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労働条件の不利益変更

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    平成19年12月6日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第148号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も北海道労働局のあっせん事例のご紹介です。



労働条件の不利益変更



■1年の雇用期間で勤務している。賃金は当初時間給760円で支払われてい
たが、何らの説明もなく時間給を一方的に700円とされた。



賃金額を下げた理由の説明を求めたが、納得できる説明はなく、当初の契約
どおりの賃金支払いを求める。



●事業主は、雇用期間満了までの期間、当初の労働契約どおり時間給760円
賃金支払いを行うことを認め、紛争当事者双方の合意が成立した。



労働条件の一方的変更は、原則出来ないこと。また、賃金額変更に際しての
本人への説明が不十分であることを事業主へ説明し、合意解決した。



【コエヅカからのコメント】


労働条件の不利益変更は、原則として出来ません。労働条件の不利益変更には
一定の合理性と代替措置、経過措置の設置や本人への説明、同意が求められます。


・本事案は、これらの条件を満たしていないため、時間給の一方的な引下げは認
められませんでした。


労働者にとって不利益な労働条件に変更する場合は、上記条件に注意すること
が必要です。


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【編集後記】


政府の発表によると、このまま何もしなければ、2030年には、労働力人口が
約1000万人減少するとのことです。


現在の労働力人口が約6500万人ですから、これが約5500万人に減少しま
す。


労働力人口が減少すると経済成長は期待出来ません。こうした事態は出来るだけ
避ける必要があります。


高齢者、女性、就職氷河期に新卒採用を迎え現在非正規雇用で働いている若年層
等労働可能な方を出来るだけ労働市場に留める必要があります。


場合によっては、外国人の雇用を増加させる必要があるでしょう。



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