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令和4年-健保法問9-B「介護休業期間中の出産手当金」

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■□   2023.3.11
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこで、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

例えば、どのような箇所にどのような誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力、
これによって正解することができる可能性が違ったり、
問題を解くのに要する時間が大きく違ってくることがあります。

そのため、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるという傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力を高くすることが合格につながります。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12 条に定める
平均賃金等の算定基礎に含まれるため、( A )に別段の定めがある場合の
ほかは、( B )で評価額を定めておかなければならない。

使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは
賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画
の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護
その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は
娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するもの
については、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について
( C )、1日について( D )まで労働させることができる。

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令和4年度択一式「労働基準法」問6-ア・問7-Aで出題された文章です。

【 答え 】
A 法令
  ※「労働協約」とかではありません。 

B 労働協約
  ※「就業規則」とかではありません。 

C 44時間
  ※出題時は「48時間」とあり、誤りでした。 

D 8時間
  ※出題時は「10時間」とあり、誤りでした。 

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問9-B「介護休業期間中の出産手当金」です。

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被保険者出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護
休業期間中であっても当該被保険者出産手当金が支給される。

☆☆======================================================☆☆

介護休業期間中の出産手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-9-D 】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における
労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一
期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されている
ときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

【 H21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護
休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。

【 H17-6-D 】
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる諸
手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、傷病
手当金は支給されない。

【 H27-4-オ 】
被保険者介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内
に事業主から介護休業手当報酬と認められるものが支給されているとき
は、その額が本来の報酬出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当
金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【 H19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得し
ている期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額につい
ては介護休業手当との調整が行われる。

☆☆======================================================☆☆

介護休業期間中の傷病手当金出産手当金に関する問題です。

【 H23-9-D 】、【 H21-2-A 】、【 H17-6-D 】の3問は、
傷病手当金に関する問題で、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。

傷病手当金は、
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務
服することができない」
場合に支給されるものです。

そのため、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。

「支給されない」としている【 H21-2-A 】は、誤りです。

支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」ですが、
その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する必要性
に欠けますから。
ということで、
【 H23-9-D 】は、正しいです。
【 H17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業
取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、
常に、まったく支給されないというものではありません。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
なので、誤りです。

他の3問は、出産手当金に関する問題ですが、傷病手当金と同様の扱い
になります。

介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。

ということで、いずれも正しいです。

これらの論点、傷病手当金出産手当金どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。

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