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国民年金保険料の後納制度、今年で終了。





2015年2月3日号 (no. 868)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【国民年金保険料の後納制度、今年で終了。】
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■今年、平成27年9月まで。

国民年金保険料は、2年まで遡って納付できますが、平成24年10月から『国民年金保険料の後納制度』という仕組みができ、それを利用すると10年まで遡って納付できるようになりました。

この後納制度、今年、平成27年9月で終了します。

年金について - 国民年金保険料の後納制度 | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221


過去10年分まで保険料を納付できると、どのようなメリットがあるか。年金は、25年間加入していないと受給できない(老齢年金の場合)仕組みなので、もし加入期間が25年に達しないと、17年加入しても、22年加入しても、24年加入しても、年金が支給されない。

そこで、後から保険料を納付して、25年の条件を満たせるようにするのが、後納制度の目的です。

年金の受取額を増やすために後納することもできますが、主にこの制度を利用するのは、加入期間を延ばして25年の条件を満たしたい人が多いはずです。

過去2年分までしか納付できないとなると、23年以上、年金に加入してきた人ならば後払いで対処できますが、それよりも短い期間しか年金に加入していない人は年金を受け取る条件を満たせません。

年金を受給する時期が迫ってきている年齢の人ならば、この後納制度で老齢年金の条件を満たせる人がいるはずです。

端的に言うと、後納制度とは、年金の加入期間が不足している人がそれを補うための仕組みです。





■「必要な加入期間を10年、保険料を納付する時効を10年」にすれば良いのでは。


あと2年ほどで、年金を受給するために必要な期間が25年から10年に短縮されるので、上記の後納制度も不要になります。

年金の加入期間10年。先送りするの? しないの?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-170337/

年金を受給するために必要な期間が10年になるならば、保険料を納付できる時効も10年に変えてしまえば、後からいつでも10年分の保険料を納付して年金を受け取れます。

とはいえ、このような仕組みにはしないと思いますが、時効を10年にして、後払いで10年分の保険料を払えば、10年の受給資格期間をいつでも満たせるとなると、加入者の負担感は随分と軽減されるでしょう。

1ヶ月分の保険料を15,000円と仮定し、10年分ですから、15,000円 × 120ヶ月 = 1,800,000円です。

もし、加入期間が10年、保険料を納付できる時効が10年であるならば、180万円を予め用意しておけば安心です。

何度も書きますが、上記のような仕組みにはならないので、あくまで仮定の話です。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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