2017年12月17日号 (no. 1043)
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本日のテーマ【割増加算が設定された日に
有給休暇を取ったら給与は増える?】
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日曜日、祝日、土曜日など、お客さんが多い日や仕事が多い日に、時間給をプラス50円、プラス100円というように加算している会社もあるかと思います。
暇な日は仕事が少なくて、お客さんがたくさん来るとか、注文が多い時期というのは仕事が多くなるもの。
だから、忙しい日なり時期には給与を多めに設定する。これは合理的です。
例えば、とある場所に、年中無休で営業しているお店があるとして、そのお店では日曜日に出勤すると、時間給が200円プラスされる職場だとしましょう。
普段だと、時間給は1,000円なのですが、日曜日は200円アップして、1,200円になるというわけ。
では、日曜日に
有給休暇を取ったら、給与も割増されるのかどうか。
例えば、日曜日に出勤すると、10時から16時までの6時間勤務だとして、この日に休暇を取るわけです。
上乗せの割増部分がなければ、6時間で6,000円ですけれども、1時間1,200円で計算すると、7,200円となります。
休暇を取らずに、通常通りに出勤すると、これは6時間で7,200円という計算でいいでしょう。では、
有給休暇を取って日曜日に休んだとしたら、給与はいくらになるのか。
「そりゃあ、普通どおりに働いた場合と同じように、6時間分の7,200円でしょ?」と考えるのか。
それとも、
「いや、休暇を取っているんだから、実質的には出勤していないので、割増部分を除いて、6時間で6,000円だろう」と考えるのか。
さあ、どっちでしょうか。
どちらもそれなりに納得できる判断ですし、法律に関わる部分ではないですから、どちらの判断も法的には問題ありません。
前者は、
有給休暇を取った日でも割増部分を乗せている。一方、後者は、実際に出勤した場合だけ割増部分を乗せている。
問題は、割増部分を乗せるかどうか、という点です。
会社によっては、日曜日に
有給休暇を取ると、自動的に割増部分が上乗せされてしまい、システム側で対応できなかったりします。そのため、そういう会社では、割増部分が付く日には
有給休暇を取らないようにして、他の日に
有給休暇を充当します。
つまり、日曜日は
有給休暇ではなく通常の休みにしておき、他の日、例えば木曜日を
有給休暇にするというようにします。こうすれば、休暇を取っている日(日曜日ではなく木曜日)にプラス200円が乗っかることはないですし、
有給休暇そのものは他の日に取れていますので、この点でも問題ないわけです。
有給休暇を取得した日に、繁忙日の割増加算部分をどうするか。これもチャンと決めておくと良いですね。例えば、「実際に出勤した場合のみ加算する」というように、
就業規則で条件を設定しておけば対処できる問題です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171217_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171217_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171217_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171217_4
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2017年12月17日号 (no. 1043)
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本日のテーマ【割増加算が設定された日に有給休暇を取ったら給与は増える?】
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日曜日、祝日、土曜日など、お客さんが多い日や仕事が多い日に、時間給をプラス50円、プラス100円というように加算している会社もあるかと思います。
暇な日は仕事が少なくて、お客さんがたくさん来るとか、注文が多い時期というのは仕事が多くなるもの。
だから、忙しい日なり時期には給与を多めに設定する。これは合理的です。
例えば、とある場所に、年中無休で営業しているお店があるとして、そのお店では日曜日に出勤すると、時間給が200円プラスされる職場だとしましょう。
普段だと、時間給は1,000円なのですが、日曜日は200円アップして、1,200円になるというわけ。
では、日曜日に有給休暇を取ったら、給与も割増されるのかどうか。
例えば、日曜日に出勤すると、10時から16時までの6時間勤務だとして、この日に休暇を取るわけです。
上乗せの割増部分がなければ、6時間で6,000円ですけれども、1時間1,200円で計算すると、7,200円となります。
休暇を取らずに、通常通りに出勤すると、これは6時間で7,200円という計算でいいでしょう。では、有給休暇を取って日曜日に休んだとしたら、給与はいくらになるのか。
「そりゃあ、普通どおりに働いた場合と同じように、6時間分の7,200円でしょ?」と考えるのか。
それとも、
「いや、休暇を取っているんだから、実質的には出勤していないので、割増部分を除いて、6時間で6,000円だろう」と考えるのか。
さあ、どっちでしょうか。
どちらもそれなりに納得できる判断ですし、法律に関わる部分ではないですから、どちらの判断も法的には問題ありません。
前者は、有給休暇を取った日でも割増部分を乗せている。一方、後者は、実際に出勤した場合だけ割増部分を乗せている。
問題は、割増部分を乗せるかどうか、という点です。
会社によっては、日曜日に有給休暇を取ると、自動的に割増部分が上乗せされてしまい、システム側で対応できなかったりします。そのため、そういう会社では、割増部分が付く日には有給休暇を取らないようにして、他の日に有給休暇を充当します。
つまり、日曜日は有給休暇ではなく通常の休みにしておき、他の日、例えば木曜日を有給休暇にするというようにします。こうすれば、休暇を取っている日(日曜日ではなく木曜日)にプラス200円が乗っかることはないですし、有給休暇そのものは他の日に取れていますので、この点でも問題ないわけです。
有給休暇を取得した日に、繁忙日の割増加算部分をどうするか。これもチャンと決めておくと良いですね。例えば、「実際に出勤した場合のみ加算する」というように、就業規則で条件を設定しておけば対処できる問題です。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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