2014年1月20日号 (no. 767)
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本日のテーマ【競業禁止されたら、転職できないよ。】
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■「転職=同業他社に行く」人が多いんじゃないの?
1つの会社でずっと働き続ける人もいれば、途中で
退職して他の仕事をする人もいる。
何らかの理由で仕事を変える場合、新たにどんな仕事をするか。
例えば、広告
代理店で働いていた人が転職するとなると、おそらく次の仕事でも広告に関連する仕事を選択する可能性が高いはず。
他にも、板前として仕事をしていたならば、転職しても板前になる人が多いでしょう。また、レストランのコックだったならば、他のレストランでコックを続けるかもしれない。
つまり、働く場所は変わっても、仕事そのものはあまり変化がない。それが転職なのです。
もちろん、前職とは全く関連性がない異分野で新たに仕事を見つける人もいます。しかし、多くの人は、以前の経歴を活かすために、前職と同じ職種で仕事を見つけるのではないでしょうか。
会社によっては、
就業規則に「同業他社で働いちゃいけません」という類の決まりがあって、同業である他の会社に転職しないように制約しているところもあります。
しかし、同業他社で働けないとなると、実質的に転職そのものを制約することにもなり、辞める社員さんにとっては困りモノです。
とはいえ、会社側には、自社のノウハウ的なものを他社に持っていかれると困るという気持ちがあって、同業他社への転職を制約したいという動機もありますよね。
会社の都合と
退職する社員さんの都合、この両者をどうやって調整するか。ここが考えどころです。
■同業他社に行くな = 転職するな?
人間の能力は思っているほど汎用性は高くないと私は思います。
広告会社で働いていた人は、転職しても広告関連の仕事をするはず。
板前として働いていた人ならば、転職してもまた板前として働くはず。
パイロットとして飛行機を操縦していたならば、他社でもパイロットとして働くはず。
「転職=同業他社へ行く」これは自然なことで、パイロットをやっていた人がトラックの運転手になるとか、広告会社で働いていた人が居酒屋で働くとか。
こういう流れには無理があります。
今までの経験がゼロからになるので、どうしても二の足を踏んでしまうはずです。
もちろん、気分を変えたいので、異業種で仕事をするのもアリですが、多くの人はあまり乗り気になれないと思います。
もし、同業他社で働いてはいけないと決められたら、実質的に転職を禁止されるようなものです。
ただ、会社側の都合でどうしても禁止したいならば、禁止期間に応じた所得補填をするのが妥当ではないかと思います。
もし、1年間、同業他社へ行くことを禁止するならば、1年分の収入を
退職手当に上乗せする。これぐらいやらないと、
退職する人は禁止規定に同意できないでしょう。
不利な条件を受け入れるには、相応の対価が必要です。何も用意せずに、「同業他社に転職するな」と言われても、納得できませんからね。
よほどのノウハウや秘密情報を知っている社員さんならば競業避止義務を課されるのも納得できるのですが、さほどの情報を持っていない社員まで競業避止義務を課すのは度が過ぎる感じがします。
なんとなく競業避止義務の規定を
就業規則に入れるのではなく、どういうポジションの社員がその義務の対象になるのか、義務を課すならばどういうフォロー(
退職金の上乗せなど)をするのか。
対象者、フォロー策、この2点を考えた上で、競業避止義務の規定は作る必要があります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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本日のテーマ【競業禁止されたら、転職できないよ。】
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■「転職=同業他社に行く」人が多いんじゃないの?
1つの会社でずっと働き続ける人もいれば、途中で退職して他の仕事をする人もいる。
何らかの理由で仕事を変える場合、新たにどんな仕事をするか。
例えば、広告代理店で働いていた人が転職するとなると、おそらく次の仕事でも広告に関連する仕事を選択する可能性が高いはず。
他にも、板前として仕事をしていたならば、転職しても板前になる人が多いでしょう。また、レストランのコックだったならば、他のレストランでコックを続けるかもしれない。
つまり、働く場所は変わっても、仕事そのものはあまり変化がない。それが転職なのです。
もちろん、前職とは全く関連性がない異分野で新たに仕事を見つける人もいます。しかし、多くの人は、以前の経歴を活かすために、前職と同じ職種で仕事を見つけるのではないでしょうか。
会社によっては、就業規則に「同業他社で働いちゃいけません」という類の決まりがあって、同業である他の会社に転職しないように制約しているところもあります。
しかし、同業他社で働けないとなると、実質的に転職そのものを制約することにもなり、辞める社員さんにとっては困りモノです。
とはいえ、会社側には、自社のノウハウ的なものを他社に持っていかれると困るという気持ちがあって、同業他社への転職を制約したいという動機もありますよね。
会社の都合と退職する社員さんの都合、この両者をどうやって調整するか。ここが考えどころです。
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人間の能力は思っているほど汎用性は高くないと私は思います。
広告会社で働いていた人は、転職しても広告関連の仕事をするはず。
板前として働いていた人ならば、転職してもまた板前として働くはず。
パイロットとして飛行機を操縦していたならば、他社でもパイロットとして働くはず。
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なんとなく競業避止義務の規定を就業規則に入れるのではなく、どういうポジションの社員がその義務の対象になるのか、義務を課すならばどういうフォロー(退職金の上乗せなど)をするのか。
対象者、フォロー策、この2点を考えた上で、競業避止義務の規定は作る必要があります。
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『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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