2013年7月13日号 (no. 730)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【遅延証明書があっても遅刻扱いになる?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■遅延したんだから遅刻じゃない?
電車に乗って職場に通っている人はたくさんいますが、ときに何らかのトラブルで電車が遅れることがありますよね。
よくあるのが人身事故で電車が遅れるとき。私が大学生の頃は、電車で学校まで行っていましたから、遅延することが時折ありました。他には、信号機の故障だとか、大雨の影響、台風の影響、ホームで人が転落など。さまざまな理由で電車が遅延していたような記憶があります。
電車が遅延すると、鉄道会社は遅延証明書というものを交付してくれます。駅の改札口に人が群がって、遅延証明書を受け取っている光景が印象的ですが、今では鉄道会社のウェブサイトでも取得できるようです。
スマホを持っている人ならば、あえて証明書を印刷しなくても、証明書の画面を表示して、スクリーンショットを撮って、それを見せればいいかもしれませんね。
遅延証明書を会社に提出する、もしくは見せれば、遅刻にならない。そんな会社もありますよね。
電車が遅れたから遅刻したのであって、自分が原因ではない。だから、遅延証明書を持っていけば、遅刻扱いにはならない。そんな効果を持っている証明書です。
ただ、この遅延証明書ですが、これをどのように取り扱うかは会社次第です。遅延証明書を持っていれば遅刻扱いにしないのもアリですし、遅延証明書にかかわらず遅刻は遅刻として扱うのもアリです。
証明書があれば遅刻にしてはいけないという法律はありませんから、遅延証明書をどう扱うかは会社ごとに違います。
となると、「遅延証明書を持っていれば遅刻にならない場合」と「それを持っていても遅刻になる場合」で分かれる可能性があります。
電車が遅れた証明書を持っているのに遅刻にされちゃう。あり得ない話ではないんですよ。
■遅刻の免罪符。
鉄道会社の遅延証明書は10分単位で発行されるようで、JR東日本と西日本では、10分、20分、30分、40分、50分、60分、61分以上の7種類がある。
ちなみに、私は遅延証明書というものを駅員さんから受け取ったことが無いので、経験がないのですけれども、5分から10分の遅れでも遅延証明書を出しているのですね。5分とか10分なんて遅延というよりも誤差の範囲だと思うのですけれども、鉄道会社では遅延として扱うようです。
日本の交通機関は時間に正確です。時間に正確であるゆえに、人はそれに依存してしまう。「電車や新幹線はチャンと動いてくれるだろう」と思って、自分は時間ギリギリに行動する。遅延することを想定して生活しないんですね。
例えば、14:07に東京駅に到着すると新幹線の切符に書かれていれば、本当に14:07に東京駅のホームに到着するんです。これは本当に凄い。新幹線なんて、3時間とか4時間の移動になることが多いのだから、到着時刻が20分程度前後しても私は気にしないのですけれども、ピッタリと時間を合わせてくるのが鉄道サービスのスゴイところ。
他に、バスでも飛行機でも、モノレールでも、交通インフラサービスは時間をキチンと守る傾向があって、「時間通りに動いて当たり前」と利用者も思ってしまいがち。
だから、ちょっとの遅延でも証明書を発行するのでしょうね。
電車の遅延は乗客の責任ではないので、遅れたら遅刻にはしないのが当たり前とも思えます。
しかし、時間に余裕を持って行動すれば、交通インフラに多少の遅延があっても対応できるだろうという考え方もあります。
数分程度の遅延ならば、想定して行動するべきであって、たとえ遅延証明書があったとしても、遅刻は免れない。そんな扱いにするのも無茶なことではありませんよね。
とはいえ、遅延といってもそれぞれ程度が異なりますから、30分とか50分も遅延してしまえば、さすがにそこまで想定して行動するのは難しいので、この場合はフォローが必要でしょう。
そこで、例えば、「電車が遅延した場合、30分以上の遅延を証明するものがあれば、遅刻扱いにしない」という基準があれば、10分、20分の遅延は対象外にすることもできます。
30分未満の遅延ならば本人で対応し、それを超えればフォローを入れる。そんな対応もあっていいでしょうね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2013年7月13日号 (no. 730)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【遅延証明書があっても遅刻扱いになる?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■遅延したんだから遅刻じゃない?
電車に乗って職場に通っている人はたくさんいますが、ときに何らかのトラブルで電車が遅れることがありますよね。
よくあるのが人身事故で電車が遅れるとき。私が大学生の頃は、電車で学校まで行っていましたから、遅延することが時折ありました。他には、信号機の故障だとか、大雨の影響、台風の影響、ホームで人が転落など。さまざまな理由で電車が遅延していたような記憶があります。
電車が遅延すると、鉄道会社は遅延証明書というものを交付してくれます。駅の改札口に人が群がって、遅延証明書を受け取っている光景が印象的ですが、今では鉄道会社のウェブサイトでも取得できるようです。
スマホを持っている人ならば、あえて証明書を印刷しなくても、証明書の画面を表示して、スクリーンショットを撮って、それを見せればいいかもしれませんね。
遅延証明書を会社に提出する、もしくは見せれば、遅刻にならない。そんな会社もありますよね。
電車が遅れたから遅刻したのであって、自分が原因ではない。だから、遅延証明書を持っていけば、遅刻扱いにはならない。そんな効果を持っている証明書です。
ただ、この遅延証明書ですが、これをどのように取り扱うかは会社次第です。遅延証明書を持っていれば遅刻扱いにしないのもアリですし、遅延証明書にかかわらず遅刻は遅刻として扱うのもアリです。
証明書があれば遅刻にしてはいけないという法律はありませんから、遅延証明書をどう扱うかは会社ごとに違います。
となると、「遅延証明書を持っていれば遅刻にならない場合」と「それを持っていても遅刻になる場合」で分かれる可能性があります。
電車が遅れた証明書を持っているのに遅刻にされちゃう。あり得ない話ではないんですよ。
■遅刻の免罪符。
鉄道会社の遅延証明書は10分単位で発行されるようで、JR東日本と西日本では、10分、20分、30分、40分、50分、60分、61分以上の7種類がある。
ちなみに、私は遅延証明書というものを駅員さんから受け取ったことが無いので、経験がないのですけれども、5分から10分の遅れでも遅延証明書を出しているのですね。5分とか10分なんて遅延というよりも誤差の範囲だと思うのですけれども、鉄道会社では遅延として扱うようです。
日本の交通機関は時間に正確です。時間に正確であるゆえに、人はそれに依存してしまう。「電車や新幹線はチャンと動いてくれるだろう」と思って、自分は時間ギリギリに行動する。遅延することを想定して生活しないんですね。
例えば、14:07に東京駅に到着すると新幹線の切符に書かれていれば、本当に14:07に東京駅のホームに到着するんです。これは本当に凄い。新幹線なんて、3時間とか4時間の移動になることが多いのだから、到着時刻が20分程度前後しても私は気にしないのですけれども、ピッタリと時間を合わせてくるのが鉄道サービスのスゴイところ。
他に、バスでも飛行機でも、モノレールでも、交通インフラサービスは時間をキチンと守る傾向があって、「時間通りに動いて当たり前」と利用者も思ってしまいがち。
だから、ちょっとの遅延でも証明書を発行するのでしょうね。
電車の遅延は乗客の責任ではないので、遅れたら遅刻にはしないのが当たり前とも思えます。
しかし、時間に余裕を持って行動すれば、交通インフラに多少の遅延があっても対応できるだろうという考え方もあります。
数分程度の遅延ならば、想定して行動するべきであって、たとえ遅延証明書があったとしても、遅刻は免れない。そんな扱いにするのも無茶なことではありませんよね。
とはいえ、遅延といってもそれぞれ程度が異なりますから、30分とか50分も遅延してしまえば、さすがにそこまで想定して行動するのは難しいので、この場合はフォローが必要でしょう。
そこで、例えば、「電車が遅延した場合、30分以上の遅延を証明するものがあれば、遅刻扱いにしない」という基準があれば、10分、20分の遅延は対象外にすることもできます。
30分未満の遅延ならば本人で対応し、それを超えればフォローを入れる。そんな対応もあっていいでしょうね。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━