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平成27年-国年法問9-B「振替加算」

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■□   2016.6.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No658
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成28年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月8日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月10日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとします。

とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月8日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場
過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる
就業規則労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を( A )ものにしよう
とすることにある。


事業者深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置
替えの際及び( B )ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目に
ついて健康診断を実施しなければならない。


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平成27年度択一式「労働基準法」問7-C・「労働安全衛生法」問10-イで
出題された文章です。


【 答え 】

A 合理的な
  ※ 就業規則の規定の内容が合理的なものであれば、法的規範性が認められます。

B 6月以内
  ※「深夜業を含む業務」は特定業務なので、「1年以内」ごとではありません。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・標準報酬月額の上限額の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


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健康保険料の算定の基礎となる標準報酬月額について、負担能力に応じた負担を
求める観点から、2016年度から、現在の標準報酬月額に3等級追加し、上限額を
121万円から139万円に引き上げる。
あわせて、標準賞与額についても、年間上限額を540万円から573万円に引き上
げることとする。


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標準報酬月額の上限額の見直し」に関する記述です。

標準報酬月額の等級区分の改定については、一定の要件を満たすと、政令で、
最高等級の上に更に等級を加えることができますが、この改正は、この規定に
基づくものではありません。

法定された標準報酬月額等級表が改正されたものです。

で、「3等級追加」とあるように、最高等級は「50級」になりました。
ちなみに、下限額は改正されていませんから、標準報酬月額は、5万8,000円から
139万円の範囲となります。

それと、標準賞与額の上限は標準報酬月額の上限に連動するので、やはり、
引き上げられて「573万円」となりました。

いずれの額についても出題される可能性が高いです。
選択式で出題されることも十分あり得るので、これらの額は正確に覚えて
おきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問9-B「振替加算」です。


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67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)
離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割
請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険
者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた
振替加算は行われなくなる。


☆☆======================================================☆☆


振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21-3-D 】

振替加算が行われている老齢基礎年金受給権者が、配偶者である老齢厚生年金
受給権者離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。


【 15-厚年3-C 】

振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される
振替加算額は支給停止にならない。


【 19-厚年6-A 】

振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金
保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし
被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給
停止にならない。


☆☆======================================================☆☆


振替加算は、老齢厚生年金等に加算されていた配偶者加給年金が、その配偶者の
老齢基礎年金に振り替えて加算されるものです。

ですから、老齢基礎年金に付随するもので、加給年金が加算されていた老齢厚生
年金等の受給権者離婚をしたからということだけでは、なんら影響を受けません。

つまり、【 21-3-D 】と【 15-厚年3-C 】にあるように、
振替加算は支給停止とはならない」ので、この2問は正しいです。


では、振替加算の要件を満たしているけど、支給されない場合というのはどの
ような場合かといえば・・・

老齢基礎年金受給権者が、老齢厚生年金を受けることができる場合であって、
その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるときは、ある
程度の額の年金の支給を受けることができるといえるので、振替加算の必要性に
欠けるため、振替加算は行われません。

そこで、この「240以上」という月数は、基本的には、自らが厚生年金保険
加入していた期間で判断しますが、合意分割や3号分割が行われた場合、
離婚時みなし被保険者期間や被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めます。
これらの期間も、当然、老齢厚生年金の額に反映されますからね。

ということで、これらのみなし被保険者期間を含めて被保険者期間の月数が
240以上となった場合には、振替加算が行われなくなります。

【 27-9-B 】は正しく、【 19-厚年6-A 】は誤りです。

この論点、国民年金法、厚生年金保険法のどちらにも関連をするため、
どちらからの出題もあり得るので、注意しておきましょう。



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