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└■ 1 はじめに
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令和4年度試験まで40日を切りました。
超直前と言えるでしょう。
直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?
迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。
自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。
そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
保険者は、指定訪問看護
事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する
費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護
事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に( A )を乗じ
て得た額を支払わせることができる。
毎年7月1日現に使用する
被保険者の
標準報酬月額の
定時決定の届出は、( B )
までに、
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を
日本年金機構又は
健康保険組合
に提出することによって行う。
被保険者が、
健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事
療養を受けた場合、当該
健康保険組合がその
被保険者の支払うべき食事療養に
要した
費用のうち入院時食事療養費として
被保険者に支給すべき額に相当する額
の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと( C )。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「
健康保険法」問4-エ・問5-C・問6─Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 100分の40
※「100分の200」ではありません。
B 7月10 日(同月10日)
※出題時は「同月末日」とあり、誤りでした。
C みなされる
※出題時は「推定される」とあり、誤りでした。
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今回は、令和3年-厚年法問3-E「
脱退一時金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の
被保険者期間に
ついては、その期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。
☆☆======================================================☆☆
「
脱退一時金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-D 】
厚生年金保険の
被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前
である者に支給する
脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日
前の
被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後
の
被保険者期間の各月の
標準報酬月額及び
標準賞与額を合算して得た額を、被
保険者期間の月数で除して得た額に、
被保険者であった期間に応じて、支給率を
乗じて得た額とする。
【 H21-6-B 】
被保険者期間に平成15年4月1日前の
被保険者期間がある場合の
厚生年金保険
の
脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の
被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の
被保険者期間の各月の標準
報酬月額及び
標準賞与額を合算して得た額を、
被保険者期間の月数で除して得た
額に、
被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
☆☆======================================================☆☆
「
脱退一時金の額」に関する問題です。
脱退一時金の額は、
被保険者であった期間に応じて、その期間の平均
標準報酬
額に支給率を乗じて得た額です。
この「
平均標準報酬額」について、
被保険者であった期間の全部又は一部が平成
15年4月1日前にある場合は、平成15年4月1日前と平成15年4月1日以後
で、その扱いが異なります。
これは、平成15年4月より
総報酬制(毎月の給与に加えボーナスからも
保険料
を負担し、将来の給付にも反映させる仕組み)が導入されたためで、その前の期間
に係る
標準報酬月額を
総報酬制導入後の価額に換算するため、「各月の
標準報酬
月額に1.3を乗じて得た額」とします。
つまり、
平均標準報酬額の
算定において、
(1) 平成15 年4月1日前の
被保険者期間については、「各月の
標準報酬月額×1.3
の合算額」
(2) 平成15年4月1日以後の
被保険者期間については、「各月の
標準報酬月額及び
標準賞与額の合算額」
を用います。
ということで、3問とも正しいです。
ちなみに、「1.3」というのは、
月給1年分とボーナスの割合が10:3と想定した
ためで、ボーナスが含まれていなかった当時のものを1.3倍することで、含まれて
いたとしたらという額に換算したのです。
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加藤 光大
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令和4年度試験まで40日を切りました。
超直前と言えるでしょう。
直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?
迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。
自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。
そのためにも、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護
療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に( A )を乗じ
て得た額を支払わせることができる。
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、( B )
までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合
に提出することによって行う。
被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事
療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に
要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額
の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと( C )。
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令和3年度択一式「健康保険法」問4-エ・問5-C・問6─Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 100分の40
※「100分の200」ではありません。
B 7月10 日(同月10日)
※出題時は「同月末日」とあり、誤りでした。
C みなされる
※出題時は「推定される」とあり、誤りでした。
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今回は、令和3年-厚年法問3-E「脱退一時金の額」です。
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脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間に
ついては、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。
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「脱退一時金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H18-4-D 】
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前
である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日
前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後
の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被
保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を
乗じて得た額とする。
【 H21-6-B 】
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険
の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の
標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準
報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た
額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金の額」に関する問題です。
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬
額に支給率を乗じて得た額です。
この「平均標準報酬額」について、被保険者であった期間の全部又は一部が平成
15年4月1日前にある場合は、平成15年4月1日前と平成15年4月1日以後
で、その扱いが異なります。
これは、平成15年4月より総報酬制(毎月の給与に加えボーナスからも保険料
を負担し、将来の給付にも反映させる仕組み)が導入されたためで、その前の期間
に係る標準報酬月額を総報酬制導入後の価額に換算するため、「各月の標準報酬
月額に1.3を乗じて得た額」とします。
つまり、平均標準報酬額の算定において、
(1) 平成15 年4月1日前の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額×1.3
の合算額」
(2) 平成15年4月1日以後の被保険者期間については、「各月の標準報酬月額及び
標準賞与額の合算額」
を用います。
ということで、3問とも正しいです。
ちなみに、「1.3」というのは、月給1年分とボーナスの割合が10:3と想定した
ためで、ボーナスが含まれていなかった当時のものを1.3倍することで、含まれて
いたとしたらという額に換算したのです。
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