2008年10月30日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【採用時の就業規則は要約でも良い】
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■要約した就業規則。
就業規則は、提示するときには全文提示するのが望ましいのですが、
就業規則の分量が多い場合には、要約した就業規則を提示する会社もあります。
会社に入社すると、入社式があり(無いところもありますね)、また、会社内の
施設や各種規定について説明があるかと思います。
その説明の際に、就業規則についても説明するのですが、全文を掲示してしまうと、
「これだけは知っていて欲しい」という点が伝えられず、尻切れとんぼに終わる
場合もあります。
特に、規模の大きな会社だと、就業規則のボリュームも多く、パートタイム就業規則
でも100条を超えることもあります。
それゆえ、採用時には、特に知っておくべきポイントを絞り、その点のみを説明するに
留めることもある様です。
もちろん、要約する作業の方が面倒だから就業規則の全文をコピーして配布してしまう
のも構いません。
銀行や証券会社で、投資信託を購入するときには、目論見書が交付されますが、
その目論見書と一緒に、要約目論見書を交付することもあるでしょう。
(最近では、金融商品取引法がありますので、もっと丁寧で、慎重な扱いになっている
かもしれませんが、、、)
この要約目論見書と同じ原理で、就業規則も、要約就業規則というべき形で交付される
ことがあるのです。
■会社には全文で備える。
要約就業規則を提示するのは構わないのですが、当然ながら、会社には別途、全文を
掲示した就業規則も備えておく必要があります。
要約で提示するのは、あくまで便宜的な扱いですので、「就業規則の全文は見せないぞ!」
という態度はダメです。
採用時には、就業規則以外にも説明すべきことがありますので、就業規則の説明にあまり
時間を割けないという会社の事情を勘案したものなのでしょうね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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