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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大Q&A集
4 令和6年
賃金構造基本統計調査
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2025年4月1日(火)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和7年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日、令和4年は4月15日と第3金曜日で、
令和5年は4月14日、令和6年は4月12日の第2金曜日でした。
令和7年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和7年4月中旬(官報公示日)~5月 30日(金)」
とあることから、令和7年度試験の公示は4月11日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月11日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。
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をご覧ください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は
役務の
研究開発に係る業務に従事する者(
労働基準法第41条各号に掲げる者及
び
労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して
事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時
間に関する要件は、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働さ
せた場合におけるその超えた時間が一月当たり( A )を超える者とさ
れている。
派遣
労働者に対する医師による面接指導については、( B )に実施
義務が課せられている。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
労働安全衛生法」問9─B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 100時間
※「80時間」とかではありません。
B
派遣元事業主
※「
派遣先事業主」ではありません。
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└■ 3
短時間労働者に対する
健康保険・
厚生年金保険の適用拡大
Q&A集34・35
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Q
日給や時間給によって
賃金が定められている場合は、どのように算出
すればよいか。
☆☆====================================================☆☆
日給や時間給によって
賃金が定められている場合には、
被保険者の資格を
取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、
同様の
報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた
報酬の額の平均額
を算出します。
※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の
報酬を受ける最も近似した状態
にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、
時間単価や労働
日数等の
労働条件が同一の方を指します。
ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の
報酬を受ける最も近似した
状態にある者がいないような場合は、個別の
雇用契約等に基づいて所定
内
賃金を算出します。
☆☆====================================================☆☆
Q 個別の
雇用契約等に基づいて所定内
賃金を算出する場合で、所定労働時
間が1週間単位で定められている場合、所定内
賃金をどのように算出すれ
ばよいか。
☆☆====================================================☆☆
1週間の
所定労働時間で算出した
賃金額に12分の52を乗じて算出します。
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└■ 4 令和6年
賃金構造基本統計調査<学歴別にみた
賃金>
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今回は、「学歴別にみた
賃金」についてです。
学歴別に
賃金をみると、男女計では、高校288.9千円、専門学校306.9千円、
高専・短大307.2千円、大学385.8千円、大学院497.0千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校313.2千円、大学417.7千円、女性では、
高校237.7千円、大学315.1千円となっている。
学歴別に
賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学、大学院のいずれも55~59歳、女性は、高校、高専・短大、
専門学校及び大学で55~59歳、大学院で60~64歳となっている。
☆☆====================================================☆☆
学歴別の
賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。
また、
学歴別に
賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。
それと、令和6年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の
賃金格差」について、次の出題があります。
【 H19-5-E 】
平成18年
賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の
賃金
格差(20~24歳の
賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の
賃金格差が大きくなっ
ている。
この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の
賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。
この点は、令和6年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な
賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。
ということで、この
賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。
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加藤 光大
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2 過去問ベース選択対策
3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
4 令和6年賃金構造基本統計調査
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2025年4月1日(火)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和7年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていました。
ただ、令和3年は4月16日、令和4年は4月15日と第3金曜日で、
令和5年は4月14日、令和6年は4月12日の第2金曜日でした。
令和7年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和7年4月中旬(官報公示日)~5月 30日(金)」
とあることから、令和7年度試験の公示は4月11日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月11日以降、オフィシャルサイトを
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の
研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及
び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して
事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時
間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働さ
せた場合におけるその超えた時間が一月当たり( A )を超える者とさ
れている。
派遣労働者に対する医師による面接指導については、( B )に実施
義務が課せられている。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「労働安全衛生法」問9─B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 100時間
※「80時間」とかではありません。
B 派遣元事業主
※「派遣先事業主」ではありません。
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└■ 3 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集34・35
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Q 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出
すればよいか。
☆☆====================================================☆☆
日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を
取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、
同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額
を算出します。
※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態
にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働
日数等の労働条件が同一の方を指します。
ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した
状態にある者がいないような場合は、個別の雇用契約等に基づいて所定
内賃金を算出します。
☆☆====================================================☆☆
Q 個別の雇用契約等に基づいて所定内賃金を算出する場合で、所定労働時
間が1週間単位で定められている場合、所定内賃金をどのように算出すれ
ばよいか。
☆☆====================================================☆☆
1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。
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└■ 4 令和6年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金>
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。
学歴別に賃金をみると、男女計では、高校288.9千円、専門学校306.9千円、
高専・短大307.2千円、大学385.8千円、大学院497.0千円となっている。
男女別にみると、男性では、高校313.2千円、大学417.7千円、女性では、
高校237.7千円、大学315.1千円となっている。
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、高校、専門学校、
高専・短大、大学、大学院のいずれも55~59歳、女性は、高校、高専・短大、
専門学校及び大学で55~59歳、大学院で60~64歳となっている。
☆☆====================================================☆☆
学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。
また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前回触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておくことは、優先度
としては低いです。
それと、令和6年調査では具体的には示されていませんが、
「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」について、次の出題があります。
【 H19-5-E 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金
格差(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、
高専・短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっ
ている。
この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金
格差が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。
この点は、令和6年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくなら
ないのではと考えられなくないでしょう。
ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知って
おけば十分でしょう。
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