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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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1月、明日で終わりです。
毎年、この時期、厚生労働省が次の年度の年金額について公表しています。
で、昨日、公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
平成28年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り
賃金変動率:▲0.2%
● 物価変動率:0.8%
●
マクロ経済スライドによる「
スライド調整率」:▲0.7%
です。
名目手取り
賃金変動率(▲0.2%)がマイナスで、物価変動率(0.8%)がプラス
となっています。
そのため、平成28年度の年金額は新規裁
定年金・既裁
定年金ともにスライドなしで、
平成27年度の額が据え置かれます。
詳細を知りたい方は↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000110901.pdf
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P298)。
☆☆======================================================☆☆
2014年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、
「女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に前進させる
ための新たな総合的枠組みを検討する」とされ、国・地方公共団体、民間
事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標設定に向けた自主
行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体がとるべき対応等に
ついて、検討するとされた。
民間事業主の取組みについては、労働政策審議会
雇用均等分科会における
審議を踏まえ、同年9月30日に同審議会が建議をとりまとめ、これを踏ま
えて10月7日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱
(一般事業主関係)」について厚生労働省から諮問し、同審議会から妥当
である旨の答申がなされ、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律案」を第189回国会に提出、2015(平成27)年8月28日に成立、9月
4日に公布された。
本法律の内容は以下の通りで、2016(平成28)年4月1日からの事業主行動
計画の策定にむけて行動計画策定指針や省令の内容の検討を進めるとともに、
適切な
履行確保に向け本法律の内容について周知を行っていく。
☆☆======================================================☆☆
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に関する記述です。
白書に記述されているように、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(女性活躍推進法)が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、使用
労働者数が301人以上の事業主は、
女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定などが新たに義務づけられること
となります。
この事業主行動計画の策定に関しては、
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時
雇用する
労働者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、
一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関する計画をいう)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣に届け出なければならない。
というように規定されています。
この規定、見覚えがあるかと思いますが、
次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」の規定に
ならったものです。
ですので、次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」
と、併せて押さえておくとよいでしょう。
ただ、策定が義務づけられる事業主について、次世代育成支援対策推進法では、
常時雇用する労働者の数が「100人を超える」ものとされているので、この違いは
注意しておきましょう。
ちなみに、厚生労働書のサイトに「女性活躍推進法特集ページ」が設けられて
います↓。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問6-オ「
雇用継続給付の支給対象」です。
☆☆======================================================☆☆
短期雇用特例被保険者は、
育児休業給付金及び
介護休業給付金を受けることが
できない。
☆☆======================================================☆☆
「
雇用継続給付の支給対象」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-6-D[改題] 】
育児休業給付金は、
一般被保険者又は
高年齢継続被保険者であって、所定の要件
を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、
被保険者の性別は問わ
ない。
【 15-7-A 】
高年齢継続被保険者、
短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者は、
育児休業
給付の支給を受けることができない。
【 25-5-D 】
高年齢雇用継続給付は、
高年齢継続被保険者に支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
雇用継続給付は、その名のとおり、
雇用を継続するための給付です。
ですので、短期的な
雇用や臨時的な
雇用で働く
労働者は対象となりません。
つまり、
短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者は支給を受けることが
できません。
また、
高年齢継続被保険者についても、基本的には支給対象とは考えていません。
ですので、【 27-6-オ 】と【 15-7-A 】は正しいです。
これに対して、【 10-6-D[改題]】では、
高年齢継続被保険者が
育児休業給付金の対象となる内容なので、誤りです。
ちなみに、
雇用継続給付は、
被保険者の性別は問わず、支給されます。
【 25-5-D 】は
高年齢雇用継続給付に関する問題で、
「
高年齢継続被保険者に支給されることはない」
としています。
前述したとおり、
高年齢継続被保険者は、基本的には
雇用継続給付の支給対象
とは考えていません。
しかし、
高年齢雇用継続給付は、
被保険者が60歳から65歳になるまでの
間の
雇用の継続を援助し、促進するための給付なので、65歳となる月までが
支給対象となります。
ということは、支給対象となる最後の月は、継続して
雇用されているので
あれば、月の途中に、
一般被保険者から
高年齢継続被保険者に資格が切り替わり
ます。
そのため、その月に限定をして、
高年齢継続被保険者も支給対象となるように
しています。
ですので、
高年齢雇用継続給付は、
高年齢継続被保険者にも支給されることが
あり、【 25-5-D 】は誤りです。
育児休業給付金、
介護休業給付金と
高年齢雇用継続給付との支給対象は異なって
いるので、この点、注意しておきましょう。
それと、
雇用継続給付だけではなく、他の給付でも支給対象となる
被保険者の種類を
論点とした出題があるので、どの給付がどの
被保険者に支給されるのか、
ちゃんと整理しておきましょう。
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1月、明日で終わりです。
毎年、この時期、厚生労働省が次の年度の年金額について公表しています。
で、昨日、公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
平成28年度の年金額改定に係る各指標は、
● 名目手取り賃金変動率:▲0.2%
● 物価変動率:0.8%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.7%
です。
名目手取り賃金変動率(▲0.2%)がマイナスで、物価変動率(0.8%)がプラス
となっています。
そのため、平成28年度の年金額は新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしで、
平成27年度の額が据え置かれます。
詳細を知りたい方は↓
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に
関する記述です(平成27年版厚生労働白書P298)。
☆☆======================================================☆☆
2014年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、
「女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に前進させる
ための新たな総合的枠組みを検討する」とされ、国・地方公共団体、民間
事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標設定に向けた自主
行動計画の策定及びこれらの情報開示を含め、各主体がとるべき対応等に
ついて、検討するとされた。
民間事業主の取組みについては、労働政策審議会雇用均等分科会における
審議を踏まえ、同年9月30日に同審議会が建議をとりまとめ、これを踏ま
えて10月7日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱
(一般事業主関係)」について厚生労働省から諮問し、同審議会から妥当
である旨の答申がなされ、「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律案」を第189回国会に提出、2015(平成27)年8月28日に成立、9月
4日に公布された。
本法律の内容は以下の通りで、2016(平成28)年4月1日からの事業主行動
計画の策定にむけて行動計画策定指針や省令の内容の検討を進めるとともに、
適切な履行確保に向け本法律の内容について周知を行っていく。
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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に関する記述です。
白書に記述されているように、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(女性活躍推進法)が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、使用労働者数が301人以上の事業主は、
女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定などが新たに義務づけられること
となります。
この事業主行動計画の策定に関しては、
国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という)であって、常時
雇用する労働者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、
一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組に関する計画をいう)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣に届け出なければならない。
というように規定されています。
この規定、見覚えがあるかと思いますが、
次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」の規定に
ならったものです。
ですので、次世代育成支援対策推進法に規定する「一般事業主行動計画の策定等」
と、併せて押さえておくとよいでしょう。
ただ、策定が義務づけられる事業主について、次世代育成支援対策推進法では、
常時雇用する労働者の数が「100人を超える」ものとされているので、この違いは
注意しておきましょう。
ちなみに、厚生労働書のサイトに「女性活躍推進法特集ページ」が設けられて
います↓。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問6-オ「雇用継続給付の支給対象」です。
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短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることが
できない。
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「雇用継続給付の支給対象」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-6-D[改題] 】
育児休業給付金は、一般被保険者又は高年齢継続被保険者であって、所定の要件
を満たした者に対して支給されるものであり、その場合、被保険者の性別は問わ
ない。
【 15-7-A 】
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業
給付の支給を受けることができない。
【 25-5-D 】
高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
雇用継続給付は、その名のとおり、雇用を継続するための給付です。
ですので、短期的な雇用や臨時的な雇用で働く労働者は対象となりません。
つまり、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は支給を受けることが
できません。
また、
高年齢継続被保険者についても、基本的には支給対象とは考えていません。
ですので、【 27-6-オ 】と【 15-7-A 】は正しいです。
これに対して、【 10-6-D[改題]】では、高年齢継続被保険者が
育児休業給付金の対象となる内容なので、誤りです。
ちなみに、雇用継続給付は、被保険者の性別は問わず、支給されます。
【 25-5-D 】は高年齢雇用継続給付に関する問題で、
「高年齢継続被保険者に支給されることはない」
としています。
前述したとおり、高年齢継続被保険者は、基本的には雇用継続給付の支給対象
とは考えていません。
しかし、高年齢雇用継続給付は、被保険者が60歳から65歳になるまでの
間の雇用の継続を援助し、促進するための給付なので、65歳となる月までが
支給対象となります。
ということは、支給対象となる最後の月は、継続して雇用されているので
あれば、月の途中に、一般被保険者から高年齢継続被保険者に資格が切り替わり
ます。
そのため、その月に限定をして、高年齢継続被保険者も支給対象となるように
しています。
ですので、高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者にも支給されることが
あり、【 25-5-D 】は誤りです。
育児休業給付金、介護休業給付金と高年齢雇用継続給付との支給対象は異なって
いるので、この点、注意しておきましょう。
それと、
雇用継続給付だけではなく、他の給付でも支給対象となる被保険者の種類を
論点とした出題があるので、どの給付がどの被保険者に支給されるのか、
ちゃんと整理しておきましょう。
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