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平成26年-国年法問1-C「寡婦年金の失権」

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■□   2015.5.2
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No601     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィーク、今日から5連休という方、
多いのではないではないでしょうか。

今日からの5日間、とことん勉強という方もいれば、
少し休憩なんて方もいるかもしれませんね?

ところで、
平成27年度試験を受験される方、
受験申込みは済ませましたか?

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるとかでしたら、
この休みの間に、
受験申込みの準備、できることはしておいたらどうでしょうか?

時間の経過、
早いときは、早いですからね。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、
けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、
かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第5条は、使用者労働者に( A )をさせることを禁止して
いるが、必ずしも形式的な( B )により( C )が成立していることを
要求するものではなく、当該具体例において事実上( C )が存在すると
認められる場合であれば足りるとされている。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労働基準法」問1-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 強制労働
  ※労働基準法5条では、「強制労働の禁止」を規定しています。

B 労働契約
  ※この言葉は、過去に複数回空欄とされた実績があります。

C 労働関係
  ※「労働契約関係」や「雇用関係」という言葉が空欄にされたことが
   あります。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費の見直し」です(平成26年版厚生労働白書P394)。


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高額療養費制度は、病院等での窓口負担が高額になった場合、家計の負担が
過重なものとならないよう月単位で窓口負担の上限額を設ける制度として、
我が国における医療保険制度の重要な柱となっている。
どれだけ医療費が高額になったとしても、所得に応じた窓口負担の上限額
(一般的には月額約80,100円)までの支払いで済むこととなり、国民生活の
安定と医療の確保に貢献している。

今後、所得に応じてよりきめ細やかな対応が可能となるよう制度の見直しを
行い、2015(平成27年)1月から、所得区分を3区分から5区分に細分化し、
所得が相対的に低い方(年収約370万円以下)の窓口負担の上限額を約80,100円
から57,600円に引き下げることにしている。


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高額療養費の見直し」に関する記載です。

前半は制度の概要についてで、後半は高額療養費算定基準額の見直しに
関する記載です。

平成27年1月から高額療養費算定基準額が見直されています。

見直されたのは、70歳未満の被保険者に係る高額療養費算定基準額で、
70歳以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は従来どおりです。

そこで、その見直しの内容について、
「所得区分を3区分から5区分に細分化」とあります。
つまり、高額療養費算定基準額が5段階になったということです。

具体的には、次のようになっています。

標準報酬月額83万円以上
 252,600 円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100 円>
標準報酬月額53万円以上83万円未満 
 167,400 円+(医療費-558,000 円)×1% <多数回該当:93,000 円>
標準報酬月額28万円以上53万円未満 
 80,100 円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400 円>
標準報酬月額28万円未満 
 57,600円 <多数回該当:44,400 円>
● 市町村民税非課税者等
 35,400円 <多数回該当:24,600円>

区分が増えたので、覚えるのが大変かもしれません。
ただ、高額療養費算定基準額は、過去に何度も出題されているので、
正確な額をしっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-国年法問1-C「寡婦年金の失権」です。


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寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。


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寡婦年金の失権」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。

【 10-2-B 】

繰上げ請求老齢基礎年金寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給
される。


【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その
受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 23-8-D[改題] 】

老齢基礎年金繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。


【 21-8-B 】

寡婦年金の受給権は、受給権者繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得
したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅
する。



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寡婦年金老齢基礎年金との関係については、
かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけないところです。

そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

ですので、
寡婦年金の受給権は、
繰上げ支給老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。

ということで、
【 26-1-C 】と【 17-8-A 】は、正しい内容です。

これに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としていますが、選択の余地はありませんので、
誤りです。

【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、
寡婦年金の受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金繰上げ支給老齢基礎年金とは、
扱いが異なりますから、
勘違いしたりしないようにしましょう。


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