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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、残り11日です。
ということは、もうすぐ、年末年始です。
まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。
普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
令和8年度
社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?
年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し
休憩なんて方もいるでしょう?
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。
のちのち、後悔しないためにも。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第24条第1項は、
使用者の意思で
労働者本人以外の者に
賃金を
支払うことを禁止するものであるから、
労働者の意思で第三者に
賃金受領
権限を与えようとする
委任、
代理等の
法律行為は( A )。
使用者がその
従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う
所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当
な方法と程度で、しかも制度として、職場
従業員に対して( B )実施
されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が
就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、
従業員は、個別
的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査
を受忍すべき義務があるとするのが、
最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
令和7年度択一式「
労働基準法」問4-B・問7-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 無効となる
※出題時は「無効となるものではない」とあり、誤りでした。
B 画一的に
※「強制的に」「任意に」「承諾を得て」などではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問10-C「
労働保険事務組合等に
対する通知等」です。
☆☆===================================================☆☆
政府が
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき
労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に
対してすることなく当該
労働保険事務組合に対して行った場合、その効果
は当該事業主に対して及ばない。
☆☆===================================================☆☆
「
労働保険事務組合等に対する通知等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H18-雇保10-D 】
政府は、
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき
労働保険料の納入の告知等を、その
労働保険事務組合に
対してすることができるが、この場合、
労働保険事務組合と委託事業主
との間の
委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に
及ばないことがある。
【 H17-雇保10-D 】
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主が
労働保険料
を納付しない場合、政府は、その
労働保険事務組合に対して督促をする
ことができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみな
される。
【 H13-雇保8-E 】
政府が、
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき
労働保険料についての督促を、
労働保険事務組合に対して
行ったときは、委託事業主と当該
労働保険事務組合との間の
委託契約の
内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に
対して及ぶ。
【 H12-雇保8-D 】
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託した事業主が
労働保険料
を納付しない場合、政府は、その
労働保険事務組合に対して督促をする
ことができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなさ
れる。
【 H25-雇保8-B 】
公共職業安定所長が
雇用保険法第9条第1項の規定による
労働者が
被保険者となったこと又は
被保険者でなくなったことの確認をしたとき
の、委託事業主に対してする通知が、
労働保険事務組合に対してなされた
ときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
【 H8-雇保10-C 】
所轄
公共職業安定所長が、
被保険者の請求により当該
労働者が
雇用保険
の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を
雇用している
事業主が
労働保険事務組合へ
労働保険事務を委託しているときには、
所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を
労働保険
事務組合に対してすることができる。
☆☆===================================================☆☆
「
労働保険事務組合等に対する通知等」に関する問題です。
事業主ではなく、
労働保険事務組合に納入の告知や督促などができるか
どうか、さらに、
労働保険事務組合に納入の告知や督促などをした場合、
その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。
事業主が
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その
労働保険事務組合に必要な通知等をすることができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます
(督促等の効果が委託事業主に及ぶことになります)。
なので、【 R7-労災10-C 】と【 H18-雇保10-D 】は誤りで、
そのほかは正しいです。
そこで、【 H25-雇保8-B 】と【 H8-雇保10-C 】ですが、通知
の内容が
雇用保険に関連するものとなっています。
労働保険徴収法に規定しているものではありません。
保険料に関することだと
労働保険徴収法に規定しているので、
労働保険
事務組合への通知も可能・・・
でも、
雇用保険の給付の
請求書等の事務手続は委託事務に含まれない
よな・・・
そうすると、
被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?
なんて考えてしまいそうですが、「
雇用保険の
被保険者に関する届出等に
関する手続」は委託事務に含まれています。
そして、この通知に関する規定は
「
労働保険関係法令の規定による
労働保険料の納入の告知その他の通知
及び
還付金の還付」
について適用されます。
「
労働保険関係法令」というように規定しているのですから、
雇用保険
法も含み、さらに、「その他の通知」といっているのですから、「
被保険者
資格の確認の通知」も含まれます。
ということで、
この点は、気を付けましょう。
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加藤 光大
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まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。
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試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?
いずれにしても、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を
支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領
権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は( A )。
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う
所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当
な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して( B )実施
されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が
就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別
的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査
を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
令和7年度択一式「労働基準法」問4-B・問7-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 無効となる
※出題時は「無効となるものではない」とあり、誤りでした。
B 画一的に
※「強制的に」「任意に」「承諾を得て」などではありません。
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今回は、令和7年-徴収法〔労災〕・問10-C「労働保険事務組合等に
対する通知等」です。
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政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対して
すべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に
対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果
は当該事業主に対して及ばない。
☆☆===================================================☆☆
「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H18-雇保10-D 】
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その労働保険事務組合に
対してすることができるが、この場合、労働保険事務組合と委託事業主
との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に
及ばないことがある。
【 H17-雇保10-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料
を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をする
ことができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみな
される。
【 H13-雇保8-E 】
政府が、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき労働保険料についての督促を、労働保険事務組合に対して
行ったときは、委託事業主と当該労働保険事務組合との間の委託契約の
内容の如何にかかわらず、この督促の効果は法律上当然に委託事業主に
対して及ぶ。
【 H12-雇保8-D 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料
を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をする
ことができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなさ
れる。
【 H25-雇保8-B 】
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたとき
の、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされた
ときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
【 H8-雇保10-C 】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険
の被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、
所轄公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険
事務組合に対してすることができる。
☆☆===================================================☆☆
「労働保険事務組合等に対する通知等」に関する問題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に納入の告知や督促などができるか
どうか、さらに、労働保険事務組合に納入の告知や督促などをした場合、
その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知等をすることができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます
(督促等の効果が委託事業主に及ぶことになります)。
なので、【 R7-労災10-C 】と【 H18-雇保10-D 】は誤りで、
そのほかは正しいです。
そこで、【 H25-雇保8-B 】と【 H8-雇保10-C 】ですが、通知
の内容が雇用保険に関連するものとなっています。
労働保険徴収法に規定しているものではありません。
保険料に関することだと労働保険徴収法に規定しているので、労働保険
事務組合への通知も可能・・・
でも、雇用保険の給付の請求書等の事務手続は委託事務に含まれない
よな・・・
そうすると、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?
なんて考えてしまいそうですが、「雇用保険の被保険者に関する届出等に
関する手続」は委託事務に含まれています。
そして、この通知に関する規定は
「労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知
及び還付金の還付」
について適用されます。
「労働保険関係法令」というように規定しているのですから、雇用保険
法も含み、さらに、「その他の通知」といっているのですから、「被保険者
資格の確認の通知」も含まれます。
ということで、
この点は、気を付けましょう。
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