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コラムの泉

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役員報酬

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.335-2016.05.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
・BEPS対応しなければならない。
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など、移転価格に関するご相談はエキスパーツリンクにどうぞ!
http://www.expertslink.jp/service/transfer/
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エキスパーツリンク、公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
http://clap.mag2.com/hesouwraga
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[NEWS]東芝関係リンク集
2.[IFRS]IASB収益認識基準の明確化に係る修正を公表
3.[NEWS]「攻めの経営」を促す役員報酬
4.[税務]多国籍企業情報の報告
5.[編集後記]

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1.[NEWS]東芝関係リンク集
===================================
引き続き気になるところですのでまとめておきます。

東芝、アメリカ原発事業の巨額減損で始まる「国有化」

今となっては原発事業ののれんは減損してしまったので少し古くなってしま
いましたが、「国有化」のくだりが気になりましたのでいれておきます。

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/042200325/?rt=nocnt

「原子力の東芝」ということになってしまった場合、民間にスポンサーが現れ
るとは考え難く、「公的資金の注入が必要になるかもしれない。」ということ
です。

東芝、4700億円の赤字 原子力、2600億円減損
http://www.asahi.com/articles/ASJ4V4R1YJ4VULFA015.html?ref=rss

原発子会社ウェスチングハウスを含めた原子力事業で、減損を約2,600億円実
施します。一方で、東芝メディカルシステムズの売却益3,800億円を計上する
ために連結で4,700億円の赤字になるようです。


決算発表、13日に異例の集中・・・東芝問題余波
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160501-OYT1T50006.html

上場企業の約4分の1の決算発表が13日の金曜日に集中しているようです。
東芝不適切会計の影響で、監査法人がより一層、慎重に決算を確認しているこ
とが影響しているようです。

債務超過は免れるのでしょうけれども、正念場ですね。目が離せません。

===================================
2.[IFRS]IASB収益認識基準の明確化に係る修正を公表
===================================
IASBは、収益の基準であるIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の修
正を公表しています。

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/The-International-Accounting-Standards-Board-has-today-issued-amendments-to-the-Revenue-Standard.aspx

今回の修正は、当該基準の基本原則を変更するものではなく、これらの原則を
どのように適用するかを明確化するものです。

契約の中の履行義務(財又はサービスを顧客に移転する約束)の識別方法
・企業が本人(財又はサービスの提供者)なのか代理人(財又はサービスが
提供されるように手配する責任を有する)なのかの判定方法
・ライセンス供与から生じる収益の認識を一時点で行うべきなのか一定の期
間にわたり行うべきなのかの判定方法

2018年1月1日に発効します。

企業会計基準委員会のサイトにも掲載されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/iasb/standards/ias2016/comments20160412.shtml

日本では収益認識基準が現在意見募集の段階ですが、これらに近いものになる
のでしょう。早くその姿をみたいものです。

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3.[NEWS]「攻めの経営」を促す役員報酬
===================================
経済産業省からこんなのが出ています。

「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッ
ド・ストック」)の導入等の手引~
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428009/20160428009.html

リストリクテッド・ストックとは、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を
役員に付与するもので、一定期間譲渡できないことから中長期に株価を向上さ
せるインセンティブが働くことが期待されています。

平成28年度税制改正において、経営陣に「攻めの経営」を促す役員給与等に
係る税制の整備として、

(1)役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を
届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする等の制度整備を行う、
(2)利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う等

の措置が講じられました。

この手引きには、法人税法上の取扱い、所得税法上の取扱い、会社法上の取扱
い、会計上の取扱いなどが整理されています。

会計上、税務上の取扱いをご紹介したいと思います。

まずは会計ですが、
法人がその役員等に報酬債権を付与し、その役員等からのその報酬債権の現
物出資と引換えにその役員等に特定譲渡制限付株式を交付した場合には、そ
の付与した報酬債権相当額を「前払費用等の適当な科目(以下「前払費用等」
といいます。)」で資産計上するとともに、現物出資された報酬債権の額を
会社法等の規定に基づき「資本金(及び資本準備金)(以下「資本金等」と
いいます。)」として計上します。」

つまり、

前払費用等/資本金等

ということです。画期的ですね。資本充実原則の観点からも容認されたという
ことなのでしょう。

「特定譲渡制限付株式の交付後は、現物出資等をされた報酬債権相当額のうち
その役員等が提供する役務として当期に発生したと認められる額を、対象勤
務期間(=譲渡制限期間)を基礎とする方法等の合理的な方法により算定し、
費用計上(前払費用等の取崩し)することが考えられます。なお、付与した
報酬債権相当額のうち譲渡制限解除の条件未達により会社が役員等から株式
を無償取得することとなった部分(役員等から役務提供を受けられなかった
部分)については、その部分に相当する前払費用等を取崩し、同額を損失処
理することなどが考えられます。」

つまり、

株式報酬費用前払費用

ということです。

次に税務ですが、
法人税法上、役員給与については、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連
動給与のいずれにも該当しないものの額は、損金に算入されませんが、

役員に支給する「特定譲渡制限付株式による給与」については、その特定譲
渡制限付株式の交付までの手続等を踏まえると、上記の事前確定届出給与の
要件を満たすことができると考えられ、その要件を満たす場合には事前確定
届出給与に該当する「特定譲渡制限付株式による給与」となり、その支給額
損金の額に算入されます。」

損金算入時期については、役員等に給与等課税事由が生じた日(=特定譲渡
制限付株式の譲渡制限が解除された日)においてその法人がその役員等から
役務提供を受けたものとして、その役務提供に係る費用の額(損金算入額)
をその法人の同日の属する事業年度の損金の額に算入することとされていま
す。」

「特定譲渡制限付株式に関する所得税の課税時期については、その特定譲渡制
限付株式の譲渡制限が解除された日における価額が、所得税法上の収入金額
とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額とされています(所得税法施
行令第84条第1項)。このため、法人における損金算入額とその役員等の所
得税の課税対象となる額とは一致しないことが想定されます。また、その
役員等に給与所得等として課税がされた場合には、その法人に源泉徴収義
務が生ずることになります。

なお、譲渡制限付株式の交付と引換えに現物出資される報酬債権の付与時にお
いては、課税関係は発生しません。」

色々な観点からの整理がなされていますので、ご確認ください。個人的には結
構興味があります。

===================================
4.[税務]多国籍企業情報の報告
===================================

国籍企業情報の報告とするコーナーが出来ています。
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm

「多国籍企業情報の報告コーナーは、企業が所轄税務署長に対して提供する次
表に掲げる手続を、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用してデー
タ送信するための情報を提供することを目的としたものです。」

こうなるんですね。

「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」とする文書も掲載
されています。フローチャートや表などがふんだんに使われてまとめてあり
ます。ご参考ください。

ここにも掲載されていますが、

「直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定
国籍企業グループ)の構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する
外国法人は、最終親会社等届出事項、国別報告事項及び事業概況報告事項を
国税電子申告・納税システム(e-Tax)で国税当局に提供しなければならな
いこととされました。」

この改正は、平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度に係る次の報
告(届出)事項について適用されます。

「一の国外関連者との取引について
(1) 国外関連取引(注 1)の合計金額(前事業年度(注2))が 50 億円以上
又は
(2)無形資産取引(注3)の合計金額(前事業年度)が3億円以上である法人は、
当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書
類を確定申告書の提出期限までに作成又は取得し、保存しなければならない(
いわゆる「同時文書化義務」)こととされました。」

この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について
適用されます。

なお、エキスパーツリンクでは、これらの文書化作成支援を行います。該当す
る方は是非ご連絡ください。

===================================
5.[編集後記]
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このメルマガの読者の方は、ゴールデンウィークといっても、決算真っ最中!
という方も多いのではないでしょうか。私は、今年は前半は出ましたが、3-5
日はお休みとれました。
あまり興味なかったせいでしょうか。みどりの日はもともと4月29日だったの
が2007年に5月4日に移動したという話は、知っていたような気もしますが、
今回改めて認識しました。4月29日は昭和の日になったんですよね。少し調
べてみると、NHKは「ゴールデンウィーク」って使わないそうですね。「大
型連休」というそうです。もともと「ゴールデンウィーク」という言葉は大
映の映画が公開された期間を興行成績がよかったことから大映の取締役が「ゴ
ールデンウィーク」となづけたんだそうで、特定の会社の宣伝になるという
ことからNHKでは使われないんだとか。

ちなみに、今日、KONNODUOが代官山春花祭で演奏します。
16:30~シアターサイバード1階です。無料です。
http://www.gw-daikanyama.org/schedule.html


公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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