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36協定と労働基準法

━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ コラム ━━━━━━
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■■□     『 36協定労働基準法
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■■□ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/1/26 ━━


労働基準法

労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて働かせてはい
けないことになっています。

残業代をキチンと支払ってればいいんじゃないの?」と言う方も
いらっしゃいます。

でも本当は、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうため
には、書面による協定、いわゆる36(サブロク)協定というもの
が必要で、これを労働基準監督署に届出なければなりません。



36協定の効果

36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間を超えて働か
せると、労働基準法違反となって、6ヶ月以下の懲役又は30万円
以下の罰金が科せられます。

そこで、36協定労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免
除されます。つまり、本当は違反だけど、36協定を届出たら違反
じゃなくなるということです。

このことについて、労働基準法第36条に規定されていることから、
「36(サブロク)協定」と呼ばれています。



■ 協定できる限度時間

36協定では、1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうこ
とのできる時間を協定するのですが、上限時間が次のように定めら
れています。


期間 一般(右以外) 1年単位の変形労働時間制
1週間 -- 15時間 ------ 14時間
2週間 -- 27時間 ------ 25時間
4週間 -- 43時間 ------ 40時間
1ヶ月 -- 45時間 ------ 42時間
2ヶ月 -- 81時間 ------ 75時間
3ヶ月 - 120時間 ----- 110時間
1年 - 360時間 ----- 320時間


これらの時間は、1週40時間・1日8時間を超えて働かせる時間
のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて働かせ
る時間ではありませんので、念のため。



36協定の時間を超えてしまったら

そして、36協定で定めた時間を超えてしまったら違法となってし
まうのですが、超えた分についての残業代もキチンと支払わなけれ
ばなりません。もし、超えた分についてカットすると、二重で法律
違反になってしまいます。



特別条項

でも、機械が故障したり、大規模なクレームがあったり、決算業務
や季節品の製造だとか、臨時的に超えてしまうことが予想される場
合は、「特別条項付の36協定」を届出ることができます。記載例
は次のとおりです。

(例)「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。た
だし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫
したときは、労使の協議を経て、1箇月50時間までこれを延長す
ることができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6
回までとする。」



労働基準監督署の調査

労働基準監督署の調査が入ったら、必ずと言って良いほど、この3
6協定の有無がチェックされます。そこで、もし、36協定がなか
ったら「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」
と余計な所にまで調査が及ぶ可能性大です。

就業規則従業員数10人以上の会社にだけ届出義務が課されてい
ますが、36協定は1人でも従業員がいれば提出しなければなりま
せん。労務管理上、基礎的なことですので、必ず毎年、労働基準監
督署に届出てください。1回作成したら、後は簡単です。



36協定

こちらのサイトに36協定の雛形と記載例をご用意しています。ご
自由にダウンロードして使ってください。ファイルは、どちらも
Word2000です。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html



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