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採用した社員と連絡がとれなくなった~行方不明者の扱い

よく相談される内容です。
しかも、その期間も入社後すぐに
連絡が取れなくなったというケースも少なくありません。

せっかく、採用したのにガッカリしてしまった
という経営者のお悩みを聞くことが多くなりました。

人手不足の時代ですからね。

このような場合に、
どのように扱ったら良いか?についてですが、

これは、労働契約の解消の問題ですから、
就業規則に記載をしておく必要があります。
労働基準法89条 絶対的必要記載事項

突然会社に来なくなった場合は
従業員の行方が不明の場合は)
一定期間の経過によって退職とする
記載をしておきましょう。

この条項を就業規則に設けておくことで、
自然退職という扱いになります。

自然退職とは一定の事由が発生した場合、
社員・会社の意思表示をしなくても労働契約が終了するものです。
典型的な自然退職には「死亡」があります。

そのような記載が就業規則になければ、
解雇手続をとるしかなくなります。

行方不明者に対する解雇は手続がけっこう大変です。

解雇をするためには
社員に解雇意思表示が到達しないといけませんが、

行方不明者の場合、会社から解雇意思表示
社員に到達させることができないケースが出てきます。

このような場合には、公示による意思表示
公示送達)という手続をとることになります。

公示送達により行方不明者に意思表示
到達したものとみなされます(民法98条)が、
これが大変なのです。

また、官報に企業名が掲載されることにもなります。

ぜひ、就業規則に扱いを明記するようにしてください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士 小嶋裕司

執筆者プロフィール
就業規則整備とその関連業務を通じて、企業の人事労務の課題を解決する社労士。「課題解決手段型就業規則®」として商標取得。本業務に特化(業務の99%超)しているため、多数の利害関係人の調整が必要な業務や、複数年に及ぶ長期プロジェクトなど、高い課題解決力が求められる業務も多い。就業規則のクライアント企業は幅広い(小規模~東証プライム上場企業/北海道~沖縄県まで)が、二代目社長や事業承継前後の老舗企業が多いのが特徴。

■事務所ホームページ
https://www.festinalentesroffice.com/

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