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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2017.1.4
雇用保険法の改正について vol.312
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なかはしです。
あけましておめでとうございます。
今年の年越しは、自宅近くの神社でお詣りをして、
近くのお寺で、鐘をつかせて頂きました。
本年も皆様のますますのご発展をお祈りしています。
<
雇用保険法の改正>
これまで、65歳以上の
従業員については、新規に
雇用保険に加入できませ
んでしたが、平成29年1月1日より、満65歳以上でも新規で
雇用保険に
加入することができるようになります。
平成29年1月1日以降は、すでに働いている
従業員で、65歳だったため
雇用保険に加入していない場合や、新規で65歳以上の
従業員を
採用する場
合も、
雇用保険加入の手続きが必要になりますので、注意が必要です。
雇用保険では、毎年4月1日時点で、満64歳以上の
従業員については、
雇用保険料が免除になっていましたが、この
保険料免除の制度は、廃止に
なります。ただし、平成32年4月1日までは
経過措置が設けられ、
免除措置は、続きます。平成32年3月までは、
雇用保険料を支払うことな
く、
雇用保険に加入できます。
65歳以上で、
雇用保険の加入ができたからといって、平成32年3月まで
は、免除措置は続きますので、本人負担の
保険料も免除になります。
高年齢求職者給付金や
高年齢雇用継続給付などの給付制度の改正の予定は、
現在のところありません。
<同一労働同一
賃金のガイドライン案が公表>
昨年12月20日、総理大臣官邸で、第5回「働き方改革実現会議」が
開催され、「同一労働同一
賃金の政府のガイドライン案」が公開されました。
安倍首相は、同一労働同一
賃金のガイドライン案の趣旨を下記の通りに
述べたとのことです。
・
基本給が職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に
応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、
それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いが
あれば違いに応じた支給を求める。
正規
労働者と非正規
労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、
我が国の労働慣行には、十分留意したものとした。
・また、その対象も、
基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった
賃金にとどまらず、
教育訓練や
福利厚生も
カバーしている。
中小企業の方にも、わかりやすいように、事例も多く取り入れた。
・今後、このガイドライン案を基に、法改正の議論を行い、
パートタイム労働法、
労働契約法、
労働者派遣法の改正に向けた作業に入る見込みです。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2017.1.4
雇用保険法の改正について vol.312
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なかはしです。
あけましておめでとうございます。
今年の年越しは、自宅近くの神社でお詣りをして、
近くのお寺で、鐘をつかせて頂きました。
本年も皆様のますますのご発展をお祈りしています。
<雇用保険法の改正>
これまで、65歳以上の従業員については、新規に雇用保険に加入できませ
んでしたが、平成29年1月1日より、満65歳以上でも新規で雇用保険に
加入することができるようになります。
平成29年1月1日以降は、すでに働いている従業員で、65歳だったため
雇用保険に加入していない場合や、新規で65歳以上の従業員を採用する場
合も、雇用保険加入の手続きが必要になりますので、注意が必要です。
雇用保険では、毎年4月1日時点で、満64歳以上の従業員については、
雇用保険料が免除になっていましたが、この保険料免除の制度は、廃止に
なります。ただし、平成32年4月1日までは経過措置が設けられ、
免除措置は、続きます。平成32年3月までは、雇用保険料を支払うことな
く、雇用保険に加入できます。
65歳以上で、雇用保険の加入ができたからといって、平成32年3月まで
は、免除措置は続きますので、本人負担の保険料も免除になります。
高年齢求職者給付金や高年齢雇用継続給付などの給付制度の改正の予定は、
現在のところありません。
<同一労働同一賃金のガイドライン案が公表>
昨年12月20日、総理大臣官邸で、第5回「働き方改革実現会議」が
開催され、「同一労働同一賃金の政府のガイドライン案」が公開されました。
安倍首相は、同一労働同一賃金のガイドライン案の趣旨を下記の通りに
述べたとのことです。
・基本給が職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に
応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、
それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いが
あれば違いに応じた支給を求める。
正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、
我が国の労働慣行には、十分留意したものとした。
・また、その対象も、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、
教育訓練や福利厚生も
カバーしている。
中小企業の方にも、わかりやすいように、事例も多く取り入れた。
・今後、このガイドライン案を基に、法改正の議論を行い、パートタイム労働法、労働契約法、
労働者派遣法の改正に向けた作業に入る見込みです。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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