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パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点とは? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/8/16--第103号 発行:582部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点とは? ほか)
1. パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点とは?
2.ますます重要性が増している定期健康診断の実施

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1.パートタイマーが他社で掛け持ち勤務する際の注意点とは?
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<相談内容>

パートタイマーの鈴木さんから、当社での勤務が終わった夕方以降と休日
利用して、他社で働くことはできないかという相談がありました。

業務に支障がなければ問題ないと考えているのですが、認めてしまって
よろしいでしょうか?



<回答>

掛け持ち勤務をすること自体は、法律上、問題があるわけではありません。

ただし、掛け持ち勤務が原因で心身に疲労が残り、業務に支障が生じると
困りますよね。

ですから、勤務先名や従事する業務内容、勤務時間などを事前に確認してから
会社として判断する必要があります。

また、今後は、会社に黙って掛け持ち勤務する者が出てくる可能性もあります。

そのような場合の対応としては許可制とし、事前の申し出を義務付ける方法が
あります。

就業規則にも、事前の申し出を行うことについての規定をしておくべきで
しょう。

なお、実際に掛け持ち勤務をする場合に考慮しなければならないことが
2点あります。


通勤災害と時間外割増賃金の問題です。


↓ 詳細は以下を見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1759



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2.ますます重要性が増している定期健康診断の実施
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近年、過重労働とそれに起因する健康障害が大きな問題となっていることから、
労働基準行政においても労働者の健康確保に力を入れています。

労働基準監督署の調査においては衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に
関することだけでなく、健康診断の実施状況や実施後の措置などについても
指摘されることが増加しています。

ですから、法律により実施が求められている定期健康診断の内容について
きちんと確認しておくことが大切です。


定期健康診断とは?
 労働安全衛生法および労働安全衛生規則において、1年以内ごとに1回
 (ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に実施しなければ
 ならないとされています。


↓ 健康診断実施後の措置など、詳細はこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1755




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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

本日のメルマガでは、定期健康診断の実施について、とり上げました。

労働基準監督署の調査では、この定期健康診断に関して、医師の意見が
記入されているか等、細かく確認するようになっています。

ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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