• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

中小企業の最大の債務とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/11/18(第524号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先週も書きましたが、昨今はお客様のところへ行っても、
 消費税の増税対応のことが話題になることが、多いですね。

 転嫁に問題がないとしても、お客様の連絡の仕方やスケジュ
 ール、契約書の見直しなどは、そろそろ考えていった方が
 良いかと思います。

 これを機に、価格体系の見直しをする、というのであれば
 なおさら、早目にやった方がいいですね。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  中小企業の最大の債務とは?
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●これは以前にも書いたかも知れませんが、最近、特に感じ
 たので、また、書きたいと思います。

 それは、中小企業の最大の債務?のことです。

 最大の債務とは、何でしょう?


●それは、社長の退職金です。

 特に創業者の退職金は、一般に認められている役員退職金
 の計算方法で計算してみると、かなり高額になることが多
 いですね。


●ところが、この債務が多くの中小企業では、貸借対照表
 載っていません。

 何千万、ヘタすると何億もの債務貸借対照表に載ってい
 ないのでは、そんな貸借対照表は信頼に値しない、という
 ことになってしまいますね。


●なぜ、載せないのか...それは、役員退職慰労引当金
 計上しても、損金にならないから、ということも多いでし
 ょう。

 でも、それを載せたら、いきなり債務超過になってしまう
 ということもあるかも知れません。

 それより何より、そういうものが負債である、ということ
 を認識していない、そんなもの貸借対照表に載せるものな
 んだ...という感じではないでしょうか?


●まあ、同族の中小企業では、役員退職慰労金規定など、な
 いところも多く、取れたらその時取れればいいか、ぐらい
 にしか考えていないかと思います。

 でも、会社を自分の代だけでなく、継続させていこうと、
 考えるのであれば、この問題は避けて通れないと思います。


●自分が辞めて引き継ぐ時には、どのように引き継ぐか、
 退職金はどうするか、株式はどうするか、その他諸々の
 資産や、お客様の継承などはどうするか。

 そもそも誰を後継者にするか、などなど考えることがたく
 さんあります。

 その1つとして、役員退職金はあるわけです。


●ですから、しっかり引き継ぐために、役員退職金をどのよう
 に取るのかを決め、それを取れる財務体質を作っていくこと
 が大事なのです。

 だから、税務上損金に落ちるかどうか、など関係なく、役員
 退職慰労引当金を積んでいくべき、だと思います。

 そういう引当金をしっかり積んでも、万全な財務体質である
 貸借対照表を、是非、作っていってもらいたいですね。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【起業支援】━━━━
■『起業支援パック』のご案内  
   東京メトロポリタン税理士法人
   https://www.tm-tax.com/shien/   
──────────────────────────────
 
 起業したい気持ちはあるけれど、なかなか一歩を踏み出せない
 方、是非、ご相談ください。

 私(北岡修一)自身、25歳で独立して、自分の事務所はもちろん、
 同じ世代の起業家たちと共に仕事をしてきました。経験や資金も
 重要ですが、やはり最も大事なのは思いの強さ!

 それさえあれば、後はいろいろサポートします。相談に乗ります。
 そんなことで、「起業支援パック」を作りました。
 
 ●「起業支援パック」→ https://www.tm-tax.com/shien/

 是非、皆でこの日本を活性化していきましょう!


━━━━━━━━━━━━━━━━【もう1つのメルマガ紹介】━
■実践!相続税対策
  http://www.mag2.com/m/0001306693.html
──────────────────────────────

 私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。

 よろしければ、是非、ご登録を!
 → http://www.mag2.com/m/0001306693.html

●今年の税制改正で、ついに相続税が増税されることになり
 ましたね。
 基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に 
 1人が相続税を支払うことになる、という試算も出ています。 

 相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
 出てきます。相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
 を毎週ご紹介していきます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
 の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。

   【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
 貢献する。

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
  中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
  お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【発行】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992

──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
  ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html
 このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 ( http://www.mag2.com/ )       ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<編集後記> 
 
 いよいよ明日は、「社長の『闘う財務』ノート」の出版記念
 講演ということで、土日はその資料作りに没頭していました。

 ちょっとパワーポイントを、いつもより駆使してやろうと
 考えていたら、結構のめり込んでしまいましたね...。

 深くはないですが、かなりマニアックになってしまいまし
 た...(笑)。こういうツールを与えられると凝ってしまう
 性分ですね。
 
 どんな内容になるか、お楽しみに。ということで、まだ
 余裕ありますので、参加いただける方は、是非!
 → http://www.tmbc.co.jp/schedule/

絞り込み検索!

現在22,417コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP