2017年5月26日号 (no. 979)
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本日のテーマ【週休3日を実現する方法】
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休みは1週間に2日。これは長い間続いてきた習慣で、そう簡単には変わらないのでしょうね。
長時間労働を抑制すると謳いながら、残業することを前提に話を進めるのが当たり前になっている状態ですから、休みを増やすにも抵抗があっても不思議ではありません。
新しい試みは常に反対されますし、ネガティブな意見も出てきます。今までやってきたことを続ける方が気分がラクですから、「そんなことやらなくてもいいんじゃないか」と惰性に流れがち。
週休3日という新しい働き方がスッと馴染むわけもなく、今までの習慣を変えるにはエネルギーがいります。
「できたらいいね」という程度の意思では無理で、半ば強引なぐらいに環境を変えていかないと実現しないでしょう。
週5日を週4日に変えてしまうと、仕事の時間を20%もカットすることになります。つまり、今まで1時間で処理していた仕事を40分で終わらせろと言われているのと同じです。
しかも、働く時間が20%カットされたのだから、給与も20%カットされるとなると、「それじゃあ意味が無いだろう」と思えてしまう。そりゃあ、そうですよね。減った時間の分だけ給与が減ったら、何も変わっていないのと同じですから、何のための週休3日なのか分からなくなります。
働く時間を減らして、給与も減ったら、それは抵抗されるのは当たり前です。
そこで、自由選択という手段を用いて、休んでも出勤してもいい、気分で選んでいい。そういう働き方を導入したようです。何もしないよりは良いですが、どっちでもいいならば、私ならば出勤しません。どっちでもいいと言われれば、ラクな方を選ぶのがマトモな人間です。
ヤフーではありませんが、ユニクロでも週休3日を導入する話がありました。1日10時間勤務にして、週4日勤務で、休みは3日。これは
変形労働時間制を使った仕組みですが、こういう形で週休3日を実現する方法もあります。
http://www.growthwk.com/entry/2015/09/26/160250
ユニクロの週休3日は顧客のための施策(Sat.20150926)
週末になるとセールになるのがユニクロのいつものパターンで、平日はお客さんが少ないのです。そこで、土日祝日に人を集め、平日に3日の休みを入れてもらう。こうすれば、お客さんが多い日に
従業員を多くして、逆に、お客さんが少ない日には
従業員も少なくするという人員配置ができるようになります。
ただし、ユニクロの方法では、時間の総量はそのままです。1日8時間を1日10時間に変えて、増えた休み1日分を吸収し、時間配分を変えただけですので、先ほどのように働く時間が20%減るという効果はありません。働く時間帯や曜日にメリハリを付ける効果を狙ったものです。
他にも、週休3日に近い効果を発揮する仕組みがあります。
固定で週休3日にせずに、
有給休暇を増やして対処するのも良いですね。例えば、休暇の付与日数を2倍にしてみるとか。
固定で週休3日にすると、月に4日は休みが増え、12ヶ月だと48日、休みが増えます。
有給休暇を倍増すると、最小で20日(10日の2倍)、最大でも年に40日(20日の2倍)です。固定の週休3日と比べて休みの総量はやや少ないですが、
有給休暇ならではの利点があります。
まず、固定ではないので、連続で利用し連休にして使うことができます。休みが固定されると日程を変えられませんから、
有給休暇のように自分でスケジュールを決められるのは良いですね。
さらに、給与が出ます。固定の休みは無給になるでしょうから、給与が出る
有給休暇の方が嬉しいでしょう。
考えれば考えるほど、
有給休暇は使い勝手の良い便利な休暇です。
週休3日も良いですが、それに拘らなくても、上記のように他に代替的な選択肢はありますので、「固定で週3日の休みにするんだ」と頭を固くして考えないようにしたいところです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170526_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170526_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170526_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170526_4
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本日のテーマ【週休3日を実現する方法】
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休みは1週間に2日。これは長い間続いてきた習慣で、そう簡単には変わらないのでしょうね。
長時間労働を抑制すると謳いながら、残業することを前提に話を進めるのが当たり前になっている状態ですから、休みを増やすにも抵抗があっても不思議ではありません。
新しい試みは常に反対されますし、ネガティブな意見も出てきます。今までやってきたことを続ける方が気分がラクですから、「そんなことやらなくてもいいんじゃないか」と惰性に流れがち。
週休3日という新しい働き方がスッと馴染むわけもなく、今までの習慣を変えるにはエネルギーがいります。
「できたらいいね」という程度の意思では無理で、半ば強引なぐらいに環境を変えていかないと実現しないでしょう。
週5日を週4日に変えてしまうと、仕事の時間を20%もカットすることになります。つまり、今まで1時間で処理していた仕事を40分で終わらせろと言われているのと同じです。
しかも、働く時間が20%カットされたのだから、給与も20%カットされるとなると、「それじゃあ意味が無いだろう」と思えてしまう。そりゃあ、そうですよね。減った時間の分だけ給与が減ったら、何も変わっていないのと同じですから、何のための週休3日なのか分からなくなります。
働く時間を減らして、給与も減ったら、それは抵抗されるのは当たり前です。
そこで、自由選択という手段を用いて、休んでも出勤してもいい、気分で選んでいい。そういう働き方を導入したようです。何もしないよりは良いですが、どっちでもいいならば、私ならば出勤しません。どっちでもいいと言われれば、ラクな方を選ぶのがマトモな人間です。
ヤフーではありませんが、ユニクロでも週休3日を導入する話がありました。1日10時間勤務にして、週4日勤務で、休みは3日。これは変形労働時間制を使った仕組みですが、こういう形で週休3日を実現する方法もあります。
http://www.growthwk.com/entry/2015/09/26/160250
ユニクロの週休3日は顧客のための施策(Sat.20150926)
週末になるとセールになるのがユニクロのいつものパターンで、平日はお客さんが少ないのです。そこで、土日祝日に人を集め、平日に3日の休みを入れてもらう。こうすれば、お客さんが多い日に従業員を多くして、逆に、お客さんが少ない日には従業員も少なくするという人員配置ができるようになります。
ただし、ユニクロの方法では、時間の総量はそのままです。1日8時間を1日10時間に変えて、増えた休み1日分を吸収し、時間配分を変えただけですので、先ほどのように働く時間が20%減るという効果はありません。働く時間帯や曜日にメリハリを付ける効果を狙ったものです。
他にも、週休3日に近い効果を発揮する仕組みがあります。
固定で週休3日にせずに、有給休暇を増やして対処するのも良いですね。例えば、休暇の付与日数を2倍にしてみるとか。
固定で週休3日にすると、月に4日は休みが増え、12ヶ月だと48日、休みが増えます。
有給休暇を倍増すると、最小で20日(10日の2倍)、最大でも年に40日(20日の2倍)です。固定の週休3日と比べて休みの総量はやや少ないですが、有給休暇ならではの利点があります。
まず、固定ではないので、連続で利用し連休にして使うことができます。休みが固定されると日程を変えられませんから、有給休暇のように自分でスケジュールを決められるのは良いですね。
さらに、給与が出ます。固定の休みは無給になるでしょうから、給与が出る有給休暇の方が嬉しいでしょう。
考えれば考えるほど、有給休暇は使い勝手の良い便利な休暇です。
週休3日も良いですが、それに拘らなくても、上記のように他に代替的な選択肢はありますので、「固定で週3日の休みにするんだ」と頭を固くして考えないようにしたいところです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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