◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.179-2013.04.09
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人は「監査人ではない」
会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない
会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎
決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→
決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
→
任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ
税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]
消費税の
経過措置おさえましょう。
2.[監査]日本
監査役協会と日本
公認会計士協会の共同声明
3.[税務]連結納税の範囲拡大
4.[税務]
領収証の印紙の
非課税範囲拡大
5.[ディスクローズ]法定開示書類等を自社ウェブサイトに公開する際の留
意事項
6.[最新J-GAAP]
欠損金があるけど単年度で所得が出ている場合
7.[印紙]問題91
8.[編集後記]
===================================
1.[税務]
消費税の
経過措置おさえましょう。
===================================
平成25年3月25日、
国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲
渡等に適用される
消費税率等に関する
経過措置の取扱いについて」とする法令
解釈
通達が出されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf
これに関連して「
消費税改正のお知らせ」というパンフレットも出ていますの
でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
一部概要、一部項目のみお伝えします。
次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率
(5%)が適用されます。
(1)旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬
場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日
前に領収しているもの
(2)電気料金等
継続供給
契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、
ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日
までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
(3)
請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含
みます。)に係る
請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフト
ウエアの開発等に係る
請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日
以後に課税
資産の譲渡等を行う場合における、当該課税
資産の譲渡等
(4)
資産の貸付け
(5)指定
役務の提供
(6)予約販売に係る書籍等
(7)特定新聞等
(8)
通信販売
(9)有料老人ホーム
ご確認くださいませ。
===================================
2.[監査] 日本
監査役協会と日本
公認会計士協会の共同声明
===================================
公益社団
法人日本
監査役協会及び日本
公認会計士協会は、不正リスク対応監査
基準が公表されたことを踏まえ、
監査役等と監査人とのより一層の連携につい
ての共同声明を平成25年4月1日に公表しました。
声明のポイントは以下のようなところでしょうか。
日本
監査役協会と日本
公認会計士協会は、
・
企業会計審議会における審議の経緯や監査基準等の改訂の趣旨を深く認識し、
お互いの連携に一層努め、それぞれの職責を誠実に果たしていくよう努める。
・引き続き我が国の企業の
コーポレート・ガバナンスの健全な発展に努め、寄
与して参る。
そうですね。経営者からの独立を図り、連携をより一層強め、その職責を果た
していくことが必要です。
===================================
3.[税務]連結納税の範囲拡大
===================================
平成25年4月2日の日本経済新聞朝刊に連結納税の範囲拡大の記事が出ていま
したね。簡単にまとめておきます。
政府は
法人減税の検討に着手⇒5年間の緊急構造改革期間で行う。
・全額出資子会社に認められている親会社との
損益通算(連結納税)の対象を共
同出資会社などに拡大。米国の例(8割以上出資する子会社なら
損益通算でき
る)を踏まえ、
損益通算の範囲を検討する。
・
ベンチャー企業への投資額に応じて
法人税を軽減する。投資額の2~3割を
上限に税額控除したり、投資した
ベンチャー企業からの
配当金への課税を繰
り延べたりする。
・医療、健康、エネルギーなどの成長分野で新たな
法人減税
経産省は、2014年度税制改正で、
合同会社(LLC)と出資企業の間で
損益通算を
認めるよう求める。
連結納税の拡大はいいですね。
少数株主が存在し、排除するわけにはいかない
ような場合でも利用ができる可能性があります。
===================================
4.[税務]
領収証の印紙の
非課税範囲拡大
===================================
これ、知ってました?
領収証に貼る印紙。「3万円以上」のものだったじゃないですか。あれ、
「5万円」以上になります。平成26年4月1日以降のものです。
こちらご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
細かい話ですけどね。多くの企業に関係する話ですよね。ご確認ください。
===================================
5.[ディスクローズ]法定開示書類等を自社ウェブサイトに公開する際の留意
事項
===================================
平成25年4月5日付で、金融庁より、「法定開示書類及び適時開示事項を自社
ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」という書面が上場会社代
表者宛てとして公表されています。
これは、「一部の上場会社において、インターネット上に公開している自社ウ
ェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に資料を自
社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずるこ
となく保存したため、公表予定時刻より前に外部の者が容易に閲覧できるケー
スがある」ということを問題視したもので、
(1)公表予定時刻までは、公開ディレクトリに資料を保存しないこと。
(2)公表予定時刻より前に公開ディレクトリに資料を保存する場合には、外部者
が容易にアクセスできないよう、パスワードの設定等によるアクセス制限を
実施すること。
が求められています。これは当然の措置ですね。ご確認いただきたいと思います。
===================================
6.[最新J-GAAP]
欠損金があるけど単年度で所得が出ている場合
===================================
欠損金がいやというほどあるので単年度ではプラスだけど、従来は税金が出な
かったというケース。
平成24年4月1日以後開始事業年度においては、中小
法人等以外の
法人等につ
いて、
欠損金の繰越控除限度額が繰越控除前の
所得金額の80%に制限される
こととなっています。
ですから、この3月
決算からこの20%に係る
法人税等を計算しなければならな
いわけですよね。
この場合、そう大したことではないかもしれませんが、以下ご留意ください。
・
試験研究費など税額控除が発生する
従来、どうせとれないからと思っていた税額控除がとれたりする可能性があ
ります。そのための計算基礎データなど、確認しておきましょう。
・外
国税額控除ができる
所得が発生するわけで、そのなかに国外所得とこれに係る外
国税額があれば、
外
国税額控除がとれるかもしれません。別表の作成など結構複雑ですので早
めに確認しておきましょう。
・
決算上、各自治体に分割して計算するかどうか
従来
住民税均等割と事業税付加価値割と
資本割のみであったので、
決算上は
特に各自治体ごとに分割しないで本社所在地税率で一括して算出していたと
いうケースでも、
法人税、
住民税法人税割、事業税
所得割、地方
法人特別税
が出てきますので、分割を考慮してなるべく申告にあわせて算出するように
変更するということもあるかもしれません。
===================================
7.[印紙]問題91
===================================
[問91]
次のうち、印紙が必要な
領収証はどれ?
a.金\30,450-(内、
消費税\1,450)
b.金\30,450 -
c.金\30,450-(\29,000+
消費税\1,450)
[答]
a.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はaです。
===================================
8.[編集後記]
===================================
食えない
税理士・
会計士
http://mainichi.jp/feature/news/20130405org00m020026000c.html
ちょっとまだ読めていないのでこの記事についてはわかりませんが、
会計士・
税理士を取り巻く環境が厳しいのは周知の事実ですね。いずれも、
会計やら税
務やら監査やらで企業側ではなく、外部から携わり、それのみを生業にしよう
とするとなかなか「食えない」ということになってしまうんじゃないでしょう
か。
会計士にしろ、
税理士にしろ、既存の、大手中小問わず、
監査法人、税理
士
法人、
会計士事務所、
税理士事務所に就職することでデビューを果たすケー
スが多いのでしょうけれども、いずれも飽和状態なのだとすると、就職できな
かったり、リストラされてしまったり、ということになってしまいます。では、
会計士や
税理士が活躍する場というのは、本当に外部の、既存の事務所だけな
のか、というとそんなことはなく、まずは企業内という場が考えられますよね。
前も書いたかもしれませんが、
会計士や
税理士が食えずに、一方で
会計や税務
に(相対的に)うとい人が経理やって十分食えてる、なんて考えてみたらおかし
いわけです。
会計士や
税理士も企業内で経理やったらいいじゃないですか。
CFOとして活躍する道も開けるかもしれません。企業
財務会計士なんて話もあ
りましたけど、
会計士や
税理士を企業で
雇用するということはもっと進むべき
なんだと思います。一方で、外部の専門家として生きていくことも当然選択肢
に残るわけですが、これを難しくしている要因は、なかなか既存の市場に食い
込むことができないということですかね。もう少し小規模、個
人事務所を業界
として支援する仕組みがあってもいいんじゃないかな(私が知らないだけかも
?)とか、もう少し我々専門家を活用する場を増やすような制度面の変更があっ
てもいいのではないかとか思ったりもしますが、後は個々人が新しいことに積
極的に取り組む姿勢の問題というのもあるかもしれません。経験がないからと
いって尻込みしてたらいけませんよね。自分に言ってるんですけど。まだまだ
若いつもりで挑戦して頑張ります。皆様も何かありましたらなんでも言ってく
ださい!
info@expertslink.jp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL:
http://www.expertslink.jp
→
決算・開示サポート、
内部統制、
会計に強い
税理士をお求めならこちら
*E-mail:
転送はご自由に!
*解除はこちらから
→
http://www.mag2.com/m/0001039481.html
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]消費税の経過措置おさえましょう。
2.[監査]日本監査役協会と日本公認会計士協会の共同声明
3.[税務]連結納税の範囲拡大
4.[税務]領収証の印紙の非課税範囲拡大
5.[ディスクローズ]法定開示書類等を自社ウェブサイトに公開する際の留
意事項
6.[最新J-GAAP]欠損金があるけど単年度で所得が出ている場合
7.[印紙]問題91
8.[編集後記]
===================================
1.[税務]消費税の経過措置おさえましょう。
===================================
平成25年3月25日、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲
渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」とする法令
解釈通達が出されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf
これに関連して「消費税改正のお知らせ」というパンフレットも出ていますの
でご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
一部概要、一部項目のみお伝えします。
次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率
(5%)が適用されます。
(1)旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬
場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日
前に領収しているもの
(2)電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、
ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日
までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
(3)請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含
みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフト
ウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日
以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
(4)資産の貸付け
(5)指定役務の提供
(6)予約販売に係る書籍等
(7)特定新聞等
(8)通信販売
(9)有料老人ホーム
ご確認くださいませ。
===================================
2.[監査] 日本監査役協会と日本公認会計士協会の共同声明
===================================
公益社団法人日本監査役協会及び日本公認会計士協会は、不正リスク対応監査
基準が公表されたことを踏まえ、監査役等と監査人とのより一層の連携につい
ての共同声明を平成25年4月1日に公表しました。
声明のポイントは以下のようなところでしょうか。
日本監査役協会と日本公認会計士協会は、
・企業会計審議会における審議の経緯や監査基準等の改訂の趣旨を深く認識し、
お互いの連携に一層努め、それぞれの職責を誠実に果たしていくよう努める。
・引き続き我が国の企業のコーポレート・ガバナンスの健全な発展に努め、寄
与して参る。
そうですね。経営者からの独立を図り、連携をより一層強め、その職責を果た
していくことが必要です。
===================================
3.[税務]連結納税の範囲拡大
===================================
平成25年4月2日の日本経済新聞朝刊に連結納税の範囲拡大の記事が出ていま
したね。簡単にまとめておきます。
政府は法人減税の検討に着手⇒5年間の緊急構造改革期間で行う。
・全額出資子会社に認められている親会社との損益通算(連結納税)の対象を共
同出資会社などに拡大。米国の例(8割以上出資する子会社なら損益通算でき
る)を踏まえ、損益通算の範囲を検討する。
・ベンチャー企業への投資額に応じて法人税を軽減する。投資額の2~3割を
上限に税額控除したり、投資したベンチャー企業からの配当金への課税を繰
り延べたりする。
・医療、健康、エネルギーなどの成長分野で新たな法人減税
経産省は、2014年度税制改正で、合同会社(LLC)と出資企業の間で損益通算を
認めるよう求める。
連結納税の拡大はいいですね。少数株主が存在し、排除するわけにはいかない
ような場合でも利用ができる可能性があります。
===================================
4.[税務]領収証の印紙の非課税範囲拡大
===================================
これ、知ってました?
領収証に貼る印紙。「3万円以上」のものだったじゃないですか。あれ、
「5万円」以上になります。平成26年4月1日以降のものです。
こちらご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
細かい話ですけどね。多くの企業に関係する話ですよね。ご確認ください。
===================================
5.[ディスクローズ]法定開示書類等を自社ウェブサイトに公開する際の留意
事項
===================================
平成25年4月5日付で、金融庁より、「法定開示書類及び適時開示事項を自社
ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」という書面が上場会社代
表者宛てとして公表されています。
これは、「一部の上場会社において、インターネット上に公開している自社ウ
ェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻より前に資料を自
社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずるこ
となく保存したため、公表予定時刻より前に外部の者が容易に閲覧できるケー
スがある」ということを問題視したもので、
(1)公表予定時刻までは、公開ディレクトリに資料を保存しないこと。
(2)公表予定時刻より前に公開ディレクトリに資料を保存する場合には、外部者
が容易にアクセスできないよう、パスワードの設定等によるアクセス制限を
実施すること。
が求められています。これは当然の措置ですね。ご確認いただきたいと思います。
===================================
6.[最新J-GAAP]欠損金があるけど単年度で所得が出ている場合
===================================
欠損金がいやというほどあるので単年度ではプラスだけど、従来は税金が出な
かったというケース。
平成24年4月1日以後開始事業年度においては、中小法人等以外の法人等につ
いて、欠損金の繰越控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限される
こととなっています。
ですから、この3月決算からこの20%に係る法人税等を計算しなければならな
いわけですよね。
この場合、そう大したことではないかもしれませんが、以下ご留意ください。
・試験研究費など税額控除が発生する
従来、どうせとれないからと思っていた税額控除がとれたりする可能性があ
ります。そのための計算基礎データなど、確認しておきましょう。
・外国税額控除ができる
所得が発生するわけで、そのなかに国外所得とこれに係る外国税額があれば、
外国税額控除がとれるかもしれません。別表の作成など結構複雑ですので早
めに確認しておきましょう。
・決算上、各自治体に分割して計算するかどうか
従来住民税均等割と事業税付加価値割と資本割のみであったので、決算上は
特に各自治体ごとに分割しないで本社所在地税率で一括して算出していたと
いうケースでも、法人税、住民税法人税割、事業税所得割、地方法人特別税
が出てきますので、分割を考慮してなるべく申告にあわせて算出するように
変更するということもあるかもしれません。
===================================
7.[印紙]問題91
===================================
[問91]
次のうち、印紙が必要な領収証はどれ?
a.金\30,450-(内、消費税\1,450)
b.金\30,450 -
c.金\30,450-(\29,000+消費税\1,450)
[答]
a.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はaです。
===================================
8.[編集後記]
===================================
食えない税理士・会計士
http://mainichi.jp/feature/news/20130405org00m020026000c.html
ちょっとまだ読めていないのでこの記事についてはわかりませんが、会計士・
税理士を取り巻く環境が厳しいのは周知の事実ですね。いずれも、会計やら税
務やら監査やらで企業側ではなく、外部から携わり、それのみを生業にしよう
とするとなかなか「食えない」ということになってしまうんじゃないでしょう
か。会計士にしろ、税理士にしろ、既存の、大手中小問わず、監査法人、税理
士法人、会計士事務所、税理士事務所に就職することでデビューを果たすケー
スが多いのでしょうけれども、いずれも飽和状態なのだとすると、就職できな
かったり、リストラされてしまったり、ということになってしまいます。では、
会計士や税理士が活躍する場というのは、本当に外部の、既存の事務所だけな
のか、というとそんなことはなく、まずは企業内という場が考えられますよね。
前も書いたかもしれませんが、会計士や税理士が食えずに、一方で会計や税務
に(相対的に)うとい人が経理やって十分食えてる、なんて考えてみたらおかし
いわけです。会計士や税理士も企業内で経理やったらいいじゃないですか。
CFOとして活躍する道も開けるかもしれません。企業財務会計士なんて話もあ
りましたけど、会計士や税理士を企業で雇用するということはもっと進むべき
なんだと思います。一方で、外部の専門家として生きていくことも当然選択肢
に残るわけですが、これを難しくしている要因は、なかなか既存の市場に食い
込むことができないということですかね。もう少し小規模、個人事務所を業界
として支援する仕組みがあってもいいんじゃないかな(私が知らないだけかも
?)とか、もう少し我々専門家を活用する場を増やすような制度面の変更があっ
てもいいのではないかとか思ったりもしますが、後は個々人が新しいことに積
極的に取り組む姿勢の問題というのもあるかもしれません。経験がないからと
いって尻込みしてたらいけませんよね。自分に言ってるんですけど。まだまだ
若いつもりで挑戦して頑張ります。皆様も何かありましたらなんでも言ってく
ださい!
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*発行人: エキスパーツリンク
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