□■--------------------------------------------------------------■□
平成20年8月21日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第184号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
ネット
社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、
36協定についてです。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させては
ならないと規定されています。
この
労働時間を
法定労働時間と呼んでいます。
従って、会社は
従業員に対し
法定労働時間を超えて労働したり、
休日出勤を強
制することは原則として出来ません。
しかしながら、業務上止むを得ず、
法定労働時間を超えて労働させたり、
休日
出勤を命ずることが必要な場合があります。
この様な場合に備えて、
時間外労働、
休日労働に関し、予め会社と
従業員間で、
その内容について協定を締結しておきます。
これを
36協定と言います。
労働基準法第36条で規定されていることからこ
う呼ばれています。
36協定は、原則として会社と
労働組合との間で結ぶものです。
労働組合がない場合、会社と
従業員の過半数を代表する者との間で締結します。
時間外労働・
休日労働をさせる理由、
業務の種類、協定の対象になる
従業員数、
延長できる限度時間、労働させる
休日、協定の有効期限を定められた様式に従
い記入します。
時間外労働は、1ヶ月45時間、1年間360時間内に抑えるように条文で定
められています。
但し、次の業種はこの延長
労働時間の例外が認められています。
・
工作物の建設等の事業
・自動車の運転業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・季節的要因等により事業活動、業務量の変動が著しい事業や業務/公益上の
必要により集中的な作業が必要とされる業務であって労働省
労働基準局長が指
定するもの
36協定は作成後、管轄の
労働基準監督署に届け出なければ、なりません。
この届出により、
法定労働時間を超え、また、
休日労働させても
36協定の範囲
内で定められた時間内であれば、
労働基準法違反とはなりません。これを免罰効
果と呼んでいます。
36協定を締結しても、
時間外労働をすれば、
割増賃金を支給する根拠とはなり
ません。
割増賃金を支給するためには、
就業規則(
賃金規定)等で規定しておく必要があり
ます。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
北京オリンピックもいよいよあと4日を残すだけとなりました。
多くの感動シーンがあり、とても感激しました。アスリート達は、この日のために
苦しい練習に耐えるわけですね。それを考えると自分はまだまだ甘いと考えていま
す。
日本人の選手達も良く頑張ってくれたと思います。中でも女子の活躍が素晴らしか
ったですね。
サッカーのなでしこジャパン(ベスト4進出)、ソフトバール(メダル確定)、レス
リング(全員メダル獲得)、柔道などなど素晴らしい活躍でした。
男子も教訓を活かし、世界に通用するレベルに達するよう頑張って欲しいものです。
私も、オリンピック観戦で頂いた感動を忘れることなく、日々の業務に精進していこ
うと決意しました。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
----------------------------------------------------------------------
【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
Copyright 特定
社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
======================================================================
□■--------------------------------------------------------------■□
平成20年8月21日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第184号
□■--------------------------------------------------------------■□
みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿
今回は、36協定についてです。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させては
ならないと規定されています。
この労働時間を法定労働時間と呼んでいます。
従って、会社は従業員に対し法定労働時間を超えて労働したり、休日出勤を強
制することは原則として出来ません。
しかしながら、業務上止むを得ず、法定労働時間を超えて労働させたり、休日
出勤を命ずることが必要な場合があります。
この様な場合に備えて、時間外労働、休日労働に関し、予め会社と従業員間で、
その内容について協定を締結しておきます。
これを36協定と言います。労働基準法第36条で規定されていることからこ
う呼ばれています。
36協定は、原則として会社と労働組合との間で結ぶものです。
労働組合がない場合、会社と従業員の過半数を代表する者との間で締結します。
時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、
延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を定められた様式に従
い記入します。
時間外労働は、1ヶ月45時間、1年間360時間内に抑えるように条文で定
められています。
但し、次の業種はこの延長労働時間の例外が認められています。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・季節的要因等により事業活動、業務量の変動が著しい事業や業務/公益上の
必要により集中的な作業が必要とされる業務であって労働省労働基準局長が指
定するもの
36協定は作成後、管轄の労働基準監督署に届け出なければ、なりません。
この届出により、法定労働時間を超え、また、休日労働させても36協定の範囲
内で定められた時間内であれば、労働基準法違反とはなりません。これを免罰効
果と呼んでいます。
36協定を締結しても、時間外労働をすれば、割増賃金を支給する根拠とはなり
ません。
割増賃金を支給するためには、就業規則(賃金規定)等で規定しておく必要があり
ます。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
北京オリンピックもいよいよあと4日を残すだけとなりました。
多くの感動シーンがあり、とても感激しました。アスリート達は、この日のために
苦しい練習に耐えるわけですね。それを考えると自分はまだまだ甘いと考えていま
す。
日本人の選手達も良く頑張ってくれたと思います。中でも女子の活躍が素晴らしか
ったですね。
サッカーのなでしこジャパン(ベスト4進出)、ソフトバール(メダル確定)、レス
リング(全員メダル獲得)、柔道などなど素晴らしい活躍でした。
男子も教訓を活かし、世界に通用するレベルに達するよう頑張って欲しいものです。
私も、オリンピック観戦で頂いた感動を忘れることなく、日々の業務に精進していこ
うと決意しました。
ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。
Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
----------------------------------------------------------------------
【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
----------------------------------------------------------------------
Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
----------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
======================================================================