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個人請負のリスク

         
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏    ◇ はじめに
┏┏    ◇ 個人請負の労働実態の特徴    
┏┏    ◇ 問題点
┏┏    ◇ 個人請負向けセイフティネット
┏┏    ◇ 余談
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                   はじめに
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 日本では、個人請負などのフリーエージェントの存在が最近注目されるようにはなったもの
の、個人請負として働く人は全国で50 万人(全就業者数0.8%程度)とも、または200 万人
(就業者数の3.2%程度)とも言われており(独立行政法人 労働政策研究・研修機構調べ)、
その絶対数はまだまだ少ないです。

 個人請負といっても、その中身は多種多様。フランチャイズ店長、自営型タクシー運転手な
ど、不特定多数の個人または会社を相手に高い自主性を持って商売する者が多く存在する一方
で、委託宅配員・販売員、フリーのIT 技術者、デザイナー、専門通訳など、売上げの大半を
特定の一社もしくは数社の企業からの委託業務に依存し、専属性が高い働き方をしている場合
もあります。後者は自主性が限られているという点で雇用者と比較的に近い働き方をしている
と言えるでしょう。

 アメリカでは自分をフリーエージェントと位置づける労働者がすでに全就業者の3割近くに
達しているとのこと。さらにフリーエージェントの多くが専門人材であることもあり、フルタ
イムで働いている個人請負(独立契約人)の収入は、組織に雇われている人よりも恵まれてい
ることも多いようです。

 日本の個人請負がアメリカと事情が違うのは、その人材と処遇です。
 日本では個人請負の多くは専門技術を持たない一般労働者であり、収入の面でも同様な業務
に従事している雇用者よりかなり劣っているとの調査結果もあります。

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                個人請負の労働実態の特徴
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(1) 非正社員における男性の割合が3割程度に過ぎないのに対して、個人請負の約8割が男性
  である。このことから、個人請負という就業形態がまだパート・アルバイトほどには、女
  性に浸透していないと考えられる。

(2) 労働時間や年収、時間あたりの収入を正社員、非正社員、個人請負間で比較した結果、個
  人請負はどちらかといえば正社員に近い構造を持っている。
  ただし、労働時間や収入のバラツキは正社員よりも大きい。

(3) 働き方への満足度については、ほかの賃金労働者にくらべ、個人請負は、仕事の自由度や
  仕事のやりがいの面では比較的に高い満足度を感じているが、収入の多さや安定性につい
  ての満足度が低い。         (独立行政法人 労働政策研究・研修機構調べ)

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                    問題点
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‘雇われないメリット’を本来享受する働き方のはずなのに、実際は「専属型」であるがゆえ
に会社の指示通りに荷物を配達したり、遅刻や欠勤があれば歩合制から引かれる。
雇用と無関係の「事業主」なので、労基法の対象外。雇用保険、労災も適用されず、最低賃金
の補償も無い、ケース。いま問題となっています。つい最近も斡旋が行われました。
 
 個人請負が収入の面では正社員より遥かに大きな不安を抱えているにもかかわらず、正社員には当たり前のように提供されている雇用保険厚生年金保険などのセイフティネットとは無縁の状態が普遍的に続いています。
 まず、個人請負向けのセイフティネットの構築が第一に考えられるべきでしょう。

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               個人請負向けのセイフティネット
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【例 1】
住宅設備大手「INAX」の子会社「INAXメンテナンス」(愛知県常滑市)が、「カスタ
マーエンジニア(CE)」の労働組合団体交渉に応じないのは、不当労働行為かどうかを再
審査していた中労委は1日までに、不当労働行為と認定した大阪府労働委員会の命令を支持、
団交に応じるよう同社に命じた。

中労委はメンテナンス社とCEの業務委託契約
(1)契約内容は会社が一方的に決定
(2)CEの業務遂行は会社の指揮監督下に置かれている
(3)CEは会社と強い専属的拘束関係にある-などの実態を認めCEを「労働組合法上の労
   働者」と判断。団交を行う義務を認めた。(2007/11/01)

【例 2】
バイク便会社と個人で請負契約を結んで働くバイク便ドライバーについて、厚生労働省は9月
28日、一定の条件のもとに労働者と認める通達を全国の労働局に出した。バイク便ドライバー
労働者ではないとして労災保険が適用されない事例が相次いでいたが、労働者なら労働法令
が適用され、労災保険雇用保険の対象にもなる。

厚労省はバイク便会社にも、条件を満たすドライバーに労災保険などを適用するよう指導して
いく。
常に交通事故の危険にさらされるバイク便ドライバーが、仕事でけがをしても労災が出ないの
は問題だとして、連合東京が厚労省に労働者かどうかの判断を求めていた。

厚労省は、バイク便ドライバーの実態を調査。
(1)時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない
(2)仕事のやり方の指揮命令を受ける
(3)勤務場所や時間を出勤簿で管理されている
(4)仕事を他の人に委託できない
――などの条件に当てはまれば労働者とみなすべきだと判断した。(2007年09月28日)

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                    余 談
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 それにしても‘フリーエージェント’と言い‘カスタマーエンジニア’と言い、外国語にす
るとなんて耳ざわりの良い言葉になるのでしょう。そこには専門性が充満し、そこはかとない
インテリジェンスが漂うよう。
前首相が好んで横文字を使っていたのが少し解るような気が致します。

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名無し

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