2015年6月2日号 (no. 878)
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本日のテーマ【午前と午後、2回勤務して残業になる。】
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■お昼の時間が異様に長い医院。
歯医者でも眼医者でも皮膚科の医院でも良いのですが、入り口に掲載されている診察日と時間を見て、不思議に思った人も少なくないはず。
午前の診察が9時から12時まで。時間を空けて、午後は16時から20時まで。診察時間に違いはありますが、お昼から夕方まで、3時間、4時間と時間が空いているのが特徴です。「なぜ、こんなに時間を空けるのだろうか?」と思った人は私だけではないでしょう。
まさか昼食で3時間も使うわけではないでしょうし、昼寝をしているというのも何だか納得しにくい。実際は、午後の診察にむけて準備するための時間とされているようですが、一般の人で知っている人はどれだけいるのでしょうか。
仮に、昼から夕方までの3時間なり4時間を
休憩時間として扱っていると考えると、午前と午後で
勤務時間が分離していることになる。これだけ時間が空くと、一度自宅に帰って、改めて午後から出勤してくる人もいるでしょう。
ここで問題になるのが、午前の部の仕事が終わった後、一度自宅に帰り、夕方からまた出勤してきた場合、午前の
勤務時間と午後の
勤務時間をどのように扱うかです。
例えば、午前は、8時から出勤で、12時30分まで仕事をした。その後、12時30分から15時30分までが休診。15時30分から21時まで午後の勤務となった場合。
この場合、午前の
勤務時間は4時間30分。午後からの
勤務時間は5時間30分です。両方を合わせると、合計で10時間となります。
では、上記の場合に、
割増賃金が必要かどうか。
■通算するか。それとも分離するか。
まず、午前の勤務と午後の勤務、この2つを分離したものと扱った場合はどうなるか。
午前の
勤務時間は4時間30分なので、8時間を超えておらず
割増賃金は不要。また、午後からの
勤務時間は5時間30分なので、こちらも8時間を超えていない。
2つの
勤務時間を分離したものとして扱い、1日に2回の勤務があったと考えると、残業が発生していないという結果になる。
次に、2つの
勤務時間を通算して扱った場合はどうなるか。
午前の
勤務時間は4時間30分、午後からの
勤務時間は5時間30分、この2つを合計すると、10時間なので、8時間を超えており、
割増賃金を伴う残業の時間は2時間となる。
もし、午前と午後の勤務を別々のものとして扱ってしまうと、
割増賃金の支払いを回避できてしまう。一旦、業務を終了させて、その後、改めて始業すれば、
勤務時間をリセットできるので、
労働基準法37条が存在する意味が無くなる。
私は学生の頃、飲食店で働いていたときがありましたが、日曜日が学校の授業が無いので、朝から出勤し、昼過ぎに一旦仕事を終え、自宅に帰り、その後また夕方から出勤していました。
朝の10時から始めて、14時に終わる。職場の店から自宅までは
自転車で3分ぐらいの近さでしたから、行き来は容易でした。お昼すぎになるとお客さんが少なくなるので、店を閉めて、17時からまた店を開ける。そういう営業方針でした。私の場合は17時からではなかったですが、18時になるとまた仕事が始まり、22時30分頃に終わる。
朝の仕事が4時間。夕方からの仕事が4時間30分なので、この場合も通算すれば残業が発生しています。ちなみに、
割増賃金が支払われたことはありませんでした。その頃は大学生で、今のように
労務管理に関する知識もありませんでしたから、何もヘンなところは無いと思っていたのですが、実際は不備があったのですね。
1日の中で、
勤務時間が上記のように分離する職場の場合、
勤務時間を分離するのではなく合算して取り扱ってください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■お昼の時間が異様に長い医院。
歯医者でも眼医者でも皮膚科の医院でも良いのですが、入り口に掲載されている診察日と時間を見て、不思議に思った人も少なくないはず。
午前の診察が9時から12時まで。時間を空けて、午後は16時から20時まで。診察時間に違いはありますが、お昼から夕方まで、3時間、4時間と時間が空いているのが特徴です。「なぜ、こんなに時間を空けるのだろうか?」と思った人は私だけではないでしょう。
まさか昼食で3時間も使うわけではないでしょうし、昼寝をしているというのも何だか納得しにくい。実際は、午後の診察にむけて準備するための時間とされているようですが、一般の人で知っている人はどれだけいるのでしょうか。
仮に、昼から夕方までの3時間なり4時間を休憩時間として扱っていると考えると、午前と午後で勤務時間が分離していることになる。これだけ時間が空くと、一度自宅に帰って、改めて午後から出勤してくる人もいるでしょう。
ここで問題になるのが、午前の部の仕事が終わった後、一度自宅に帰り、夕方からまた出勤してきた場合、午前の勤務時間と午後の勤務時間をどのように扱うかです。
例えば、午前は、8時から出勤で、12時30分まで仕事をした。その後、12時30分から15時30分までが休診。15時30分から21時まで午後の勤務となった場合。
この場合、午前の勤務時間は4時間30分。午後からの勤務時間は5時間30分です。両方を合わせると、合計で10時間となります。
では、上記の場合に、割増賃金が必要かどうか。
■通算するか。それとも分離するか。
まず、午前の勤務と午後の勤務、この2つを分離したものと扱った場合はどうなるか。
午前の勤務時間は4時間30分なので、8時間を超えておらず割増賃金は不要。また、午後からの勤務時間は5時間30分なので、こちらも8時間を超えていない。
2つの勤務時間を分離したものとして扱い、1日に2回の勤務があったと考えると、残業が発生していないという結果になる。
次に、2つの勤務時間を通算して扱った場合はどうなるか。
午前の勤務時間は4時間30分、午後からの勤務時間は5時間30分、この2つを合計すると、10時間なので、8時間を超えており、割増賃金を伴う残業の時間は2時間となる。
もし、午前と午後の勤務を別々のものとして扱ってしまうと、割増賃金の支払いを回避できてしまう。一旦、業務を終了させて、その後、改めて始業すれば、勤務時間をリセットできるので、労働基準法37条が存在する意味が無くなる。
私は学生の頃、飲食店で働いていたときがありましたが、日曜日が学校の授業が無いので、朝から出勤し、昼過ぎに一旦仕事を終え、自宅に帰り、その後また夕方から出勤していました。
朝の10時から始めて、14時に終わる。職場の店から自宅までは自転車で3分ぐらいの近さでしたから、行き来は容易でした。お昼すぎになるとお客さんが少なくなるので、店を閉めて、17時からまた店を開ける。そういう営業方針でした。私の場合は17時からではなかったですが、18時になるとまた仕事が始まり、22時30分頃に終わる。
朝の仕事が4時間。夕方からの仕事が4時間30分なので、この場合も通算すれば残業が発生しています。ちなみに、割増賃金が支払われたことはありませんでした。その頃は大学生で、今のように労務管理に関する知識もありませんでしたから、何もヘンなところは無いと思っていたのですが、実際は不備があったのですね。
1日の中で、勤務時間が上記のように分離する職場の場合、勤務時間を分離するのではなく合算して取り扱ってください。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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