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残業代の削減について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2012.12.6
  残業代の削減について   vol.262 
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 なかはしです。
 年末で、皆様、お忙しくされていると思います。
 町中を歩くスピードも、早足になっている気がします。
 また、急に、風の冷たい日が続くようになってきましたので、
 皆様におかれましては、体調を崩されないようご自愛の程
 お願いいたします。

 <残業代の削減について>
 残業代の計算には、所定労働時間法定労働時間
 いずれかを使って計算しています。
 所定労働時間とは、会社の定めた始業、終業、休憩時間
 よる労働時間です。
 法定労働時間とは、労働基準法で定められた、1週40時間
 1日8時間と定められた時間のことです。

 例えば、所定労働時間
 9時から始業 1時間休憩 17時に終業とします。
 所定労働時間は、7時間となります。
 法定労働時間内である、17時から18時については、
 残業をしたとしても、時間外勤務手当を支払いしなくても
 良いのです。
 つまり、この時間については、1時間あたりの手当を
 時間単価×1.00で計算して良いのです。

 しかし、17時を超えてから、実際には、2割5分増の
 時間外勤務手当の計算でしているケースが多いので、
 注意が必要です。
 例えば、毎日2時間 17時~19時まで、月20日間 
単価が2,000円の人がいたとします。
その時間外手当の金額は、17時を超えてから、時間外割増
計算をしていると、下記のようになります
 2時間×20日×2,000円×1.25=100,000円

 これを、17時から18時は、割増つかない単価で計算すると
 1時間×20日×2,000円×1.00=40,000円
 18時から19時は、時間外割増の対象になり、
1時間×20日×2,000円×1.25=50,000円
 合計すると、90,000円 となり、1万円削減となります。
 
 多くの会社は、上記のように所定労働時間法定労働時間より
 短い場合でも、所定労働時間を超えると
 25%の割増賃金の計算をしています。計算が複雑になる、
 就業規則があいまいでわかり難いなどの理由が考えられますが、
 時間外労働の多い会社にとっては、割増賃金は、決して
 見逃せない金額になります。就業規則の見直しや計算を正確に
 することで、人件費削減が可能になります。

 もうひとつ注意しておきたいことがあります。
 多くの会社では、残業は当たり前とういう雰囲気も
 ありますが、社員の健康と人件費の抑制を考えると
 残業は特別なものと社員の意識を変える必要があります。

 「ダラダラ残業」や「生活残業」を防止するためにも
 残業に対する意識を変えていく第一歩として、残業するには、
 事前に許可を得なければならないとする規定を設け、
 実際に許可制を運用することをお薦めします。

<来年の事務所として、取り組みたいこと>
1、HPの刷新
2、新しい助成金制度の取り組み
3、新しい賃金制度の取り組み、新しい社内組織制度の提案取り組み
4、上記の業務をふくめ、依頼のあったことを最後まで、やり遂げること

来年も、皆様にお役に立てるよう、日々感謝し、事務所一同
ひとつひとつの業務を大切に、心をこめて励んでいきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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