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働き方改革国会について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2018.1.16
  働き方改革国会について  vol.323
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  なかはしです。
 2018年の始まりです。皆様は、どのような一年にしたいでしょうか。
 想いがなければ、叶いません。
 しっかりと、想いを手帳に書く、色紙に書くなどして
 実現を目指してください。

 当事務所の行動目標は
 「当たり前のことをちゃんとする。ミスをしない。期限を守る」
 です。
 ひとつ一つお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
 よろしくお願いいたします。

<働き方改革国会について>
 平成30年1月4日、安倍内閣総理大臣が年頭記者会見を
 行いました。その中で、次のように、同月に召集される通常国会を
 「働き方改革国会」と位置付けしています。

<首相 発言要旨>
 ・本年、働き方改革に挑戦します。正規、非正規の雇用形態にかかわらず、
 昇給や研修、福利厚生など不合理な待遇差を是正することで
 多様な働き方を自由に選択できるようにします。長時間労働の上限規制を
 導入し、長時間労働の慣行を断ち切ります。ワーク・ライフ・バランスを
 確保し、誰もが働きやすい環境を整えてまいります。
 今月召集する通常国会は、70年におよぶ労働基準法の歴史における、
 歴史的な大改革に挑戦する「働き方改革国会」であります。

<どのようなことが議論されるのか>
・「働き方改革関連法案」が成立するのか。
 「働き方改革関連法案」とは<抜粋>
 
 1)時間外労働の上限を、月45時間、年360時間を上限とし、臨時的な
特別な事情がある場合でも、年720時間。複数月平均80時間(休日労働
 含む)を限度に設定。

 2)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)に
  ついて、中小企業の猶予の廃止。(平成34年4月1日施行予定)
 
 3)使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
  5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
 
 4)高度プロフェッショナル制度の創設等
 5)勤務インターバル制度の普及促進等
 6)産業医、産業保健機能の強化
 7)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

<最後に>
 働き方改革の対策は、
 36協定の残業時間を超えているようでしたら、まずは、
 残業抑制対策をすることです。
 定期健康診断の実施や就業規則等諸規則の整備、労働条件通知書
 作成通知などの法令事項を積み重ねていくことが大切です。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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