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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2012.12.6
残業代の削減について vol.262
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なかはしです。
年末で、皆様、お忙しくされていると思います。
町中を歩くスピードも、早足になっている気がします。
また、急に、風の冷たい日が続くようになってきましたので、
皆様におかれましては、体調を崩されないようご自愛の程
お願いいたします。
<
残業代の削減について>
残業代の計算には、
所定労働時間と
法定労働時間の
いずれかを使って計算しています。
所定労働時間とは、会社の定めた始業、終業、
休憩時間に
よる
労働時間です。
法定労働時間とは、
労働基準法で定められた、1週40時間
1日8時間と定められた時間のことです。
例えば、
所定労働時間が
9時から始業 1時間
休憩 17時に終業とします。
所定労働時間は、7時間となります。
法定労働時間内である、17時から18時については、
残業をしたとしても、
時間外勤務手当を支払いしなくても
良いのです。
つまり、この時間については、1時間あたりの手当を
時間単価×1.00で計算して良いのです。
しかし、17時を超えてから、実際には、2割5分増の
時間外勤務手当の計算でしているケースが多いので、
注意が必要です。
例えば、毎日2時間 17時~19時まで、月20日間
単価が2,000円の人がいたとします。
その時間外手当の金額は、17時を超えてから、時間外割増
計算をしていると、下記のようになります
2時間×20日×2,000円×1.25=100,000円
これを、17時から18時は、割増つかない単価で計算すると
1時間×20日×2,000円×1.00=40,000円
18時から19時は、時間外割増の対象になり、
1時間×20日×2,000円×1.25=50,000円
合計すると、90,000円 となり、1万円削減となります。
多くの会社は、上記のように
所定労働時間が
法定労働時間より
短い場合でも、
所定労働時間を超えると
25%の
割増賃金の計算をしています。計算が複雑になる、
就業規則があいまいでわかり難いなどの理由が考えられますが、
時間外労働の多い会社にとっては、
割増賃金は、決して
見逃せない金額になります。
就業規則の見直しや計算を正確に
することで、人件費削減が可能になります。
もうひとつ注意しておきたいことがあります。
多くの会社では、残業は当たり前とういう雰囲気も
ありますが、社員の健康と人件費の抑制を考えると
残業は特別なものと社員の意識を変える必要があります。
「ダラダラ残業」や「生活残業」を防止するためにも
残業に対する意識を変えていく第一歩として、残業するには、
事前に許可を得なければならないとする規定を設け、
実際に許可制を運用することをお薦めします。
<来年の事務所として、取り組みたいこと>
1、HPの刷新
2、新しい
助成金制度の取り組み
3、新しい
賃金制度の取り組み、新しい社内組織制度の提案取り組み
4、上記の業務をふくめ、依頼のあったことを最後まで、やり遂げること
来年も、皆様にお役に立てるよう、日々感謝し、事務所一同
ひとつひとつの業務を大切に、心をこめて励んでいきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2012.12.6
残業代の削減について vol.262
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なかはしです。
年末で、皆様、お忙しくされていると思います。
町中を歩くスピードも、早足になっている気がします。
また、急に、風の冷たい日が続くようになってきましたので、
皆様におかれましては、体調を崩されないようご自愛の程
お願いいたします。
<残業代の削減について>
残業代の計算には、所定労働時間と法定労働時間の
いずれかを使って計算しています。
所定労働時間とは、会社の定めた始業、終業、休憩時間に
よる労働時間です。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた、1週40時間
1日8時間と定められた時間のことです。
例えば、所定労働時間が
9時から始業 1時間休憩 17時に終業とします。
所定労働時間は、7時間となります。
法定労働時間内である、17時から18時については、
残業をしたとしても、時間外勤務手当を支払いしなくても
良いのです。
つまり、この時間については、1時間あたりの手当を
時間単価×1.00で計算して良いのです。
しかし、17時を超えてから、実際には、2割5分増の
時間外勤務手当の計算でしているケースが多いので、
注意が必要です。
例えば、毎日2時間 17時~19時まで、月20日間
単価が2,000円の人がいたとします。
その時間外手当の金額は、17時を超えてから、時間外割増
計算をしていると、下記のようになります
2時間×20日×2,000円×1.25=100,000円
これを、17時から18時は、割増つかない単価で計算すると
1時間×20日×2,000円×1.00=40,000円
18時から19時は、時間外割増の対象になり、
1時間×20日×2,000円×1.25=50,000円
合計すると、90,000円 となり、1万円削減となります。
多くの会社は、上記のように所定労働時間が法定労働時間より
短い場合でも、所定労働時間を超えると
25%の割増賃金の計算をしています。計算が複雑になる、
就業規則があいまいでわかり難いなどの理由が考えられますが、
時間外労働の多い会社にとっては、割増賃金は、決して
見逃せない金額になります。就業規則の見直しや計算を正確に
することで、人件費削減が可能になります。
もうひとつ注意しておきたいことがあります。
多くの会社では、残業は当たり前とういう雰囲気も
ありますが、社員の健康と人件費の抑制を考えると
残業は特別なものと社員の意識を変える必要があります。
「ダラダラ残業」や「生活残業」を防止するためにも
残業に対する意識を変えていく第一歩として、残業するには、
事前に許可を得なければならないとする規定を設け、
実際に許可制を運用することをお薦めします。
<来年の事務所として、取り組みたいこと>
1、HPの刷新
2、新しい助成金制度の取り組み
3、新しい賃金制度の取り組み、新しい社内組織制度の提案取り組み
4、上記の業務をふくめ、依頼のあったことを最後まで、やり遂げること
来年も、皆様にお役に立てるよう、日々感謝し、事務所一同
ひとつひとつの業務を大切に、心をこめて励んでいきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
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