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令和7年-労働一般・問4-B「労働契約の原則」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。

2026年がスタートしております。
本年も宜しくお願い致します。

令和8年度社会保険労務士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行き、合格祈願をしたという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。

ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格につながります。

ですので、年末年始、のんびりされている方は、いつまでもそれを引きずらず、
できるだけ早く気持ちを切り替えて、しっかりと勉強を進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者労働安全衛生法の定めに
より総括安全衛生管理者を選任したときは、( A )、電子情報処理
組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければ
ならない旨定めている。

労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全
コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者
のうちから選任する場合を除きその事業場に( B )の者を選任する
よう定められているが、( C )の者とすることまでは定められていない。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「労働安全衛生法」問8-C・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 遅滞なく
  ※「10日以内に」とか「14日以内に」などではありません。

B 専属
  ※「専従」「常駐」などではありません。

C 専任
  ※「専属」と「専任」を逆にしないように。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労働一般・問4-B「労働契約の原則」です。

☆☆===================================================☆☆

労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を
考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者
及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に
応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定し
ているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

☆☆===================================================☆☆

労働契約の原則」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H26-1-D 】
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者
対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
と規定されている。

【 H27-1-A 】
労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を
考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態
が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

【 H23-4-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとされている。

【 H22-5-C 】
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。

【 H25-1-A 】
労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。

【 H21-1-D 】
平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約
原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、
労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更
すべきものとする。」とされている。

☆☆===================================================☆☆

労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。

労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律で、
平成20年度試験から試験の対象となったのですが、平成21年度試験から
11年連続で択一式において出題されました。
その後、令和2年度試験は出題がありませんでしたが、令和3年度試験
と令和6年度試験、令和7年度試験で出題されていて、令和4年度試験と
令和5年度試験では、選択式で関連する判例が出題されました。
これだけ出題されていることを考えれば、令和8年度試験でも、かなりの
確率で出題されると予想することができます。

そこで、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働
契約に共通する原則を明らかにした「労働契約の原則」の規定からの出題です。

労働契約の原則」は、
(1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて
 締結し、又は変更すべきものとする。
(2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮
 しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
(3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。
(4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
(5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。
という5つが規定されています。
したがって、前述の問題について、【 R7-4-B 】と【 H27-1-A 】
以外は、すべて正しいです。
【 H21-1-D 】は施行に関する記述もありますが、いずれも、条文ベース
の内容です。

これらに対して、
【 R7-4-B 】は、条文そのものではありませんが、その内容を出題
しつつ、さらに、「考慮すべき均衡」に「異なる雇用形態間の均衡」が含ま
れると、「考慮すべき均衡」の内容を論点としていて、通達において「異なる
雇用形態間の均衡も含まれる」としているので、正しいです。
【 H27-1-A 】では、「就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な
正社員の間の均衡は含まれない」と条文以外の内容が加えられています。
これは、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書という
ものがあり、その内容を出題したものですが、「含まれない」というのは
誤りです。含まれます。
このような出題があったということは、今後も、条文の内容だけでなく、
通達の内容などを組み込んだ出題があり得ます。
そのため、まずは、5つの原則、ここをしっかりと押さえておくことが
最優先ですが、通達の内容も知っておいた方がよいでしょう。

この原則、(4)と(5)は、まだ出題されていませんが、出題されている、出題
されていないにかかわらず、すべてについて、選択対策も含めて、しっかり
と確認をしておきましょう。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況
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「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」について
12月19日に、厚生労働省が「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/25/index.html
を公表しました。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

第1回目は、1月10日です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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