2008年10月08日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【定額、前払い、許可制で時間外は減らない】
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■定額
残業代、
残業代の前払い、残業の許可制で長時間労働を減らすのは
難しいでしょう。
これらの方法は、残業がすでに発生していて、その「結果」に対応する
方法です。
定額や前払い、許可制では、残業自体の原因が消えていないので、
長時間勤務は緩和されないんですよね。
また、定額
残業代、
残業代の前払いを
採用したとしても、締め日には、
時間外の時間を計算して、時間外の清算を行なわないといけなくなります。
定額でも、前払いでも、実際に発生した時間外が想定以上ならば、
時間外手当は支払うことになります。
許可制でも、「許可がないから時間外手当は付かないよ~」とは言えません。
許可のない
時間外勤務でも、時間外手当は発生します。
となると、定額
残業代、
残業代の前払い、残業の許可制という仕組みは、
事務的には2度手間になるだけです。
結局、時間外の時間を計算しないといけないわけですから、定額
残業代や
残業代の前払いは残業を減らす方法としてはオススメできません。
■一方、なぜ長時間の勤務になるのかを考えるのが、「原因」に対応する方法です。
残業が発生してから対処するのではなく、発生する前の段階を考えるのがこの方法。
時間外・長時間勤務の原因は、凡そ3つに集約される。
1、仕事量が多い。
2、仕事に充てられる時間が少ない。
3、仕事の生産性が低い。
この3つのどれかが原因です。
生産性の低さは社員さんの
モチベーションなどが関わりますが、
仕事量や時間ならば、減らすことは可能でしょう。
やるべき仕事ではなく、やらない仕事を探すことでも、変化はあります。
原因を1つずつ調べる方が、長時間労働を減らしていくことができます。
支払い方法をコロコロと変えても、解決には向かえないでしょう。
根治しないと
再発する病気のようなものですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【定額、前払い、許可制で時間外は減らない】
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■定額残業代、残業代の前払い、残業の許可制で長時間労働を減らすのは
難しいでしょう。
これらの方法は、残業がすでに発生していて、その「結果」に対応する
方法です。
定額や前払い、許可制では、残業自体の原因が消えていないので、
長時間勤務は緩和されないんですよね。
また、定額残業代、残業代の前払いを採用したとしても、締め日には、
時間外の時間を計算して、時間外の清算を行なわないといけなくなります。
定額でも、前払いでも、実際に発生した時間外が想定以上ならば、
時間外手当は支払うことになります。
許可制でも、「許可がないから時間外手当は付かないよ~」とは言えません。
許可のない時間外勤務でも、時間外手当は発生します。
となると、定額残業代、残業代の前払い、残業の許可制という仕組みは、
事務的には2度手間になるだけです。
結局、時間外の時間を計算しないといけないわけですから、定額残業代や
残業代の前払いは残業を減らす方法としてはオススメできません。
■一方、なぜ長時間の勤務になるのかを考えるのが、「原因」に対応する方法です。
残業が発生してから対処するのではなく、発生する前の段階を考えるのがこの方法。
時間外・長時間勤務の原因は、凡そ3つに集約される。
1、仕事量が多い。
2、仕事に充てられる時間が少ない。
3、仕事の生産性が低い。
この3つのどれかが原因です。
生産性の低さは社員さんのモチベーションなどが関わりますが、
仕事量や時間ならば、減らすことは可能でしょう。
やるべき仕事ではなく、やらない仕事を探すことでも、変化はあります。
原因を1つずつ調べる方が、長時間労働を減らしていくことができます。
支払い方法をコロコロと変えても、解決には向かえないでしょう。
根治しないと再発する病気のようなものですね。
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内容の一例・・・
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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