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平成20年8月14日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第183号
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みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
割増賃金の割増率についてです。
労働基準法上、会社が
従業員に対して
時間外労働や
休日労働、
深夜労働をさ
せた場合、それぞれの割増率を1時間あたりの
賃金に上乗せして支払わなけ
ればならないものとされています。
この上乗せされる割増率は、
労働基準法等で全て定められています。
まず、
時間外労働とは、
労働基準法にある
法定労働時間すなわち1日8時間、
1週間40時間を超えて労働することを言います。
この
時間外労働の場合に上乗せされる割増率は、25%以上です。
現在、長時間労働防止等のため、この割増率を
時間外労働が80時間を超えた
場合、超えた時間に対しては、1時間当たり50%に引上げる
労働基準法の改
正案が国会に上程されています。(但し、対象となるのは、
従業員300名以
上の企業)
しかし、この改正案に対しては、経営側の反発が強いため、実現するかどうか
は微妙です。
次に
休日労働とは、
労働基準法上、
法定休日に労働させることを言います。
法定休日とは、1週間に1日又は4週間に4日与えられる
休日のことです。
この
休日労働の場合に上乗せされる割増率は、35%です。
現在、週休2日制の
事業場が多いですが、この2日の
休日のうち1日に労働さ
せた場合、
法定休日は確保されているので、
休日労働として35%の
割増賃金
を支払う義務はありません。但し、1週40時間を超える労働となる場合は、
通常の
時間外労働となり、25%増しの
賃金を支払う義務があります。
但し、現在
法定外休日に労働した場合、35%の
割増賃金を払っている企業が
割増率を25%に低下させることは、
労働条件の不利益変更となりますので、
原則として出来ません。
最後に
深夜労働とは、当日午後10時から翌日午前5時の時間帯に労働するこ
とを言います。
この
深夜労働の場合に上乗せされる割増率は、25%です。
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【編集後記】
今年の8月8日で、当事務所(大阪
労務管理事務所)も5周年を迎えることが
出来ました。
これも皆様方からの厚いご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
この5年間にはいろいろなことがありました。
社労士として多くの貴重な経験
をさせて頂ました。
年金・医療問題、
雇用・労働問題をはじめ
社労士が扱う法律分野においては、
問題が山積しています。
今後も規制緩和により
社労士が活躍できる分野は広がる見込みです。その分競
争も激しくなりますが。
これからも業務の研鑽に励み、お客様の役に立つ
社労士を目指して参りますの
で、より一層のご支援のほどお願い申し上げます。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
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知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第183号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、割増賃金の割増率についてです。
労働基準法上、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさ
せた場合、それぞれの割増率を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなけ
ればならないものとされています。
この上乗せされる割増率は、労働基準法等で全て定められています。
まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間すなわち1日8時間、
1週間40時間を超えて労働することを言います。
この時間外労働の場合に上乗せされる割増率は、25%以上です。
現在、長時間労働防止等のため、この割増率を時間外労働が80時間を超えた
場合、超えた時間に対しては、1時間当たり50%に引上げる労働基準法の改
正案が国会に上程されています。(但し、対象となるのは、従業員300名以
上の企業)
しかし、この改正案に対しては、経営側の反発が強いため、実現するかどうか
は微妙です。
次に休日労働とは、労働基準法上、法定休日に労働させることを言います。
法定休日とは、1週間に1日又は4週間に4日与えられる休日のことです。
この休日労働の場合に上乗せされる割増率は、35%です。
現在、週休2日制の事業場が多いですが、この2日の休日のうち1日に労働さ
せた場合、法定休日は確保されているので、休日労働として35%の割増賃金
を支払う義務はありません。但し、1週40時間を超える労働となる場合は、
通常の時間外労働となり、25%増しの賃金を支払う義務があります。
但し、現在法定外休日に労働した場合、35%の割増賃金を払っている企業が
割増率を25%に低下させることは、労働条件の不利益変更となりますので、
原則として出来ません。
最後に深夜労働とは、当日午後10時から翌日午前5時の時間帯に労働するこ
とを言います。
この深夜労働の場合に上乗せされる割増率は、25%です。
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【編集後記】
今年の8月8日で、当事務所(大阪労務管理事務所)も5周年を迎えることが
出来ました。
これも皆様方からの厚いご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
この5年間にはいろいろなことがありました。社労士として多くの貴重な経験
をさせて頂ました。
年金・医療問題、雇用・労働問題をはじめ社労士が扱う法律分野においては、
問題が山積しています。
今後も規制緩和により社労士が活躍できる分野は広がる見込みです。その分競
争も激しくなりますが。
これからも業務の研鑽に励み、お客様の役に立つ社労士を目指して参りますの
で、より一層のご支援のほどお願い申し上げます。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
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