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平成27年-雇保法問1-C「学生等の適用」

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■□   2016.1.9
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<諸手当2>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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年末年始の休みがあったと思ったら、
今日から3連休という方もいるのではないでしょうか?

休みが多いと嬉しいけれど、
生活のリズムが乱れるってことがありますよね。
特に、12月や1月ですと、
食べ過ぎ、飲み過ぎなんてことも起きたり。
ほどほどであれば、さほど支障はないでしょうが、
それが続いてしまうと・・・

生活のリズムが乱れると、勉強のリズムも乱れてしまうでしょう。
それに、
体調を崩すことにもなりかねません。
ですので、
平成28年度の社労士試験の合格を目指して勉強をしているなら、
乱れていれば、そろそろ、しっかりとした生活のリズムを取り戻しましょう。

それが、合格につながります!


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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<諸手当2>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「諸手当」です。


平成26年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)
にみると、
通勤手当など:91.7%
役付手当など:87.7%
家族手当扶養手当、育児支援手当など:66.9%
などとなっていて、「通勤手当など」が最も高くなっています。

企業規模別にみると、「業績手当など」、「役付手当など」、「技能手当、
技術(資格)手当など」及び「通勤手当など(1か月分に換算)」は、規模で
大きな差が見られず、「特殊勤務手当など」、「家族手当扶養手当、育児支援
手当など」、「単身赴任手当、別居手当など」、「地域手当、勤務地手当など」
及び「調整手当など」は、規模が大きいほど支給企業割合が高く、「精皆勤手当
出勤手当など」は規模が小さいほど支給企業割合が高くなっています。

また、平成26年11月分として支給された労働者1 人平均の諸手当の支給額を
諸手当の種類別にみると、「業績手当など」が57,125 円で最も高く、次いで
単身赴任手当、別居手当など」46,065 円、「役付手当など」 38,769 円となっ
ています。

そこで、諸手当については、

【13-5-B】

労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)によって諸手当の支給状況
をみると、単身赴任・別居手当については大企業の方が支給している企業の割合
は高い。他方、精皆勤・出勤手当については小規模企業ほど支給している企業の
割合は高い。


という出題があります。
これは正しい内容です。

ただ、このような内容は、かなり細かいことですから、
1つ1つ押さえていたら、大変なことになってしまいます!
ですので、ここまでは押さえる必要はないでしょう。

諸手当の支給状況については、
通勤手当など」は、常識的に、かなり支給されているということがわかるかと
思います。

それに加えて、額は「業績手当など」が最も高いということ、
この程度を知っておけば、試験対策としては十分です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記述です(平成27年版厚生
労働白書P291)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2014(平成26)年には
6.3%(前年差0.6ポイント低下)、25~34歳については、4.6%(前年差0.7
ポイント低下)と、前年より回復している。

また、2015(平成27)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については96.7%
(2015年4月1日現在)、高校については98.8%(2015年3月末現在)と、いずれ
も前年同期に比べ上昇(大学2.3ポイント、高校0.6ポイント)したものの、引き続き
新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者等の求人確保や採用意欲のある企業と
学生とのマッチングなどにより、新卒者等の就職支援を更に強化する必要がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行うよう採用
拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2014年には179万人となり、前年(2013(平成25)年182
万人)と比べて3万人減少となっており、また、ニート数については2014年には56
万人となり、前年(2013年60万人)と比べて4万人減少している。

我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を充分に発揮できる
よう、フリーターを含む若者の正規雇用化の推進など、包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記述です。

若年者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

平成25年度試験以降は、出題がありませんが、
平成24年度の択一式では、1問構成で「若年層の雇用等」に関する出題が
ありました。
平成23年版労働経済白書からの出題でした。

そのほか、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、何度も出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。

ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、正誤の判断をすることが可能です。

数値は、他に覚えるものがたくさんありますから、
これらは、優先度としては高くないですが、
知っておくと、労働経済の問題で、1点確保、なんてことがあるかもしれません。

ちなみに、若年者雇用に関しては、「勤労青少年福祉法」が「青少年の雇用
促進等に関する法律」となり、その内容が大きく見直されたので、平成28年度
試験では狙われる可能性があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問1-C「学生等の適用」です。


☆☆======================================================☆☆


学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法被保険者
なる。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 15-2-D 】

大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。


【 25-1-B 】

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒で
あっても、卒業を予定している者であって、適用事業雇用され、卒業した
後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法
適用される。


【 22-1-D 】

短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する
者であっても、適用事業雇用される場合はすべて被保険者となる。

【 8-1-E 】

学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒等については、通信教育を受けて
いる者又は大学の夜間学部の者については、被保険者となるが、高等学校の
夜間又は定時制の課程の者については、原則として被保険者とならない。


☆☆======================================================☆☆


「学生等の適用」に関する問題です。

雇用保険法では、「学校の学生又は生徒であって、厚生労働省令で定める者」を
適用除外としています。
この厚生労働省令で定める者というのは、
● 卒業を予定している者であって、適用事業雇用され、卒業した後も引き続き
 当該事業に雇用されることとなっているもの
● 休学中の者
● 定時制の課程に在学する者
● 前記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの
これらに該当する者以外の者です。

ですので、これらに該当する者は、他の適用除外事由に該当しなければ、被保険者
となります。
一般の労働者と同じように働くことができますからね。

ということで、【 27-1-C 】は「他の要件を満たす限り雇用保険法被保険者
なる」とあるので、正しいです。
これに対して、【 15-2-D 】は誤りです。
休学中であれば、被保険者となり得ますので。

【 25-1-B 】に挙げる学生等は、その他の適用除外事由に該当しなければ、
雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります(正しい肢とされています)。

【 22-1-D 】は、誤りですね。
昼間学生については、適用事業雇用される場合でも、適用除外事由に該当し
得るので、「すべて被保険者となる」わけではありません。

【 8-1-E 】では、夜間や定時制課程の学生等を挙げています。
昼間学生が夜間等において就労しても、原則として被保険者とはなりませんが、
大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制の課程の者等については、適用事業
雇用されていれば、被保険者となり得ます。
ですので、「原則として被保険者とならない」とあるのは誤りです。

学生等が被保険者となるか否かについては、いろいろなパターンで出題すること
ができるので、どのような場合に被保険者になるのか、どのような場合に適用除外
となるのか、ちゃんと確認をしておきましょう。


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