2015年12月18日号 (no. 907)
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本日のテーマ【収入が10倍になったら、社会保険料も10倍になるか。】
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■収入に連動するのが社会保険料だが、、。
2015年12月現在、健康保険料率は約10%、厚生年金の保険料率は約18%です。
ざっと収入の28%が社会保険料として収入から持って行かれます。収入に連動して社会保険料も増えていきますが、例えば収入が10倍になったら、社会保険料も10倍になるのでしょうか。
ここに、月収50万円の遠藤さんと月収500万円の藤田さんがいるとします。両者の収入差は10倍ですが、では社会保険料も10倍の差になるのでしょうか。
「収入に連動するのが社会保険料なのだから、収入が10倍ならば社会保険料も10倍だろう」と考えるのか。それとも、「収入は確かに10倍だけれども、社会保険料は必ずしも10倍にはならないだろう」と考えるのか。
どちらでしょうか。
■社会保険料には上限がある。
結論から書くと、社会保険料は10倍にはなりません。
まず月収50万円の人の場合、厚生年金の保険料は、料率18%だとすると、9万円です。これを会社と折半して支払います。
一方、月収500万円の人の場合、厚生年金の保険料は、料率は前者と同様に18%ですが、金額が違います。500万円の18%だと、保険料は月額90万円になりますが、実際は違います。
厚生年金の保険料は標準報酬月額のテーブルによって予め決まっており、月収60万5千円以上になると、厚生年金の保険料は月額11万円程度で固定されます。
標準報酬月額 簡易閲覧表 厚生年金(H27/9 - )
http://www.growthwk.com/pdf/kousei201509.pdf
つまり、月収60万5千円の人と月収500万円の人の厚生年金保険料は、どちらも月額11万円程度と同じ額なのです。
月収500万円で厚生年金の保険料が11万円だと、収入に占める厚生年金保険料の割合はわずか2%ちょっとです。
月収50万円だと18%になり、月収500万円になると2%まで厚生年金の保険料は実質的に下がるわけです。
厚生年金だけでなく、健康保険でも同様です。
標準報酬月額 簡易閲覧表 健康保険(H27/4 - )
http://www.growthwk.com/article/15180948.html
健康保険の場合は、月収117万5千円以上になると、毎月の保険料は12万1,484円(大阪府の場合)に固定されます。
つまり、月収117万5千円と月収500万円の人の健康保険料は同じ額なのですね。
月収50万円だと、健康保険料は10%なので月額10万円です。一方、月収500万円になると、健康保険料は月額12万円程度で固定されます。驚くべきことに、収入は10倍違っていても、健康保険料はわずか月額で2万円しか差がないのですね。
book788(税金に上限は無いが社会保険料には上限がある。)
http://www.growthwk.com/article/15240334.html
ちなみに、税金には上限がないものがほとんどです。金額に上限を設定している税金もあるかと思いますが、珍しい方でしょうね。
税金で税率20%というと、そのまま20%が税金です。上限額を設定しないので、金額は青天井です。
50万円の20%ならば10万円です。500万円の20%ならば100万円です。税金は上限額を設定しないので、政府は徴税権を行使してザクザクとお金を集めることができます。
あぁ、私も徴税権が欲しい。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160303HT
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