• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成20年労働基準法6-C「妊産婦の時間外労働・休日労働」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.10.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No257     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

先日、厚生労働省が「平成20年就労条件総合調査結果の概況」を
公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/08/index.html

この調査結果、平成18年度試験から3年連続で出題されています。

平成21年度試験でも出題される可能性、ありますね。

ということで、調査結果を少しずつ掲載していきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成20年労働基準法6-C「妊産婦時間外労働休日労働
です。

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている
場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した
場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外
労働又は休日労働をさせてはならない。

☆☆==============================================================☆☆

妊産婦時間外労働休日労働」に関する出題です。

妊産婦労働時間等の取扱い、最近、よく出題されます。

まず、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆


【14-4-C】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び
産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は
管理の地位にある者に該当するものには適用されない。


【19-7-D】

使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合
においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定に
かかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条
第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある
妊産婦にも適用される。


☆☆==============================================================☆☆

妊産婦が請求した場合には、時間外労働又は休日労働をさせることは
できません。

では、妊産婦が監督又は管理の地位にある者であった場合は、どうなるの
でしょうか。

これが論点の問題です。

【20-6-C】では、「第41条各号に掲げる者」としているので、監督又は
管理の地位にある者以外の労働時間等の適用が除外される者も含んでいますが。

妊産婦に対する保護規定より、「労働時間等の適用除外」の規定、こちらが
優先されます。
ですので、妊産婦であったとしても、「労働時間等の適用除外」に該当すれば、
時間外労働又は休日労働をさせることができます。

したがって、
【20-6-C】は「同法第41条各号に掲げる者である場合を除き」とある
ので、正しくなります。
【14-4-C】も正しい内容ですね。
これに対して、【19-7-D】は「監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用
される」とあり、時間外労働又は休日労働をさせることができないとしている
ので、誤りです。

これらの問題との関連で、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆


【 15-6-B 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦
という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。



【 17-5-B 】

使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の
女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した
場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定
にかかわらず、時間外労働休日労働又は深夜業をさせてはならないが、
同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、
時間外労働休日労働及び深夜業をさせることができる。


【 13-7-E 】

使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。


☆☆==============================================================☆☆

これらの問題は、深夜業をさせることができるかどうかを論点にした
問題です。

監督又は管理の地位にある妊産婦は、請求があったとしても、時間外労働
休日労働をさせることができます。
では、深夜業はどうなのでしょうか?

労働時間等の適用が除外されていても、深夜業の規定は適用されます。
ですので、請求があれば、深夜業をさせることはできません。

【 15-6-B 】では「管理監督者に該当するものには適用されない」
【 17-5-B 】では「深夜業をさせることができる」
とあるので、いずれも誤りです。

【 13-7-E 】は「請求の有無にかかわらず」
とあるので、その点が誤りです。
あくまでも、請求があった場合に、深夜業をさせることができないので
あって、請求がなければ、深夜業をさせることができます。

監督又は管理の地位にある妊産婦に対する「時間外労働休日労働」と
「深夜業」の扱い、異なっていますので、混同しないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 白書対策

今回の白書対策は、前号で掲載した「社会保障の機能」のうち生活安定・
向上機能に関する記載の続きです(平成20年度版厚生労働白書P9~
P11)。

☆☆======================================================☆☆


● 国民の高齢期の生活の主柱である公的年金

高齢期の所得保障として、老齢年金がある。公的年金制度は、現役世代が納める
保険料により現在の高齢者の年金給付を賄うという世代間扶養の仕組みによって
成り立っているため、賃金や物価に応じて給付額を調整して高齢期の生活の支え
として実質的に価値ある水準の年金を支給することができるとともに、受給権者
が亡くなるまでの間、終身にわたって年金支給が保障されることとなっている
ことから、国民の高齢期の生活の主柱となっている。実際に、高齢者世帯(65歳
以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯を
いう)の年金受給状況を見ると、所得(2005(平成17)年では平均301.9万円)
の約7割を年金が支えており、約6割の世帯は公的年金のみで生活している。

老齢年金については、都市化、核家族化の進展とともに、子どもによる老親の
扶養が公的年金により代替されてきたという効果にも留意することが必要である。
図表1-1-7は、公的年金の給付水準と、65歳以上の者のいる世帯のうち
三世代世帯及び65歳以上の者のみの世帯の割合の推移を見たものであるが、
三世代世帯が低下し、65歳以上の者のみの世帯は増加している一方、公的年金
の給付水準は充実してきている。親との同居は減ってきているが、年金給付の
存在が、現役世代が親の経済的な心配をせずに安心して生活できることに寄与
していることが分かる。


● 高齢者介護を支える介護保険

高齢者が要介護要支援状態となり、介護サービスを受けた時は、原則、介護
サービスに要した費用の9割が保険給付され、残りの1割を利用者が負担
する。例えば、在宅で訪問介護等を利用する要介護3の高齢者の場合、最大
約27万円分のサービスの利用が可能であり、うち最大約24万円は介護保険
から給付される。なお、高額介護サービス費制度により、介護費用の自己
負担額が著しく高額となった場合、高額介護サービス費が支給され、自己
負担が一定限度以下に抑えられることとなっている。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の機能のうち「生活安定・向上機能」に関する記載です。

まず、「国民の高齢期の生活の主柱である公的年金」については、
「公的年金制度は・・・世代間扶養の仕組みによって成り立っている・・・」
という記載があります。

この記載に似たような内容が、平成14年の選択式で出題されています。

【14-社一―選択】

公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い
期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく
変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、物価や生活
水準の変動に応じて年金額の水準を改定する仕組みをとっている。
このような仕組みは、社会全体で( A )を行う公的年金においてはじめて
約束できるものであり、個人年金や貯蓄が代替することはむずかしい。


Aの空欄は「世代間扶養」です。
世代間扶養の仕組み、年金制度の基本です。

で、「世代間扶養」という言葉、
このように選択式で解答にもなっていますので、
きちっと押さえておきたいところです。

平成21年度は財政検証が行われますからね。


「高齢者介護を支える介護保険」については、白書に記載されている
具体的な金額が出題される可能性は低いですが、
負担割合、ここは過去に択一式で

【12-8-C】

利用者負担については、基本的にはサービス費用の1割の負担が設け
られている。


【17-7-D】

介護保険では居宅介護サービス費の100分の70に相当する額が支給
されるので、残りの100分の30は利用者負担として利用者が直接
事業者に支払う。

という出題がありました。

利用者負担は、基本中の基本です。
原則1割ですから、
【12-8-C】は正しく、【17-7-D】は誤りです。

今後、選択式から出題されるってこともあり得ますが、
出題されたら、確実に正解したいところです。



それと、「高額介護サービス費」という保険給付の名称、
これも押さえておきたいところです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

  http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による週休制の採用状況です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は87.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:92.0%
300~999人:93.4%
100~299人:90.4%
30~99人 :86.7%
となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、39.6%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:69.7%
300~999人:59.9%
100~299人:44.6%
30~99人 :35.6%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は90.6%、
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は56.1%
となっています。

週休制については、もう随分前になりますが、【9-2-B】で、

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でしたが、平成20年度の結果では、4割近くなって
いるので、誤りです。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,391コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP