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人事おたすけ隊【育児休業その2】

  ★隊員の出動記録  其の壱百六 【育児休業その2】

     〓今回登場する隊員プロフィール〓


 (*@_@*) みう    [いつもにっこりプラス志向で]
  (*^.^*) ぽけっと   [意外にしっかり者]


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼前回までのあらすじ▲
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 改正育児介護休業法により、一定の期間雇用者も育児休業を与えることが義
 務付けられました。法定の対象者となりうる期間雇用者とはどのような労働
 者なのか、その要件を紐解きました。


 ■今日のポイント■--------------------------------------------------
     
     ☆労使協定の締結によって、さらに育児休業の取得の対象者に
      制限を加えることができる
     ☆労使協定による除外者を規定する就業規則
 --------------------------------------------------------------------

 ▼(*^.^*)
 さ~て、始めましょうか!この間は、期間雇用者の希望者全員が育児休業
 とることができるっていうのが建前?!・・・いえいえ原則で、例外として、
 期間雇用者のうち、育児休業の法定除外者はどんな人かっていう話で終わっ
 てたわね。
 
 ▼(*@_@*)
 そうでした。。。。イメージで言うと、育児休業の申出の時点で、それまで
 1年以上、その先約1年以上、その会社にいるっていう期間雇用者だけが、
 育児休業を取ることができるんですよね。

 ▼(*^.^*)
 ざっくりと掴めてるわね。で、今日は、その法定除外者からさらに絞込みを
 かけることもできるよっていう話に移っていくわね!

 ▼(*@_@*)
 え~っ、いきなりですかぁ・・・最近寒いから頭がカチコチでー。 

 ▼(*^.^*)
 そうね。メッキリ寒くなったわね~ 東京でも銀杏の葉がきれいな黄色に色
 づいていて風情があるわよね~
 
 ▼(*@_@*)
 (やっぱりオットリぽけっとだぁ・・(安心))
 じゃ今日のランチは公園に行って、銀杏を眺めながらなんてどうですかぁ?
 
 ▼(*^.^*)
 ランチの話は後回しでしょ!
 さてさて、法定除外者の絞込みの続きだけど、これから先は、労使の同意の
 下で、会社ごとに決定して下さいっていう例の労使協定の話になるのよ。 

 ▼(*@_@*)
 さらに除外される人が出てくるんですね。もしかしたら、育児休業って男性
 も取っていいですよね。それから想像すると、『その配偶者が子の養育がで
 きるような状態の人を除外する』とかですか?

 ▼(*^.^*)
 いい読みね。就業規則例でお話すると、こんな感じね。
 『従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれに
 も該当する従業員は、労使協定により、育児休業をすることはできない。
 1.職業についていない者(育児休業真っ最中で休業している者や就業日数
  が週2日以下である者も含む)
 2.心身の状況がその申出の子の養育ができる状態にある者
 3.産前6週間(多胎妊娠は14週間)、又は産後8週間以内でない者
 4.申出の子と同居している者』

 ▼(*@_@*)
 なるほど、とにかく片親が明らかに養育できる状態であれば、その従業員
 その子の親であっても、育児休業は遠慮してねってことですね。他にも除外
 される人はいるんですか? 

 ▼(*^.^*)
 ええ。『週2日勤務の方』とかも除外されるわね。あと、『従業員の配偶者
 以外の人(内縁の妻or夫)で、育児休業の申出に係る子の親である者がさっ
 き話した4要件のいずれにも該当する従業員』もそうね。 

 ▼(*@_@*)
 今回新たに出てきた除外者と、前回出てきた法定除外者の要件とをひっくる
 めると、かなりコンパクトになるんですね。
 
 ▼(*^.^*)
 そうねぇ。。。一応、就業規則の規定例をみてみましょうか。
 『育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であっ
 て、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところに
 より育児休業をすることができる。ただし、労使協定により除外された次の
 従業員はこの限りでない。
 (1)入社1年未満の従業員
 (2)従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいず
    れにも該当する従業員
   1.職業についていない者(育児休業中で休業している者や就業日数
     週2日以下である者を含む)であること
   2.心身の状況がその申出の子の養育ができる状態にある者であること
   3.産前6週間(多胎妊娠は14週間)、又は産後8週間以内でない者
   4.申出の子と同居している者
 (3)申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
 (4)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (5)従業員の配偶者以外の者で、育児休業の申出に係る子の親である者が
    (2)の1から4までのいずれにも該当する従業員

 ▼(*@_@*)
 これで、社長さんも備えあれば憂いなしですね!

 ▼(*^.^*)
 あくまでも労使協議がうまくいって、協定が締結されたら・・・の話ですか
 らね~ それから「育児休業の申出の手続き」なんかに関しても、就業規則
 に盛り込んだ方がいいわね。例えば『原則として、育児休業を開始しようと
 する日の1か月前までに育児休業申出書を人事部に提出することによって申
 し出るものとする』として、育児休業申出書なんかは、こんなふうに↓ 
 http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/21.doc 作成してみると
 いいんじゃないかしら。

 ▼(*@_@*)
 なるほど!そうですね。そう言えば、育児休業の期間なんかも改正ありませ
 んでしたっけ?
 
 ▼(*^.^*)
 あらっ、なかなか知っているじゃないの!期間延長の改正ね!
 子が1歳に達するまで→1歳6か月に達するまで・・・

 ▼(*@_@*)
 グー!(わぁ、お腹が鳴ってしまった!!!)

 ▼(*^.^*)
 まあまあ、健康な証ね~ じゃぁ、お昼にしましょうか?

 ▼(*@_@*)
 大・だい・ダイ賛成!続きはランチ後ですね~
 何食べようかなぁ♪

                             つづく

  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
 しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。そのよ
 うな問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで出動している。


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 ◇次回予告◇
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 育児休業の期間延長に関する改正とそれに伴う育児休業給付の支給対象者や
 支給期間の改正事項、その他の育児休業に係る特例事項を確認していきます 


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  ★ 編集後記

  前回うがいして風邪ひかないように!と言ってた私が風邪ひいちゃっ
  たみたいです。病は気からとはよく言ったもので、風邪ひく前には、
  買ったばかりのコンタクトが合わなかったらしく、眼の角膜が傷つい
  ているとかで、眼鏡の生活を余儀なくされ、凹んでいました・・・
  そのせいでしょうか(>_

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