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仕事中はApple Watchを着用してはいけない。理不尽な







2016年12月30日号 (no. 952)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【仕事中はApple Watchを着用してはいけない。理不尽な要求か?】
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スマホの次はウェアラブルデバイスと言われ、メガネタイプのGoogle Glass、腕時計タイプのスマートウォッチ、さらにはVRゴーグルまで登場して、暇つぶしには事欠かない環境になりました。


iPhoneとセットで使うApple Watchもウェアラブルデバイスの1つですが、これを仕事中につけてはいけない職場もあるようです。

その名の通り、Apple Watchは時計で、腕につける腕時計タイプのデバイスです。iPhoneとペアリングして、メールやLINE、株価や為替のデータを腕時計のディスプレイに表示できます。

見た目はただのデジタル時計に見えますが、言うなれば小型のスマホです。とはいえ、スマホのように色々とした機能は搭載されておらず、あくまで腕時計プラスαという程度のもの。

そのため、ただの腕時計として考えている人にとっては何の変哲もない時計です。しかし、小型のスマホと考える人が職場いると、仕事中にはApple Watchを付けないように制限をかけてくる可能性があります。



ポケットにiPhoneを入れたまま、iPhoneと通信してデータを取得でき、小さい画面に情報を表示できる。LINEも使えますし、メールも読めて、株価や為替の状況もチェックできる。仕事から注意を逸らすには十分な機能でしょう。

言うなれば、ケータイを持ちながら仕事をしている状態に近いのですね。ただ、腕時計といえば腕時計でもあります。デジモノに興味が薄い人が見れば、ただのデジタル時計だろうと思うだけですが、それなりに興味を持っている人だとApple Watchが何たるかを知っていますから、話がややこしくなります。


ちなみに、就業規則で決めれば、勤務中の持ち物を制限できます。仕事に関係ないものを持ち歩いてはいけないとか、携帯電話及び通信機能を持った機器を持ち込んではいけないとか、まぁ独自に色々と制限を課すことは可能です。業務中の持ち物は法律で決められないことですから、就業規則で色々と決めるわけです。


バスの運転手がスマホでポケモンGOをプレイしていたとニュースになるぐらいですから、すでにスマホはコモディティ化しています。ポケットに手を入れれば、そこにスマホがあり、無意識に取り出して画面を見てしまう。使っている本人にはスマホを使っているという意識はそれほど無いでしょうね。


通信機器を職場に持ち込んで何が問題かというと、秘密漏洩というよりも、サボる道具に使われるという点が最も気になるところなのではないでしょうか。

ポケットに入ったスマホは、業務連絡なり仕事に関連した形で使えば仕事をしている範囲に含まれるが、そうではない使い方も多種多様にできてしまうもの。ゲーム機として使えるし、LINEで雑談もできます。さらに、FXや株式売買もできますから、トイレの中でコッソリとトレーディングなんてことも可能です。

厄介なのは、業務でケータイを使っている場合です。業務連絡をLINEでやり取りしているとか、営業の人が自分のスマホでGoogle Mapで行き先を調べて移動しているとか、いわゆる「BYOD(bring your own deviceの略称。個人所有のケータイを仕事でも使うこと)」です。個人所有のスマホを業務でも使わせていると、当然ながら業務以外の用途でも使います。ちょっと一息つくためにゲームとか。



通信機器を持ち込ませたら、仕事に使えるけれども、サボる道具としても使われると考えておかないといけません。仕事に使っていいけど、ゲームはしちゃダメと制限するのは無理です。「ある程度はサボりよるな」と受け入れないといけないでしょう。利便性を受け入れる代償ですね。

一方、持ち込んではいけないと決めれば、仕事でスマホは使えなくなりますが、ケータイをイジってサボることもなくなります。利便性を放棄した恩恵ですね。


Apple Watchをどのように業務で使うのかは見えにくいところですが、スマホと同じように使えるならば、その扱いもスマホに準じたものになるでしょう。




道具は使う人間によって、有益なものになるし、使い方を誤ると不利益をもたらします。包丁や自動車、今回の例で挙げたスマホがその典型です。

道具がダメなのではなく、道具を使う人間がダメだと、その責任は道具に向かいます。実際は使っている人間がヘボなだけなのですが。










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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161230_1



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161230_1



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