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平成26年-徴収〔雇保〕法問10-D「印紙保険料に係る追徴…

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■□   2015.2.14
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口比率>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介なところがあります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成27年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:13.5/1000
農林水産の事業:15.5/1000
清酒製造の事業:15.5/1000
建設の事業:16.5/1000

となっています。

平成26年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2014年平均
で59.4%となり、前年に比べ0.1ポイントの上昇(2年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は70.4%と0.1ポイントの低下、女性は49.2%と0.3
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、2014年平均は75.5%となり、前年
に比べ0.7ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.8%と0.2ポイントの上昇、女性は66.0%と1.0
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果における
年齢階級別の女性の労働力率においても、
従来と同様、25~29歳(79.3%)と45~49歳(76.8%)を左右のピークとし、
35~39歳(70.8%)が底になるM字型カーブを描いていますので。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P318)。


☆☆======================================================☆☆


近年、有期契約労働者パートタイム労働者、派遣労働者といった非正規雇用
労働者は全体として増加傾向にあり、2013(平成25)年には約1,906万人と、
役員を除く雇用者全体の約3分の1超を占める状況にある。

高齢者や学生アルバイトなど、非正規雇用の全てが問題というわけではないが、
正規雇用を希望しながらそれがかなわず、非正規雇用で働く者(不本意非正規)
も19.2%(2013年)存在し、特に25~34歳の若年層で30.3%(2013年)と
高くなっている。
非正規雇用労働者は、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しいなど
の課題がある。
このため、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、
雇用の安定や処遇の改善に取り組んでいくことが重要である。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の現状と課題」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

で、非正規雇用の増加に関しては、

【 22-労一3-A 】
農林業以外の業種における15~24歳層の雇用者(役員を除く)に占める正規
の職員・従業員以外の者の割合は、1980年代半ばに1割未満だったが、2008年
は3割を超える水準になっている。

という出題があります(この問題は、平成21年版労働経済白書からの出題で、
正しい内容です)。

就業形態に関することについては、この他にも出題があり、
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値まで押さえる必要はない(無理でしょうから)のですが、
非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、押さえておきましょう。

ちなみに、「平成26年版 労働経済白書」(P13)において、

近年、役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は上昇しており、
男性若年層の人口に占める正規雇用労働者の割合の低下もみられるが、男女
の人口全体に占める正規雇用労働者の割合が大きく低下していることは
確認できず、経済・社会情勢の変化に伴い、就業していなかった者が非正規
雇用という形で労働市場に参加している影響も大きいと考えられる。

という記述があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-徴収〔雇保〕法問10-D「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと
認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙
保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該
事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 22-雇保10-C 】

事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。


【 19-雇保10-C 】

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるとき
は、その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。


【 12-雇保9-D 】

事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の
10に相当する額の追徴金を追徴される。


☆☆======================================================☆☆


印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。
それに関連する問題ですが、
まず、追徴金の額を計算する場合、認定決定の規定により決定された印紙
保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てて
計算します。
計算の基礎となる額に細かい額があると、計算結果、さらに細かくなって
しまいますので。

この点について、【 19-雇保10-C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」としています。
誤りですね。
そこで、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。
たとえば、納付を怠った額が17,600円なら、1,000円未満の端数の600円を
切り捨てます。
納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、これも1,000円未満ですが、
この額を基礎にして追徴金を算定したら、1,000円未満が切り捨てられる場合
算定の基礎となってしまう場合があり、不公平ですよね。
ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは追徴金を徴収
しないようにしています。

【 22-雇保10-C 】は、正しいです。

それと、【 26-雇保10-D 】【 12-雇保9-D 】ですが、これらは、
「1,000円未満の端数・・・切り捨てる」「1,000円未満である場合を除き」
とある点は正しいです。
ただ、追徴金を計算する際の率、これが、「100分の10」となっています。
「100分の25」ですよね。ですので、誤りです。

「100分の10」は、確定保険料に係る追徴金の計算に用いる率です。
印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働
保険料の場合よりも違法性ないし罰則性が大きいことから、計算に用いる割合が
高くなっています。


ということで、
端数処理の額、計算に用いる率、どちらも論点にされることがあるので、
どちらかだけに目が行き過ぎて、1つを見逃してしまうなんてことがないよう
にしましょう。



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