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歩合給がある場合の年休中の賃金計算おさらい

なかなか無くならない質問の一つです。
賃金の歩合給部分は年休取得時の賃金計算で除外しても良いですか?」

年次有給休暇中の賃金計算には3種類の方法がありますが、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」(就業規則に記載する)の場合です。この規定が多いと思います。(平均賃金は計算が面倒で標準報酬額は労使協定が必要)

通常の賃金の場合、歩合給を含めずに計算すると、仮に賃金のすべてが歩合給の労働者有給休暇を取得した場合、賃金はゼロになり有給をとったとはいえません。歩合給が一部だとしても年休をとることによって賃金総額が減ってしまうことになり、年休取得を妨害することになります。

法律でそうなっているというよりは、歩合給部分を含めないで計算をしたら完全歩合の場合は「有給」ではなく「無給」休暇になってしまうと考えるべきです。

労働基準法施行規則第25条第6号 
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額

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