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“会社法”等のポイント(58)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第114号/2007/10/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(58)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(41)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 宮崎では、ここ数日間、最高気温が25℃前後と、ようやく夏の暑さから解放され、
過ごしやすい毎日です。ただ、屋外の快適さに比べると、
「冷房の止まった館内(例えば、委託業務先の県庁)」や「通勤時のバス内」では、
まだまだ蒸し暑く、未だに、“クールビズ”のお世話になっています。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(58)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第5回目は、「会社の計算」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■会社の計算に関する次の1~5の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.株式会社が、利益剰余金の額を減少して利益準備金の額を増加するには、
  当該株式会社取締役会設置会社であっても、株主総会の決議を要する。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第451条第1項・第2項、会社計算規則第51条第1項、
  を参照のこと。
2.株式会社が、募集新株予約権の発行手続により、
  新株予約権を発行した場合には、資本金の額は増加しない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第238条第1項・第445条第1項、会社計算規則第48条第1項、
  を参照のこと。
3.株式会社が、自己の株式を取得した場合においては、
  それによって、資本金の額が減少するときがある。
 □正解: ×
 □解説
  株式と資本の関係は切断されているため、
  株式会社が、自己の株式を取得した場合であっても、
  それによって、資本金の額が減少することは
  ありません(会社法第445条第1項、会社計算規則第48条第1項)。
4.会計監査人を設置していない株式会社であっても、定款で定めることにより、
  取締役会の決議によって、剰余金配当をすることができる場合がある。
 □正解: ○
 □解説
  会社法第454条第5項前段を参照のこと。
5.合名会社においては、必ずしも貸借対照表を作成する必要はない。
 □正解: ×
 □解説
  合名会社を含む持分会社は、法務省令会社法施行規則第159条第2号、
  会社計算規則第102条・第102条第1項)で定めるところにより、
  「貸借対照表等の計算書類
  を作成する必要があります(会社法第617条第1項・第2項)。

★次号(2007/11/1発行予定の第115号)では、
 「株式会社の清算」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(41)」
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★2007/8/15発行の第110号より、
 「平成19年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりますが、
 第5回目は、「連帯債務連帯保証」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■連帯債務連帯保証に関する次の1~5の記述のうち、
 誤っているものはどれか。
 なお、連帯債務については、弁済期がそれぞれ同じであるものとする。
1.連帯債務者の1人が、消滅時効の完成前に債務を承認した場合には、
  他の連帯債務者との関係でも、消滅時効が中断する。
 □正解: ×
 □解説
  連帯債務においては、
  「承認(民法第147条第3号・第156条)」による消滅時効の中断は、
  「差押え仮差押え、仮処分(同法第147条第2号・第154条・第155条)」
  と同様に、
  他の連帯債務者に対して効力を生じません(同法第440条/相対効の原則)。
2.主債務者が、消滅時効の完成前に債務を承認した場合には、
  連帯保証人との関係でも、消滅時効が中断する。
 □正解: ○
 □解説
  主債務者に対する、「履行の請求その他の事由」による時効の中断は、
  連帯保証人に対しても効力を生じる(民法第457条第1項)ため、
  主債務者の「承認」による消滅時効の中断は、
  連帯保証人にも、その効力が及びます。
3.債権者が、連帯債務者の1人に対して、
  債務履行を適法に裁判上請求した場合には、
  他の連帯債務者との関係でも、消滅時効が中断する。
 □正解: ○
 □解説
  連帯債務者の1人に対する、
  債権者からの「請求(民法第147条第1号)」による消滅時効の中断は、
  他の連帯債務者に対しても、効力を生じます(同法第434条)。
4.債権者が、連帯保証人に対して、
  債務履行を適法に裁判上請求した場合には、
  主債務者との関係でも、消滅時効が中断する。
 □正解: ○
 □解説
  連帯保証人に対する「請求」による消滅時効の中断は、
  主債務者に対しても、効力を生じます(民法第434条/第458条準用)。
5.主債務者が、時効完成後に時効の利益を放棄した場合には、
  連帯保証人も、消滅時効を援用して債務を免れることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  主債務者による「時効完成後における時効の利益の放棄民法第146条)」は、
  連帯保証人には、その効力が及びません。

★次号(2007/11/1発行予定の第115号)では、
 「指名債権の譲渡禁止特約」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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★秋の宮崎は、
 「ダンロップフェニックストーナメント(11/15~18)」、
 「LPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ(11/22~25)」等の
 ゴルフのビッグトーナメントに加え、
 「星野Japan(北京オリンピック野球日本代表)」の強化合宿(11/13~19)
 が行われるなど、まさにスポーツ一色の秋です。
 詳しくは、こちら(※1・2)をどうぞ!
※1)宮崎観光情報“旬”ナビ http://www.kanko-miyazaki.jp/
※2)社団法人宮崎市観光協会 http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
■第114号は、いかがでしたか?
 次号(第115号)は、2007/11/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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