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平成19年一般常識問10―B「児童手当に要する費用負担」

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■□   2008.8.16
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 改正法選択対策

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1 はじめに

今年の試験まであと8日となりました。

日に日に、焦りが増しているなんて方もいるのでは?
試験直前、焦れば焦るほど、空回りしてしまいます。

残された時間で、できることをする。
そして、試験当日、やることはやったという気持ちで
試験に臨みましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年一般常識問10―B「児童手当に要する費用負担」です。

☆☆==============================================================☆☆

児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する
児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前
の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び
市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。

☆☆==============================================================☆☆

児童手当に要する費用負担に関する問題です。
児童手当の費用負担、社会保険に関する一般常識の中では、よく出る項目
です。
児童手当法が1問で出題される場合は、児童の定義と費用負担、この2つは、
まず、出題されますよね。

では、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17-6-B-改題 】

児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の
場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1
である。


【 13-10-E-改題 】

被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の1に相当する額を国庫と都道府県、市町村がそれぞれ負担する。


【 8-9-D 】

被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。


【 6-8-D 】

被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、
その6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を
都道府県及び市(区)町村がそれぞれ負担する。

☆☆==============================================================☆☆


【 17-6-B-改題 】は正しい肢です。
出題後、公費負担の割合が改正されたので、それに合わせて改題しています。

被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は、
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合、
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担します。
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。

【 19-10-B 】:誤り。「3分の1ずつ」というのは、被用者でない者に対する
児童手当の場合です。
【 13-10-E-改題 】:正しい。
【 8-9-D 】:正しい
【 6-8-D 】:誤り。出題当時は正しい肢でしたが、こちらはあえて改題しない
ままにしてあります。改正前の規定を引っ張り出してきて、誤り、なんていう出題
がないとも限りませんからね。


※今号の「過去問データベース」は、出るデル過去問2008に掲載したものを
 再編集したものです。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成19年択一式「労働安全衛生法問8―A・D」の問題をベースに
しています)

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

1 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時( A )以上の
 労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。

2 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
 総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に( B )することがで
 きる。

☆☆==================================================================☆☆

総括安全衛生管理者に関する文章です。
いずれの文章も択一式で出題された際は、誤りでした。
その誤りの箇所を空欄にしています。

Aの空欄は、製造業における総括安全衛生管理者の選任規模です。

Bの空欄は、2文字の言葉が入ります。
労働安全衛生法の選択式の問題、
過去に「勧奨」「指示」という言葉が空欄になったことがあるので、
この文章の空欄に入るような言葉は注意しておく必要がありますね。

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4 改正法選択対策

改正点、これは選択式で狙われる可能性が高いですね。
そこで、改正法の選択対策として
K-Net社労士受験ゼミの会員専用SNSに掲載した問題のうち労働基準法
労働安全衛生法労災保険法の問題3問を掲載します。

☆☆=== 労働基準法 ========================================☆☆

次の文中の(    ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

使用者は、有期労働契約(当該契約を( A )以上更新し、又は雇入れの日
から起算して( B )を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あら
かじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しない
こととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
( C )前までに、その予告をしなければならない。

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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第2条の雇止め予告に
関する記載です。

今年の試験に向けて、労働基準法は大きな改正はありませんでした。

その辺を考慮すると、このような箇所が選択式で出題されてくる可能性が
あります。

労働基準法の選択式の空欄、数字を解答にするってことは、そう多くは
ありませんが、この辺は、しっかりと押さえておきたいところです。



☆☆=== 労働安全衛生法 ========================================☆☆

次の文中の(    ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

労働安全衛生規則が改正され、平成20年4月1日から定期健康診断の項目に
( A )の検査が追加されたが、当該検査は、医師が必要でないと認めるとき、
40歳未満の者(( B )の者を除く)や妊娠中の女性その他の者であって腹囲が
内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者等については省略することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


労働安全衛生法健康診断に関する記載です。

改正で一般健康診断の項目が追加されましたが、Aの空欄は、その項目です。
この項目は、医師が必要でないと認めるとき、省略することができますが、
省略できる場合の基準の1つに年齢があります。
この年齢に関する基準は、
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査の場合と同じ
ですから、併せて押さえておくとよいでしょう。



☆☆=== 労災保険法 ========================================☆☆

次の文中の(    ) の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

政府は、この保険の( A )に係る労働者及びその遺族について、社会復帰
促進等事業として、次の事業を行うことができる。

1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他
 業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という)
 の円滑な( B )するために必要な事業

2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の
 就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護そ
 の他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び
 運営その他労働者の( C )の確保、( D )の適切な実施の確保並びに
 ( E )の確保を図るために必要な事業

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


労災保険の社会復帰促進等事業に関する記載です。

社会復帰促進等事業は、改正された規定ですので、注意しておく必要があります。
特に3の文章ですね。
C~Eの空欄、いずれも狙われる可能性が高いです。

Bの空欄を含めて、社会復帰促進等事業では、どのようなことを行っているのか、
その辺を考えると、埋まる空欄もありますね。


☆☆=== 解答 ========================================☆☆


労働基準法

A:3回
B:1年
C:30日


労働安全衛生法

A:腹囲
B:35歳


労災保険法】

A:適用事業
B:社会復帰を促進
C:安全及び衛生
D:保険給付
E:賃金の支払

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。

A:300人
B:勧告

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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