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令和4年-厚年法・問4-ウ[改題]「保険料の繰上徴収事由」

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■□   2023.7.29
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度社会保険労務士試験まで1か月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験される方、来週には、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月10日(木)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載事項
に誤りがある場合は、8月14日(月)までに試験センターへ連絡しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

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※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額
は、一定額ではなく、( A )ごとに改定される場合がある。


65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である( B )
において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間
をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定
する在職定時改定が導入された。

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付
の支給を受ける権利については、「( C )」がいわゆる時効の起算点と
され、各起算点となる( D )から( E )を経過したときに時効
よって消滅する。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「厚生年金保険法」問8─E・問9-B・Cで出題された
文章です。

【 答え 】
A 年度
  ※「各月」とかではありません。

B 9月1日
  ※出題時は「7月1日」とあり、誤りでした。

C 支払期月の翌月の初日
  ※「支払期月の初日」ではありません。

D 日
  ※「日の翌日」ではありません。

E 5年
  ※「2年」ではありません。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
  K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-厚年法・問4-ウ[改題]「保険料の繰上徴収事由」です。

☆☆======================================================☆☆

納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたときは、厚生年金保険
第85条の規定により、保険料保険料の納期前であっても、すべて徴収する
ことができる。

☆☆======================================================☆☆

保険料の繰上徴収事由」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-厚年3-D 】
厚生年金保険保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

【 H5-健保9-A[改題]】
保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期
前であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。

【 H13-健保8-A[改題]】
保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。

【 H30-厚年8-E 】
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続
開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することがで
きる。

【 H7-健保2-E[改題]】
保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。

【 H14-健保5-A[改題]】
被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険
料のすべてを徴収することができる。

【 H30-健保6-B 】
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、
保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

【 H23-健保10-B 】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても
保険料はすべて徴収することができる。

【 H26-健保6-A 】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前で
あってもすべての保険料を徴収することができる。

【 H29-厚年7-A 】
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて
徴収することができる。

【 H2-厚年-記述[改題]】
保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき

☆☆======================================================☆☆

保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険
どちらにもあるので、やはり、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 H22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
競売の開始があったとき
いずれかに該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」
などです。

民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけません。

それと、【 R4-厚年4-ウ[改題]】では、
「破産手続開始の申立てがなされたとき」とありますが、「申立てがなされた
とき」ではなく「決定を受けたとき」なので、これも誤りです。

厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 H7-健保2-E[改題]】は、誤りです。

【 H5-健保9-A[改題]】から【 H30-厚年8-E 】までの3問
と【 H14-健保5-A[改題]】、
【 H23-健保10-B 】から【 H29-厚年7-A 】までの3問は、正しいです。

この正しい問題のうち【 H14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡に
よって事業主に変更があった」ですが、これは、事業所の廃止に該当することと
されています。そのため、納期前に徴収することができます。
この点について、【 H30-健保6-B 】では、
「工場の事業譲渡によって、・・・事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が
認められる事由に該当することはない」としているので、誤りです。

【 H2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保
E:競売
です。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがあるので。

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              加藤 光大
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