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平成27年-労基法問4-C「賃金債権の放棄」

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■□   2015.10.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No624   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問の学習

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記6

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
3連休、のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。

ところで、
平成27年度試験を受験された方、
その後、引っ越しをされていないでしょうか?

10月5日に、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が
終了したことを告知しております。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 過去問の学習
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平成27年度試験を受験された方であれば、承知のことですが、
やはり、過去問がかなり出題されました。

今年の試験が47回目ですから、46回分の問題が過去問としてあるわけで、
そうなると、かなりの過去問が出題されるというのは必然です。

ただ、過去問ではないものも、出題されています。

得点を伸ばすという点では、このような問題でどれだけ正解できるのかという
ことが1つのポイントとなります。

そこで、勉強を進めていく中で、過去問を解くということに、相当な時間を
使うでしょうが、単に解いているだけですと、出題されたことがないものに
対する対応力が身に付きません。

問題を解いていく中で、
出題された内容と類似した規定で出題がないというものに気が付けば、
そのようなものをしっかりと確認をしたり、
問題の解説文に付加情報があれば、そこを読み込むなどすることで、
プラスの知識が身に付きます。

それと、問題では直接的な論点になっていない箇所、しっかりと確認をしない
ということがあります。
ただ、そういうところが論点になって出題されるということもあります。

たとば、平成26年度試験の労働基準法に、

労働基準法第26条にいう「使用者責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

という問題があります。
正しい内容ですが、多分、勉強をしている中で、
前半部分の
「天災地変等の不可抗力によるものは含まれない」
という箇所は、あまり気にせずにいて、
「親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる」
という部分だけを押さえるということがあるかと思います。

「不可抗力」ということ、これがどんなものなのかと考えておくと、
たとえば、
平成27年度試験の労働基準法で出題された

休電による休業については、原則として労働基準法第26条使用者責に帰すべき
事由による休業に該当しない。

については、容易に正しいと判断できるでしょう。


ということで、過去問の学習は重要な学習ですが、単に解くだけですと、
効果が十分ではありません。
前述したようなプラスした学習をするようにしていきましょう。
それが、得点アップにつながります。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その1>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程について、数回に分けて書きたいと思います。

 「面接指導課程」とあるとなんだか採用面接のように1対1でお話するような
感じがしますが、実際は大きな部屋に集められて、講師のお話を聞くという形態
です。
通信教育のスクーリングをイメージしていただければわかりやすいかと思います。
 面接指導課程は全部で4日間あります。原則として、1日たりとも早退や欠席は
許されません。4日間きちんと出席して初めて、修了証書がもらえます。

 面接指導課程の日にちが近づいてくると、連合会から案内が送付されてきます。
そこには、会場の詳細や携行品、日程、注意事項等が記載されていますので、よく
読んでおいてください。
 面接指導課程の開始時間は9:30から、受付は8:30からですので、自宅が会場
より遠方ですと、結構朝早く出発する必要があるかと思いますし、ちょうど通勤
ラッシュの時間と重なってしまうと思います。
 私が受講した東京Aの会場はTOC有明というところでした。そこへは新幹線
を使えば自宅から通えないことはありませんでしたが、結構朝早く出なければなら
ないので、近くにホテルを手配することにしました。せっかく休みをもらって上京
するので、講習後はのんびり過ごそうかなという気持ちもありましたし、万が一
の列車の遅延等で一喜一憂するのも嫌でしたので宿泊することにしたのです。
(列車が遅延した場合には、遅延証明をもらっておけば大丈夫らしいですが・・・)

 最初から宿泊する予定の方は、日程が決まった時点でホテルを手配することを
おすすめします。近くで大きなイベントがあったりすると結構早くホテルが埋ま
ってしまうこともありますからね。私も日程が決定した段階でホテルを手配しま
したが、早く予約したので宿泊料も通常より安く済みました。

 次回からは、面接指導課程の内容について書いていきたいと思います。

                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問4-C「賃金債権の放棄」です。


☆☆======================================================☆☆


退職金労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなく
これを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者退職金債権
を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか
否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し
無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


賃金債権の放棄」に関する判例の問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-7-オ 】

退職金労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は
強行的な規制であるため、労働者退職に際し退職金債権を放棄する意思
表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定さ
れるとするのが、最高裁判所の判例である。


【 22-3-D 】

労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者退職に際し自ら
賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定
する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものである
ことが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが
最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例からの出題です。


まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。

この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたものであり、
労働者退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する
趣旨のものではありません。

そこで、最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者退職に際し
自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者の自由な
意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示
有効であるとされています。

ですので、いずれの問題も誤りです。

労働者の自由な意思」に基づくものであれば、効力は否定されず、
賃金債権の放棄の意思表示は有効となりますので。

この判例、ここ6年間で3回も出題があったので、まだまだ出題される可能性が
あります。
選択式での出題も考えられるので、その対策もしておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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