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私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金 ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2014/10/17--第120号 発行:559部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金 ほか)
1.私傷病によって仕事を休む際に受給できる傷病手当金
2.労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が変更されました
3. 中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ
4. 有給休暇の管理をする際に便利な書式

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1.私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。
今月のテーマは「私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
です。


今回は傷病手当金の支給要件や支給額、退職後の支給の取扱いについて
解説しています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
         私傷病によって仕事を休む際に受給ができる傷病手当金
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_2356


最近、精神疾患で休職する方が増えていることもあり、休職規定
見直す会社が多くあります。

就業規則の見直しについては、こちらを見てください。
http://www.office-takada.biz./kisoku/


就業規則小冊子プレゼント中!
http://www.office-takada.biz./kisoku/04-kisoku.html
※神奈川県、東京都の会社様限定です。
 社長様もしくは人事担当者様がお申し込みください。



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2.労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が変更されました
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労災保険には、中小事業主等や海外派遣者といった保険適用されない人に
対する特別加入制度が用意されています。


この特別加入をするためには、事前に申請手続きを行う必要があり、
都道府県労働局長の承認が必要とされています。


10月より労災保険特別加入の加入・脱退等の手続き期間が
14日間から30日間へ変更となりました。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2357


●以前に比べ、余裕をもって特別加入の手続きができるようになりましたので
 確認してください。



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3.中小中堅企業でも高まる大学新卒社員の求人ニーズ
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現在、採用は売り手市場にあり、人材確保難に悩まされている企業も
多いのではないでしょうか?

先日、来春卒業予定の大学生などに対する中堅・中小企業の求人見込みに
ついての調査の結果が厚生労働省から発表されました。

この調査は、ハローワークが新規学卒者向けの求人提出を要請した事業所に
対して行ったものです。

来春の採用予定が分かる内容となっていますので、チェックしてください。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_2348



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4.有給休暇の管理をする際に便利な書式
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今回のおすすめ書式は、「年次有給休暇管理表」です。

4月入社の従業員で10月から年次有給休暇が付与されるという方も
いらっしゃるかと思います。

年次有給休暇の残日数はこのような書式を利用して、しっかり
管理していきましょう。


↓「年次有給休暇管理表」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_2



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?


10月8日水曜日は皆既月食でしたね。
私の住んでいる地域では見ることができず、残念でしたが、
秋の夜長にいつもと違う月を楽しまれた方も多いのではないでしょうか。

次に日本で見られる皆既月食は2015年4月4日だそうです。
今から楽しみですね。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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