○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.418>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年10月16日(水)●○●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは。
今年は台風がよく発生しますね。
皆さんは大丈夫でしたでしょうか。
今朝9時過ぎに電車に乗りましたが
今から出勤という方が多かったです。
危機管理をして出勤をずらしている会社が
多いのでしょうか。
何か起こってからでは遅いですものね。
では今日もやって行きましょう。
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆
社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「
社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□10月19日(土)、26日(土)
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□11月3日(日)、16日(土)、23日(土)
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)、15日(土)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題
労働基準法第24条に定める
賃金の支払等に関する次のアからオまでの記述の
うち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換
手段である通貨による
賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換
価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
イ 行政官庁が
国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、
使用者が労
働者の
賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原
則に抵触しない。
ウ いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、
労働協約に別段の定めがあ
る場合にも、
賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
エ いわゆる全額払の原則の趣旨は、
使用者が一方的に
賃金を控除することを禁止
し、もって
労働者に
賃金の全額を確実に受領させ、
労働者の経済生活を脅かす
ことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするの
が、
最高裁判所の判例である。
オ
退職金は
労働者にとって重要な
労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行
的な規制であるため、
労働者が
退職に際し
退職金債権を放棄する
意思表示をし
たとしても、同原則の趣旨により、当該
意思表示の効力は否定されるとするの
が、
最高裁判所の判例である。
A (アとウ)B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ)E (ウとオ)
解答 E(ウとオ)
ア ○ 正しい。
イ ○ 正しい。
ウ × 通貨払の原則は、
労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のもので
支払うことができるので誤り。
エ ○ 正しい。
オ × 当該
労働者の
意思表示について、(1)自由な意志であると証明できること、
(2)合理的な理由が客観的にあること、これらの条件があれば全額払の原則に
反しないと判断されたので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=315
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▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
エル・エス・コーチの村中です。
先日ある方(仮にAさんとしておきます。)と今お付き合いを
させて頂いている歯医者さんの海外進出についてのミーティング
に参加させて頂きました。
Aさんの人脈を駆使してのアジア進出なんですが、Aさんは政界に
もパイプが太く、またビルゲイツなど海外の著名人とも親交の深い
方で僕等なんかと話をすること自体あり得ないと思うのですが、
物腰が柔らくて、いつも笑顔で接して下さります。
実務で現場に出るといろんな方にお会いでき刺激になります。
受験の方は通学講義を減らし、時間的に余裕を持つようにしたので
丁度いいバランスなのかもしれません。
今日もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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みなさん、こんにちは。
今年は台風がよく発生しますね。
皆さんは大丈夫でしたでしょうか。
今朝9時過ぎに電車に乗りましたが
今から出勤という方が多かったです。
危機管理をして出勤をずらしている会社が
多いのでしょうか。
何か起こってからでは遅いですものね。
では今日もやって行きましょう。
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▲▽お知らせ△▼
【2014年☆社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
URL:
http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
ゼミは、10時から16時までの開催予定です。
■ゼミ開催日 時間:10時~16時
□10月19日(土)、26日(土)
□11月10日(日)、30日(土)
□12月8日(日)、22日(日)
□1月11日(土)、26日(日)
□2月8日(土)
■教室開放日 時間:9時~17時
□11月3日(日)、16日(土)、23日(土)
□12月14日(土)
□1月5日(日)、19日(日)
□2月9日(日)、15日(土)
※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
是非ご活用ください(予約制)。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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URL
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
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問題 労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関する次のアからオまでの記述の
うち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換
手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換
価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。
イ 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労
働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原
則に抵触しない。
ウ いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがあ
る場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
エ いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止
し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かす
ことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするの
が、最高裁判所の判例である。
オ 退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行
的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をし
たとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするの
が、最高裁判所の判例である。
A (アとウ)B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ)E (ウとオ)
解答 E(ウとオ)
ア ○ 正しい。
イ ○ 正しい。
ウ × 通貨払の原則は、労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のもので
支払うことができるので誤り。
エ ○ 正しい。
オ × 当該労働者の意思表示について、(1)自由な意志であると証明できること、
(2)合理的な理由が客観的にあること、これらの条件があれば全額払の原則に
反しないと判断されたので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=315
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▼[3]編集後記
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エル・エス・コーチの村中です。
先日ある方(仮にAさんとしておきます。)と今お付き合いを
させて頂いている歯医者さんの海外進出についてのミーティング
に参加させて頂きました。
Aさんの人脈を駆使してのアジア進出なんですが、Aさんは政界に
もパイプが太く、またビルゲイツなど海外の著名人とも親交の深い
方で僕等なんかと話をすること自体あり得ないと思うのですが、
物腰が柔らくて、いつも笑顔で接して下さります。
実務で現場に出るといろんな方にお会いでき刺激になります。
受験の方は通学講義を減らし、時間的に余裕を持つようにしたので
丁度いいバランスなのかもしれません。
今日もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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