2008年10月11日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
裁量労働制は不思議がいっぱい!】
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■「デザイナー」ってどんな人?
裁量労働制の対象となる職種には、「デザイナー」という職種があります。
しかし、デザイナーといっても、実に様々です。
服飾デザイナーだけがデザイナーではありませんよね。
車のデザインを考える人。電話機のデザインを考える人。電卓のデザインを考える人。
釣竿のデザインを考える人。スコップのデザインを考える人。
これらの人は、みんなデザイナーでしょう。
コピーライターなども、デザイナーに近い職業です。
裁量労働制を
採用できる職種は限定されているかのように思えますが、
いろいろと拡大解釈できてしまいます。
どこまで
裁量労働制を使っていいのか、分かりにくいのではないでしょうか。
サービス業などは、時間別で給与を決めるのが難しい職種ですから、働いている人に
対して全般的に
裁量労働制を使えるのでは、とも思えてしまいますよね。
■時間にとらわれないのに、時間の概念を残している。
裁量労働制は、時間や仕事内容を限定されずに、より働きやすい環境を作るために
存在する制度です。
しかし、自由に働く時間を設定できるものの、
法定労働時間を超えた仕事時間に
対しては時間外手当が必要です。
こう言われると、ふと疑問が湧きます。
「
労働基準法は内部矛盾を抱えているのでは」、とも思えますよね。
時間外手当を別途計算の上、支払わなければいけないとなると、
裁量労働制の利点が
損なわれます。
「時間」も「仕事」も任せるのが
裁量労働制の本質です。
いわば、「車の両輪」のような仕組みを持つ制度なのです。
にもかかわらず、「自由に働いてもいいけど、時間外手当は払ってくださいね」、
としてしまうと、これは
裁量労働制と言えるのかどうか分からなくなります。
「仕事時間は自由だけど、管理される」
任せているのか、束縛しているのか、分かりませんよね。
時間外手当を支払うために時間計算をする必要があるならば、時間については裁量が
ないということになります。
もし、
裁量労働制を導入する際には、「時間外手当の不払いではないか?」、と
言われないだけの余分な時間外手当等を準備しておく必要があります。
「時間外手当を減らすために
裁量労働制を
採用したんだろう」と社員さんに
思われるわけにはいきませんからね。
時間と仕事内容を自由に決めることができる点は、とても理想的です。
しかし、現状では、
裁量労働制は少し使いにくい仕組みになってしまっているようです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■「デザイナー」ってどんな人?
裁量労働制の対象となる職種には、「デザイナー」という職種があります。
しかし、デザイナーといっても、実に様々です。
服飾デザイナーだけがデザイナーではありませんよね。
車のデザインを考える人。電話機のデザインを考える人。電卓のデザインを考える人。
釣竿のデザインを考える人。スコップのデザインを考える人。
これらの人は、みんなデザイナーでしょう。
コピーライターなども、デザイナーに近い職業です。
裁量労働制を採用できる職種は限定されているかのように思えますが、
いろいろと拡大解釈できてしまいます。
どこまで裁量労働制を使っていいのか、分かりにくいのではないでしょうか。
サービス業などは、時間別で給与を決めるのが難しい職種ですから、働いている人に
対して全般的に裁量労働制を使えるのでは、とも思えてしまいますよね。
■時間にとらわれないのに、時間の概念を残している。
裁量労働制は、時間や仕事内容を限定されずに、より働きやすい環境を作るために
存在する制度です。
しかし、自由に働く時間を設定できるものの、法定労働時間を超えた仕事時間に
対しては時間外手当が必要です。
こう言われると、ふと疑問が湧きます。
「労働基準法は内部矛盾を抱えているのでは」、とも思えますよね。
時間外手当を別途計算の上、支払わなければいけないとなると、裁量労働制の利点が
損なわれます。
「時間」も「仕事」も任せるのが裁量労働制の本質です。
いわば、「車の両輪」のような仕組みを持つ制度なのです。
にもかかわらず、「自由に働いてもいいけど、時間外手当は払ってくださいね」、
としてしまうと、これは裁量労働制と言えるのかどうか分からなくなります。
「仕事時間は自由だけど、管理される」
任せているのか、束縛しているのか、分かりませんよね。
時間外手当を支払うために時間計算をする必要があるならば、時間については裁量が
ないということになります。
もし、裁量労働制を導入する際には、「時間外手当の不払いではないか?」、と
言われないだけの余分な時間外手当等を準備しておく必要があります。
「時間外手当を減らすために裁量労働制を採用したんだろう」と社員さんに
思われるわけにはいきませんからね。
時間と仕事内容を自由に決めることができる点は、とても理想的です。
しかし、現状では、裁量労働制は少し使いにくい仕組みになってしまっているようです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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