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固定残業代(定額残業代)訴訟で会社側はなぜ負ける?

給料・基本給固定残業代が含まれているという主張は、必ずしも労働者にとって不利益になるというものばかりではないので、固定残業代制度それ自体が労働基準法に違反する・無効となるというものではない。

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だが実際には、この固定残業代制度は、使用者側が残業代を減らすための、支払わないための手段として用いている場合が少なくない。

そのため、未払い残業代等請求の紛争ではほとんどの場合でその有効性が争点となっているわけだ。

過去の判例を見ても、大体が使用者側敗訴となっているようだ。というのもこの制度を採用する理由が人件費の削減でしか無い為だろう。

純粋に事務手続きの簡素化等お互いの利便性向上のために採用する制度であれば訴えられることもないはずである。

この制度は、その方法と目的さえ誤らなければ決して悪い制度ではないはずだ。 

「一定時間分の時間外労働休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金(以下「固定残業代」)に係る計算方法(固定残業代算定の基礎として設定する労働時間数(以下「固定残業時間」)及び金額を明らかにするものに限る。)、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。」

すなわち、固定残業代が残業時間が何時間分で何円なのか、そして基本給は何円なのか、月間何時間を超えた場合には超えた時間に応じた賃金を支払う、このことを明示すれば良いのである。それをしていない場合が多いということなのだ。

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給与総額30万円で、月平均所定労働日が22日、1日の所定労働時間が8時間のとき、30時間分の固定残業代を含むとした場合。

基本給A+30H÷176H×1.25A=300,000円で計算できる。(176=22×8H)
これを計算してみると、基本給A=300,000÷1.213068となり約247,300円そして固定残業代は52,700円となる。(それぞれの単価は、1,405円と1,756円)

これを、採用時の雇用契約書給与明細就業規則に明示し、労働時間管理をすること。


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