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残業を命じて、書類送検?

 社会保険料を削減する方法】

 私、内海がガッチリ書きました。

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『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
 
 第126号 平成19年 1月29日 発行部数 4,300部
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 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 
 実は、自分の本がもうすぐ出版となります。

 うーー!(涙)

 右肩があがらなくなるまで、書きました!!

 詳細は編集後記で^^
 
 
━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 残業を命じて、書類送検
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 質問が来ました。

「私は現在、ある会社の営業課長をしております。

 残業を命令するのですが、36協定が締結されていないと、

 私自身が罰せられるのでしょうか?」


 ご本人は、かなり心配されていました。

 労働基準法によると、残業を命じる場合は、

 残業等の協定書(36協定)を締結しないといけません。


 しかし、協定なしで命じた場合は法律違反になります。

 その場合は、責任を取るのは「使用者」ということになります。

 この「使用者」の定義は「事業主や経営担当者その他」です。

 つまり、社長だけではありません。


 現場の監督者も罰せられる可能性があるということです。

 
 部下を持って、管理監督する人は

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   ★編集後記
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 来月に私の初めての商業出版の本が出ます。

「仕事は部下に任せよう!」

 発行:クロスメディアパブリッシング

 発売:明日香出版

 金額1,400円(税別

 全国発売は2月7日です!


 詳細はメルマガでご報告しますね!!

 どうぞ、よろしくお願いいたします^^! 
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 【e労務どっとこむ】( http://eroumu.com

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