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建設業の社会保険未加入について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.4.17
 建設業の社会保険未加入について  vol.315
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  なかはしです
4月になり、入学式や入社式を迎えた人も多いと思います。
  新しい素晴らしい出会いがあると、良いですね。   
  新年度は、法改正など変化のときでもあります。  

  <建設業の社会保険未加入について>
国土交通省は、現在、元請・一次下請を対象に行っている
 社会保険未加入業者の直轄工事からの排除を、この4月から2次以下
 の下請けにも拡大します。国交省直轄の工事には、社会保険
 に加入していなければ、元請に加え下請も参入できなくなります。
  国交省は、猶予期間の延長や特別な理由での契約など方策を講じる
 ことで「自発的な加入を促す環境を作る」としています。
  国交省は、建設業の社会保険加入の目標として「17年度をめどに
 許可事業者単位で100%、労働者単位で製造業並み」と設定しています。
 
 <キャリアアップ助成金 正社員コースの変更点について>
  キャリアアップ助成金とは、有期契約社員短時間労働者、派遣社員と
 いった非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化など
 を実施した事業主に対して助成する制度です。
 キャリアアップ助成金 正社員化コース
1)有期社員 → 正規社員 1人あたり57万円
2)有期社員 → 無期社員 1人あたり28.5万円
3)無期社員 → 正規社員 1人あたり28.5万円

新しく生産性要件が追加され、生産性要件が満たしている場合には、
下記の通り増額されます。
1)生産性は、助成金申請を行う直近の会計年度における「生産性」が
その3年前に比べて6%以上伸びていること
2)生産性の計算式は、次の式で計算します。
生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+
動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者


生産性が向上して、増額した場合
1) 有期社員 → 正規社員 1人あたり72万円
2) 有期社員 → 無期社員 1人あたり36万円
3) 無期社員 → 正規社員 1人あたり36万円


当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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