労働者が悪いわけでもない。悪い、悪くないの話しではなく、労働時間の定義が曖昧なのが問題の本丸です。
「じゃあ、定義をハッキリさせればいいじゃないか」と思えるけれども、労働時間の定義は仕事ごとに異なります。何が仕事で何が仕事でないのか。それは客観的には決められません。目をつぶってジッとしているのは仕事なのかどうか。仕事じゃないと言う人もいれば、それも仕事のうちと言う人もいるでしょう。だから、客観的に何をもって労働時間だと定義するのは困難です。
労働基準法は、時間と報酬がキッチリとリンクできるという前提で設計されている。1時間の勤務時間が記録されていれば1時間仕事したと扱うのが法律ですから、知的な業務には馴染まないのはやむを得ないのです。
どこまでが仕事で、どこからがそうではないのか。その境界線をハッキリさせない限り、いつまでも残業代の不払いが問題になり続ける。
「じゃあ、どうやったらハッキリと分けれるの?」と言いたいところですが、それは会社ごとの定義次第です。何が仕事で、何が仕事ではないのか。自分たちで定義しないといけない。もちろん、その定義した結果が第三者によって妥当ではないと否定されるかもしれない。けれども、何が仕事なのかをハッキリさせないと、ずーっと残業代の問題が続くのです。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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