• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

小休止のとき、どこまで休んでいいの?





2015年6月6日号 (no. 880)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




本日のテーマ【小休止のとき、どこまで休んでいいの?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



休憩のようで休憩じゃない。けれども休んでいい時間。


仕事をしていると、徐々に気持ちが散漫になり、集中できなくなってくる。そういうとき、ちょっと息抜きをしたり、休憩を取って気分をリフレッシュするでしょう。トイレに行ったり、コーヒーを飲んでみたり、外を散歩してみたりと、方法は色々とあります。人によっては、会社の外に出てカフェに行っちゃう人もいるかもしれませんね。

仕事の息抜きとして休むのは休憩だと思えるのですが、休憩とまでは扱わない「小休止」という妙なものが現実にあります。休憩というと、労働基準法34条(以下、34条)に書かれている休憩時間が正式なものですが、仕事の現場ではそれとは別に小休止というものがあります。

もちろん、どこの会社でも小休止があるわけではなく、休むのは休憩時間だけという職場もあります。しかし、私の経験では、多くの会社で休憩とは違う小休止がありました。休憩時間勤務時間から控除しますが、小休止中は仕事を休んでいるものの、その時間は勤務時間に含まれます。

休憩時間ではないけれども、ちょっとだけ休んでいい。ちょっとならOKだけれども、タップリと休むのはダメ。お茶を飲むのはいいけれども、カフェに行くのはダメ。職場によって対応がバラバラで、基準も無いし、何分まで休んでいいのかも不明。何だか捉え所が無いシロモノですが、小休止は現実に存在しています。

基準がなく曖昧なものだから、人によって小休止の定義が違います。例えば、カフェに行ってもいいじゃないかと判断する人がいる一方で、カフェに行くなんてあり得ないと考える人もいる。

何分まで小休止していいのか。5分だけか。それとも15分ぐらいでも構わないのか。何も決めていないから、何でもありです。喫煙者は非喫煙者よりも小休止が多いのも気になるでしょう。1日に何本も喫煙するには、そのために時間が必要ですから、自ずと職場での小休止も増えます。喫煙しない人にとっては、「喫煙する人は何だか休憩の時間が多いような気がする」と思えてしまう。


捉え所が無い雲のような小休止ですが、労務管理ではどのように対処すれば良いのでしょうか。




■もっと休憩を増やせばいい。


最も簡単な方法は、休憩時間以外に休憩してはいけないと決めてしまうことです。しかし、仕事中には、トイレに行くこともあれば、飲み物を飲むこともありますから、休憩以外の時間を排除するのは困難です。

上記以外の方法を考えると、休憩時間を増やすのもありです。34条では、勤務時間が6時間超で45分の休憩、8時間超で休憩時間が1時間です。この基準は休憩時間を設定する際の目安になりますが、必ずしもこの基準通りに休憩を設定する必要はありません。

勤務時間が6時間を超えないと休憩時間を設けてはいけないというものではなく、3時間で15分の休憩を設けてもいいし、4時間で15分の休憩を設けてもいい。5時間で30分という休憩もアリです。34条の基準は最低ラインですから、このラインを下回らない範囲で休憩を設定するのは構いません。

人間の集中力が持続するのは、約45分程度です。ということは、45分ごとに、10分なり、15分の休憩を挟み込めば、良い状態で仕事を続けられるはずです。

学校だと、小学校から高校までは45分で1コマ分の授業が設定され、10分の休憩が挟まっていました。大学からは90分で1コマになり、ここでも休憩は確か10分だったかと記憶しています。

45分では短いので90分ならどうかと思うところですが、集中力を維持するには90分は長すぎます。興味を持てる授業ならば、90分でも平気ですが、つまらない授業だと30分で飽きます。

45分仕事をして、15分休憩する。これを1時間で1セットとすると、8時間で120分(15×8)も休憩時間が発生します。ここに昼休みの時間が1時間入るとなると、合計で3時間になる。となると、8時間勤務を維持するならば、終業時刻を3時間、後ろにズラす必要があります。

これでは休憩の時間が多すぎますね。やはり90分ごとに10分の休憩ぐらいの間隔が妥当なところでしょう。


今まで通り、曖昧なままの小休止を残しても良いですが、ハッキリと休憩時間として位置づけるならば、上記のように休憩時間を小刻みに設定するのも良いでしょう。





┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP