社会保険料を削減する方法】
私、内海がガッチリ書きました。
★注目
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社会保険料が安くなるとは
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http://www.syakai-hoken.com/
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『 もうかる会社の組織とは?
人事コンサル屋の叫び 』
第126号 平成19年 1月29日 発行部数 4,300部
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おはようございます!
社会保険労務士の内海 正人です。
実は、自分の本がもうすぐ出版となります。
うーー!(涙)
右肩があがらなくなるまで、書きました!!
詳細は編集後記で^^
━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
残業を命じて、書類
送検?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
質問が来ました。
「私は現在、ある会社の営業課長をしております。
残業を命令するのですが、
36協定が締結されていないと、
私自身が罰せられるのでしょうか?」
ご本人は、かなり心配されていました。
労働基準法によると、残業を命じる場合は、
残業等の協定書(
36協定)を締結しないといけません。
しかし、協定なしで命じた場合は法律違反になります。
その場合は、責任を取るのは「
使用者」ということになります。
この「
使用者」の定義は「事業主や経営担当者その他」です。
つまり、社長だけではありません。
現場の監督者も罰せられる可能性があるということです。
部下を持って、管理監督する人は
労働基準法のイロハは知っておくべきでしょう。
そんな相談にぴったりの情報がここに満載です。
↓
http://www.roumu55.com/
●有料相談、提案型の
会計事務所の顧問
契約のお問合せはこちらから。
セカンドオピニオンの顧問は【月1万円のみ】です。
社労士は →
http://www.roumu55.com/komon.html
税理士は →
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
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★労働問題、労使トラブルの解決なら
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【55の実践パターン!労使トラブル解決マニュアル】
私、内海が法律と実務の
グレーゾーン目一杯まで書きました。
就業規則の使い方、現場での運用方法にも触れています。
目玉は
「
労働基準監督署の調査のポイント、何がどうやって調べられる」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これは見逃せません!!
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★節税のことなら
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【絶対節税の裏技77】
弊社見田村がギリギリまで書きました。
18年度の税制改正にも対応しています。
目玉は
「
同族会社の社長の給与に対する
給与所得控除の
損金不算入」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
の対策ですね。
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http://www.77setsuzei.com
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★編集後記
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来月に私の初めての商業出版の本が出ます。
「仕事は部下に任せよう!」
発行:クロスメディアパブリッシング
発売:明日香出版
金額1,400円(
税別)
全国発売は2月7日です!
詳細はメルマガでご報告しますね!!
どうぞ、よろしくお願いいたします^^!
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○発行 内海 正人
株式会社 日本中央
会計事務所
日本中央
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〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F
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労務どっとこむ】(
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