2008年10月29日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【子供が病気になって社員が休む時】
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子の看護休暇は5日でなくてもよい。
子供が病気になったときに、その子供を看護するために休むことができる
「
子の看護休暇」という制度があります
子の看護休暇に関しては、
法律(
育児休業、
介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律)では、
「1年で5日を限度に使える」とされています。
この場合、5日を超える休暇でもOKです(法定水準以上ですので)。
ここでのポイントは、「5日を限度に」という文言です。
「限度」ならば、5日以下でも良いと解釈できますよね。「限度」とは上限を意味
していると考えます。
つまり、3日でも4日でも可能という意味なのでしょう。さらには、1日でも
可能なのかもしれません。
ですが、
看護休暇ですから、最低でも3日は確保したいところです。
■また、
看護休暇中は無給が妥当です。
看護休暇を有給にすることも、会社の任意で可能ですが、病気になったのは
社員本人ではなく子供ですから、一般的感覚として無給が良いのではないでしょうか。
看護休暇は
有給休暇とは別に設けられる休みですから、休めるだけでも十分ではと思えます。
社員はピンピンしているのに、休みだけでなく給与まで請求できるのか、、、
納得しにくいですよね。
■もっと使いやすくしよう。
通常、子供の看護というのは、1日丸々も必要とは限らないでしょう。
つまり、
「朝の間だけ、子供を看ていたいんです」
「午後から、子供を病院に連れて行きたいんです」
「3時間だけ仕事を抜けて子供を看護したいんです」
こんな要望も多いはずですよね。
とすると、1日単位で
看護休暇を使うだけではなく、時間割でも使えるように
すれば便利ですよね。
有給休暇の時間単位利用と同じ原理で、
子の看護休暇も使えるようにすれば、
社員さんの利便性も向上します。
余談ですが、
就業規則に、
子の看護休暇について書いていなくても、子供の看護が
理由ならば、通常は休ませてくれます(いわゆる「了承された欠勤」というもの)。
「子供が病気なので、今日一日だけ休ませて下さい」
「子供が病気なので、早く帰らせて下さい」
このように社員さんから言われては、会社も「ダメ!」とは言えません。
子供の看護については、制度として確立していなくても、慣習的に休暇を
認めている会社が多いですよね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【子供が病気になって社員が休む時】
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■子の看護休暇は5日でなくてもよい。
子供が病気になったときに、その子供を看護するために休むことができる
「子の看護休暇」という制度があります
子の看護休暇に関しては、
法律(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、
「1年で5日を限度に使える」とされています。
この場合、5日を超える休暇でもOKです(法定水準以上ですので)。
ここでのポイントは、「5日を限度に」という文言です。
「限度」ならば、5日以下でも良いと解釈できますよね。「限度」とは上限を意味
していると考えます。
つまり、3日でも4日でも可能という意味なのでしょう。さらには、1日でも
可能なのかもしれません。
ですが、看護休暇ですから、最低でも3日は確保したいところです。
■また、看護休暇中は無給が妥当です。
看護休暇を有給にすることも、会社の任意で可能ですが、病気になったのは
社員本人ではなく子供ですから、一般的感覚として無給が良いのではないでしょうか。
看護休暇は有給休暇とは別に設けられる休みですから、休めるだけでも十分ではと思えます。
社員はピンピンしているのに、休みだけでなく給与まで請求できるのか、、、
納得しにくいですよね。
■もっと使いやすくしよう。
通常、子供の看護というのは、1日丸々も必要とは限らないでしょう。
つまり、
「朝の間だけ、子供を看ていたいんです」
「午後から、子供を病院に連れて行きたいんです」
「3時間だけ仕事を抜けて子供を看護したいんです」
こんな要望も多いはずですよね。
とすると、1日単位で看護休暇を使うだけではなく、時間割でも使えるように
すれば便利ですよね。
有給休暇の時間単位利用と同じ原理で、子の看護休暇も使えるようにすれば、
社員さんの利便性も向上します。
余談ですが、就業規則に、子の看護休暇について書いていなくても、子供の看護が
理由ならば、通常は休ませてくれます(いわゆる「了承された欠勤」というもの)。
「子供が病気なので、今日一日だけ休ませて下さい」
「子供が病気なので、早く帰らせて下さい」
このように社員さんから言われては、会社も「ダメ!」とは言えません。
子供の看護については、制度として確立していなくても、慣習的に休暇を
認めている会社が多いですよね。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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