みなさま、こんにちは。今日もお越しいただきありがとうございます。
このコラムではこれからの人材活用のあり方をあれこれ考えていこうと思っています。
お話の入り口として、いまどんな
雇用形態があるのかを整理しています。
第2回目はパートタイマーについて。
◆
パートタイム労働法では
いわゆる「非正社員」の典型ともいえるパートタイマーの
労働条件などを定めた「
パートタイム労働法」では、「正社員」をどう定義づけているのでしょうか?
同法第2条にはこのような定めがあります。
「この法律において「
短時間労働者」とは、一週間の
所定労働時間が同一の事業所に
雇用される通常の
労働者の一週間の
所定労働時間に比し短い
労働者をいう。」
同法ではパートタイマーを「
短時間労働者」と称しています。
それに相対する言葉として出ているのが「通常の
労働者」。
では「通常の
労働者」とは何か?
これは次のように定義しています。(平成19年10月1日
パートタイム労働法施行
通達)
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の
労働者がいる場合は、当該正規型の
労働者
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の
労働者がいない場合については、当該業務に基幹的に従事するフルタイム
労働者
では「いわゆる正規型の
労働者」とは何か?
これは次の通り。
「社会通念に従い、当該
労働者の
雇用形態、
賃金体系等(例えば、
労働契約の期間の定めがなく、長期
雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、
賃金の主たる部分の支給形態、
賞与、
退職金、定期的な昇給又は昇格の有無)を総合的に勘案して判断」
いまひとつ分かりにくいのですが、次のような点が判断基準といえます。
・フルタイムかそうでないのか
・労働
契約期間に定めがあるのかないのか
・
賃金などの処遇形態
*--------------------------*
「
賃金制度見直しの基礎セミナー」のお知らせ
*--------------------------*
7月13日(水)、「
賃金制度見直しの基礎セミナー」を開催します。
賃金は働く人の生活の糧であると同時に、人材の戦力化、活性化の決め手となる、経営ツールです。
どのような
賃金制度を作り、社員の
賃金をどう決めるか、どの会社も頭を悩ませています。
セミナーでは、
賃金制度の作り方を、豊富な実務経験とコンサルティング経験に基づいて、分かりやすくご説明します。
人材価値を高め、業績向上につながる
賃金制度を作っていきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください!
賃金制度見直しの基礎セミナーのご案内
http://www.hrm-consul.com/seminor.html
*-------------------------------*
◆
人事・
賃金制度をつくりたい、見直したいという方はこちらへ!
http://www.hrm-consul.com/index.html
*------ ------------------------*
*-------------------------------*
◆
就業規則、
労務管理、
労働時間、非正社員活用のご相談はこちらへ!◆
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
*-------------------------------*
みなさま、こんにちは。今日もお越しいただきありがとうございます。
このコラムではこれからの人材活用のあり方をあれこれ考えていこうと思っています。
お話の入り口として、いまどんな雇用形態があるのかを整理しています。
第2回目はパートタイマーについて。
◆パートタイム労働法では
いわゆる「非正社員」の典型ともいえるパートタイマーの労働条件などを定めた「パートタイム労働法」では、「正社員」をどう定義づけているのでしょうか?
同法第2条にはこのような定めがあります。
「この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」
同法ではパートタイマーを「短時間労働者」と称しています。
それに相対する言葉として出ているのが「通常の労働者」。
では「通常の労働者」とは何か?
これは次のように定義しています。(平成19年10月1日パートタイム労働法施行通達)
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいる場合は、当該正規型の労働者
・当該業務に従事する者の中にいわゆる正規型の労働者がいない場合については、当該業務に基幹的に従事するフルタイム労働者
では「いわゆる正規型の労働者」とは何か?
これは次の通り。
「社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、労働契約の期間の定めがなく、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格の有無)を総合的に勘案して判断」
いまひとつ分かりにくいのですが、次のような点が判断基準といえます。
・フルタイムかそうでないのか
・労働契約期間に定めがあるのかないのか
・賃金などの処遇形態
*--------------------------*
「賃金制度見直しの基礎セミナー」のお知らせ
*--------------------------*
7月13日(水)、「賃金制度見直しの基礎セミナー」を開催します。
賃金は働く人の生活の糧であると同時に、人材の戦力化、活性化の決め手となる、経営ツールです。
どのような賃金制度を作り、社員の賃金をどう決めるか、どの会社も頭を悩ませています。
セミナーでは、賃金制度の作り方を、豊富な実務経験とコンサルティング経験に基づいて、分かりやすくご説明します。
人材価値を高め、業績向上につながる賃金制度を作っていきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください!
賃金制度見直しの基礎セミナーのご案内
http://www.hrm-consul.com/seminor.html
*-------------------------------*
◆人事・賃金制度をつくりたい、見直したいという方はこちらへ!
http://www.hrm-consul.com/index.html
*------ ------------------------*
*-------------------------------*
◆就業規則、労務管理、労働時間、非正社員活用のご相談はこちらへ!◆
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
*-------------------------------*